○日野市奨学金条例

昭和61年4月1日

条例第12号

日野市奨学資金条例(昭和35年条例第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、市内に居住する者で学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、高等専門学校若しくは特別支援学校の高等部又は同法第124条に規定する専修学校の高等課程(以下「高等学校等」という。)に進学又は在学し、経済的理由により修学が困難なものに対し修学上必要な資金(以下「奨学金」という。)を支給し、教育上の機会均等を図ることを目的とする。

(平成20条例16・平成21条例27・一部改正)

(支給の要件)

第2条 奨学金の支給を受けることができる者は、次の要件を備えていなければならない。

(1) 支給の日の6ヵ月前から引き続き市内に居住する者の子弟であること。

(2) 高等学校等に在学していること。

(3) 同種の奨学金を他から支給されていないこと。

(4) 学習意欲があり、かつ生活態度が健全であること。

2 前項により奨学金の支給を受けようとする者は、その保護者の所得が制限以下でなければならない。

(支給金額)

第3条 奨学金の支給金額は、月額10,000円とする。

(平成4条例16・平成19条例8・一部改正)

(奨学金の申請及び決定)

第4条 奨学金の支給を受けようとする者は、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出があつた場合は、市長は毎年度予算の範囲内で受給者を決定し、申請者に通知する。

(支給の停止及び返還)

第5条 市長は、奨学金の支給を受けている者が次の各号の一に該当する場合は、奨学金の支給を停止し、又は返還させることができる。

(1) 市内に居住しなくなつたとき。

(2) 奨学金の支給の必要がなくなつたとき。

(3) 奨学金の支給の目的以外に使用したとき。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第16号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成19年条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第16号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

日野市奨学金条例

昭和61年4月1日 条例第12号

(平成21年9月29日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和61年4月1日 条例第12号
平成4年3月31日 条例第16号
平成19年3月30日 条例第8号
平成20年3月31日 条例第16号
平成21年9月29日 条例第27号