○日野市公民館運営審議会規則
昭和41年6月27日
教育委員会規則第6号
第1条 日野市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の会議については、この規則の定めるところによる。
第2条 審議会に委員長及び副委員長を置く。委員長及び副委員長は審議会委員(以下「委員」という。)の互選による。
2 委員長及び副委員長の任期は1年とする。ただし、再選されることができる。
3 委員長は、審議会を主宰する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
第3条 審議会は、必要に応じて委員長が招集する。
第4条 審議会は、委員の半数以上が出席して成立し、議事は、出席委員の過半数をもつて議決する。
第5条 審議会の庶務は、公民館において処理する。
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会について必要な事項は、教育委員会が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。