○日野市立図書館処務規則
昭和40年9月15日
教育委員会規則第5号
第1条 この規則は、日野市立図書館設置条例(昭和40年条例第12号)及び日野市立図書館運営規則(昭和40年教育委員会規則第4号)において定めるもののほか、日野市立図書館(以下「図書館」という。)の事務の処理について必要な事項を規定し、その組織的、能率的運営を図り、もつて図書館奉仕の機能の達成に資することを目的とする。
第2条 館長は、上司の命を受けて館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 副館長は、館長を補佐し、館長に事故あるときはその職務を代行する。
第3条 図書館における事務の分掌は、次のとおりとする。
中央図書館
庶務係
(1) 図書館計画の立案及び進行管理に関すること。
(2) 文書の収発、保管及び公印の管理に関すること。
(3) 職員の人事、服務、福利厚生に関すること。
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に掲げる職員に関すること。
(5) 予算の執行及び物品管理に関すること。
(6) 図書館運営状況の評価に関すること。
(7) 図書館協議会に関すること。
(8) 施設・設備の修繕、改修に関すること。
(9) 関係部署との連絡・調整に関すること。
(10) 統計及び調査・回答に関すること。
(11) その他、他の係の所管に属さないこと。
業務係
(1) 中央図書館の館内業務に関すること。
ア 館の運営及びサービス計画の立案、実施に関すること。
イ 資料の選択、収集、保存、除籍に関すること。
ウ 資料の利用、読書案内及びレファレンスに関すること。
エ 地域資料及び行政資料の収集及び保存に関すること。
オ 子ども読書活動の推進に関すること。
カ 施設の貸出・管理に関すること。
(2) 図書館資料予算の執行管理に関すること。
(3) 図書館資料の受入及び蔵書構成に関すること。
(4) 図書館運営の調査・研究及び企画に関すること。
(5) 図書館資料の相互貸借、関係機関との連携に関すること。
(6) 図書館や読書に関する行事の立案、実施及び奨励に関すること。
(7) 図書館刊行物の発行に関すること。
(8) 職員の研修に関すること。
(9) 実習生の受入に関すること。
奉仕係
(1) 移動図書館の館内業務に関すること。
ア 館の運営及びサービス計画の立案、実施に関すること。
イ 資料の選択、収集、保存、除籍に関すること。
ウ 資料の利用、読書案内及びレファレンスに関すること。
エ 地域資料及び行政資料の収集及び保存に関すること。
オ 子ども読書活動の推進に関すること。
(2) 移動図書館車の維持管理に関すること。
(3) 障害のある人々へのサービスに関すること。
(4) 視聴覚ライブラリーに関すること。
(5) 学校・施設・団体への読書活動支援及び図書館資料の貸出に関すること。
(6) 図書館の広報、宣伝、年間事業予定に関すること。
(7) 図書館のボランティア活動に関すること。
(8) 図書館情報システムに関すること。
分館(高幡図書館、日野図書館、平山図書館、多摩平図書館、市政図書室、百草図書館)
(1) 分館の館内業務に関すること。
ア 館の運営及びサービス計画の立案、実施に関すること。
イ 資料の選択、収集、保存、除籍に関すること。
ウ 資料の利用、読書案内及びレファレンスに関すること。
エ 地域資料及び行政資料の収集及び保存に関すること。
オ 子ども読書活動の推進に関すること。
カ 施設の貸出・管理に関すること。
(2) 施設・設備の維持管理に関すること。
第4条 係に係長を置く。係長は上司の命を受け、分掌事務をつかさどり、所属職員を指揮する。
2 図書館に分館長、主幹及び副主幹並びに主査を置くことができる。
分館長は上司の命を受け、分掌事務をつかさどり、所属職員を指揮する。
主幹、副主幹及び主査は上司の命を受け、担当の事務を処理する。
3 係に主査並びに主任長及び主任を置くことができる。
主任長は上司の命を受け、特に高度の知識又は経験を必要とする事務を処理する。
主任は上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする事務を処理する。
4 係に業務主任長及び業務主任を置くことができる。
業務主任長は上司の命を受け、高度な業務の円滑な遂行に努めなければならない。
業務主任は上司の命を受け、担当の業務の円滑な遂行に努めなければならない。
5 前各項に定める職員以外の職員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い職務に専念しなければならない。
第5条 館長は、次の事項につき意見を上司に具申する。
(1) 図書館諸規定の制定又は改廃に関する事項
(2) 職員の採用、進退、賞罰に関する事項
(3) 予算に関する事項
(4) その他重要な事項
第6条 館長は、次の事項を専決する。
(1) 図書館運営規則の実施に関すること。
(2) 資料の選択、収集及び廃棄処理に関すること。
(3) 図書館施設の供用に関すること。
(4) 軽易な事項についての通達、申請、届出、報告、照会、回答等に関すること。
(5) 所属職員の勤務に関すること。
(6) その他前各号に準ずる軽易な事項
第7条 上司が不在のとき、館長は、上司の所管事務のうち図書館に関するものはこれを代決する。ただし、重要なものは、上司の後閲を受け、又は承認を得なければならない。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年教委規則第3号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和55年教委規則第4号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(平成元年教委規則第13号)
この規則は、日野市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則(平成元年教育委員会規則第4号)の施行の日から施行する。
付則(平成3年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市立図書館処務規則の規定は、平成3年5月1日から適用する。
付則(平成14年教委規則第8号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
付則(平成18年教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市立図書館処務規則の規定は、平成18年7月1日から適用する。
付則(平成21年教委規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成24年教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成28年教委規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和2年教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。