○日野市立図書館協議会設置条例

昭和40年10月15日

条例第17号

(設置)

第1条  図書館法(昭和25年法律第118号)第14条の規定により、日野市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(委員の任命及び定数)

第2条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、教育委員会が任命する。

2 委員の定数は、10人以内とし、次に掲げる者で構成する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験者 7人以内

(2) 公募による市民 3人以内

(平成24条例12・全改)

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、日野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、委員に特別の事情があると認めたときは、任期中であつてもこれを解任することができる。

2 委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の報酬の額)

第4条 委員の報酬は、日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第13号)の定めるところによる。

(委任)

第5条 この条例で定めるもののほか、必要な事項については、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

日野市立図書館協議会設置条例

昭和40年10月15日 条例第17号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和40年10月15日 条例第17号
平成24年3月31日 条例第12号