○公益財団法人社会教育協会に対する補助金交付条例
昭和44年7月7日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、公益財団法人社会教育協会が日野市と相互信頼のもとに市民の生活と文化の向上及び福祉の増進を図ることを目的として設立運営する社会教育センター(以下「センター」という。)の維持管理に係る補助金の交付について必要な事項を定めることを目的とする。
(平成20条例38・平成23条例15・一部改正)
(補助の対象)
第2条 市は、センターの維持管理に要する経費について予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(維持管理費の定義)
第3条 この条例でセンターの維持管理に要する経費とは光熱水費、小破修繕費、清掃管理費等センターを推持管理するための必要な経費をいう。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、別に社会教育センター補助金交付要綱で定める。
付則
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
付則(平成20年条例第38号)
この条例は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日から施行する。
付則(平成23年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の公益財団法人社会教育協会に対する補助金交付条例、日野市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例及び日野市立シルバー人材センター条例の規定は、平成23年4月1日から適用する。