○日野市公民館使用条例

昭和41年6月24日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、日野市公民館(以下「公民館」という。)の施設、設備の使用に関する事項を定めることを目的とする。

(使用の許可)

第2条 公民館の使用を希望するものは、規則で定めるところにより、あらかじめ公民館に申請しその許可を受けなければならない。

(平成25条例38・全改)

第3条 削除

(平成25条例38)

(使用の許可制限)

第4条 次の各号に該当する場合は、その使用を許可しない。

(1) 建物及び附属物をき損のおそれがあると認められるとき。

(2) 風紀を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) 社会教育上支障があると認められるとき。

(4) その他館長が管理上支障があると認められるとき。

(使用の制限)

第5条 公民館は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第23条に該当する行為に使用してはならない。

(使用の許可)

第6条 公民館の使用は、館長がこれを許可する。

(使用許可の取消し)

第7条 公民館の使用について次の各号に該当する場合は、館長においてその許可を取消し、変更又は停止することができる。ただし、この場合使用者が損害を生じても、その賠償の責めは館長これを負わない。

(1) 使用申請の目的又は条件に違反したとき。

(2) この条例又は条例に基づく規則等に違反したとき。

(3) その他館長が、許可の取消し、変更又は停止を必要と認めたとき。

(使用料)

第8条 公民館は、社会教育法第20条の目的に使用する場合には、使用料を徴収しない。ただし、その他の目的に使用する場合には、別表による使用料を徴収する。

(使用料の納入)

第9条 使用料は、使用の許可を受けたとき、前納しなければならない。ただし、館長において特別の事由があると認められたときは、これを減免し、又は後納することができる。

(平成18条例36・一部改正)

(納入した使用料の還付)

第10条 既に納入した使用料は、これを還付しない。ただし、次の各号に該当する場合は、その一部又は全部を還付することがある。

(1) 使用者の責任でない事由により使用不能となつたとき。

(2) 使用前に使用申請を取消し又は変更の申請をしたとき。

(3) その他館長において相当の事由があると認められたとき。

(使用許可の譲渡転貸)

第11条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又その権利を譲渡転貸することはできない。

(臨機の指示)

第12条 館長は、公民館の管理上その他必要と認めたときは、使用者に対して臨機の指示をすることができる。

第13条 使用責任者は、使用中における一切の責任を負わなければならない。

2 使用により施設、設備の破損等をした場合は、これを現品又はこれに相当する金額の賠償をしなければならない。

(使用後の措置)

第14条 使用者は、使用終了後速やかにその場を原状に復し、館長に引き渡さなければならない。

(教育委員会への委任事項)

第15条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別にこれを定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(平成3年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第36号)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成25年条例第38号)

1 この条例は、平成26年2月1日から施行する。

2 この条例による改正後の日野市公民館使用条例の規定は、平成26年4月1日以後の使用に係る手続から適用し、同日前の使用に係る手続については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

(平成3条例10・一部改正)

使用区分

使用料

備考

午前

午後

夜間

全日

9.00~12.00

1.00~5.00

6.00~9.30

9.00~9.30

談話室

300

300

500

1,100

 

実習室

300

300

500

1,100

 

視聴覚室

300

300

500

1,100

 

講座室A

300

300

500

1,100

 

講座室B

400

400

600

1,400

 

小会議室

150

150

200

500

 

調理実習室

500

500

700

1,700

 

ホール

400

400

600

1,400

 

保育室

300

300

500

1,100

 

1 午前とは、午前9時から正午までとする。

2 午後とは、午後1時から午後5時までとする。

3 夜間とは、午後6時から午後9時30分までとする。

4 2室以上の使用及び継続使用の場合は、その合算額とする。

日野市公民館使用条例

昭和41年6月24日 条例第5号

(平成26年2月1日施行)