○日野市公民館設置条例

昭和40年6月20日

条例第11号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的を達成するため、法第21条に基づき、日野市に公民館を設置する。

(名称と位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のように定める。

名称 日野市中央公民館

位置 日野市日野本町七丁目5番地の23

(昭和57条例13・一部改正)

(管理)

第3条 公民館は、教育委員会が管理する。

(職員)

第4条 公民館に次の職員を置く。

館長 1人

副館長 1人

主事、主事補その他 若干人

(平成24条例13・一部改正)

(運営審議会)

第5条 法第29条により、公民館運営審議会を置く。

(委員の委嘱及び定数)

第6条 公民館運営審議会委員(以下「委員」という。)は、教育委員会が委嘱する。

2 委員の定数は、10人以内とし、次に掲げる者で構成する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験者 8人以内

(2) 公募による市民 2人以内

(平成24条例13・全改)

(委員の任期)

第7条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員は、前任者の残任期間とする。

(平成12条例30・一部改正)

(委員の報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償は、日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第13号)の定めるところによる。

(委任事項)

第9条 この条例施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和40年6月20日から施行する。

(昭和57年条例第13号)

この条例は、昭和57年7月1日から施行する。

(平成12年条例第30号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

日野市公民館設置条例

昭和40年6月20日 条例第11号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和40年6月20日 条例第11号
昭和57年6月30日 条例第13号
平成12年3月30日 条例第30号
平成24年3月31日 条例第13号