○日野市社会教育指導員設置等に関する規則

昭和47年4月28日

教育委員会規則第2号

(設置)

第1条 社会教育の振興を図るため、日野市教育委員会事務局に、日野市社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 指導員は、非常勤とする。

(職務)

第2条 指導員は、社会教育主事とともに日野市における社会教育の振興を図るために必要な事項の指導及び助言に関する事務に従事する。

(欠格条項)

第3条 次の各号の一に該当する者は、指導員となることができない。

(1) 成年被後見人及び被保佐人

(2) 禁こ以上の刑に処せられ、その執行を終るまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(任命)

第4条 指導員は、次の各号の一に該当する者のうちから日野市教育委員会(以下「委員会」という。)がこれを任命する。

(1) 社会教育主事講習の修了書を有し、又は教育職員の普通免許状を有する者で3年以上教育に関係のある職にあつた者

(2) 文部科学大臣の指定する社会教育に関係のある職又は事業に3年以上あつた者

(3) 前2号に掲げるもののほか、社会教育に関する学識経験を有する者

(服務)

第5条 指導員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 指導員は、委員会の許可があつた場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(免職)

第6条 指導員が、次の各号の一に該当する場合は、その職を免ずることができる。

(1) 自己の都合により解任を申し出た場合

(2) 職務の実績がよくない場合

(3) 指導員としてふさわしくない行為のあつた場合

(4) その他委員会が設置を必要としなくなつた場合

(在任期間)

第7条 指導員の在任期間は、1年とする。ただし、再任することができる。

(報酬の額)

第8条 指導員の報酬の額、費用弁償の額及びその支給方法については、日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第13号)の定めるところによる。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

日野市社会教育指導員設置等に関する規則

昭和47年4月28日 教育委員会規則第2号

(平成13年1月17日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年4月28日 教育委員会規則第2号
平成12年3月2日 教育委員会規則第4号
平成13年1月17日 教育委員会規則第3号