○日野市公民館使用条例
昭和41年6月24日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、日野市公民館(以下「公民館」という。)の施設、設備の使用に関する事項を定めることを目的とする。
(使用の許可)
第2条 公民館の使用を希望するものは、規則で定めるところにより、あらかじめ公民館に申請しその許可を受けなければならない。
(平成25条例38・全改)
第3条 削除
(平成25条例38)
(使用の許可制限)
第4条 次の各号に該当する場合は、その使用を許可しない。
(1) 建物及び附属物をき損のおそれがあると認められるとき。
(2) 風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) 社会教育上支障があると認められるとき。
(4) その他館長が管理上支障があると認められるとき。
(使用の制限)
第5条 公民館は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第23条に該当する行為に使用してはならない。
(使用の許可)
第6条 公民館の使用は、館長がこれを許可する。
(使用許可の取消し)
第7条 公民館の使用について次の各号に該当する場合は、館長においてその許可を取消し、変更又は停止することができる。ただし、この場合使用者が損害を生じても、その賠償の責めは館長これを負わない。
(1) 使用申請の目的又は条件に違反したとき。
(2) この条例又は条例に基づく規則等に違反したとき。
(3) その他館長が、許可の取消し、変更又は停止を必要と認めたとき。
(使用料)
第8条 公民館は、社会教育法第20条の目的に使用する場合には、使用料を徴収しない。ただし、その他の目的に使用する場合には、別表による使用料を徴収する。
(使用料の納入)
第9条 使用料は、使用の許可を受けたとき、前納しなければならない。ただし、館長において特別の事由があると認められたときは、これを減免し、又は後納することができる。
(平成18条例36・一部改正)
(納入した使用料の還付)
第10条 既に納入した使用料は、これを還付しない。ただし、次の各号に該当する場合は、その一部又は全部を還付することがある。
(1) 使用者の責任でない事由により使用不能となつたとき。
(2) 使用前に使用申請を取消し又は変更の申請をしたとき。
(3) その他館長において相当の事由があると認められたとき。
(使用許可の譲渡転貸)
第11条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又その権利を譲渡転貸することはできない。
(臨機の指示)
第12条 館長は、公民館の管理上その他必要と認めたときは、使用者に対して臨機の指示をすることができる。
第13条 使用責任者は、使用中における一切の責任を負わなければならない。
2 使用により施設、設備の破損等をした場合は、これを現品又はこれに相当する金額の賠償をしなければならない。
(使用後の措置)
第14条 使用者は、使用終了後速やかにその場を原状に復し、館長に引き渡さなければならない。
(教育委員会への委任事項)
第15条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別にこれを定める。
付則
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
付則(平成3年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成18年条例第36号)抄
1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
付則(平成25年条例第38号)
1 この条例は、平成26年2月1日から施行する。
2 この条例による改正後の日野市公民館使用条例の規定は、平成26年4月1日以後の使用に係る手続から適用し、同日前の使用に係る手続については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
(平成3条例10・一部改正)
使用区分 | 使用料 | 備考 | |||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
9.00~12.00 | 1.00~5.00 | 6.00~9.30 | 9.00~9.30 | ||
談話室 | 円 300 | 円 300 | 円 500 | 円 1,100 |
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実習室 | 300 | 300 | 500 | 1,100 |
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視聴覚室 | 300 | 300 | 500 | 1,100 |
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講座室A | 300 | 300 | 500 | 1,100 |
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講座室B | 400 | 400 | 600 | 1,400 |
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小会議室 | 150 | 150 | 200 | 500 |
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調理実習室 | 500 | 500 | 700 | 1,700 |
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ホール | 400 | 400 | 600 | 1,400 |
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保育室 | 300 | 300 | 500 | 1,100 |
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1 午前とは、午前9時から正午までとする。
2 午後とは、午後1時から午後5時までとする。
3 夜間とは、午後6時から午後9時30分までとする。
4 2室以上の使用及び継続使用の場合は、その合算額とする。