○日野市立図書館協議会運営規則

昭和40年11月20日

教育委員会規則第7号

第1条 日野市立図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営に関しては、この規則の定めるところによる。

第2条 協議会に委員長、副委員長を置く。委員長及び副委員長は、委員の互選による。

2 委員長、副委員長の任期は、2年とする。

3 委員長は、協議会の会議(以下「会議」という。)を主宰する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

第3条 会議は、委員長が招集する。ただし、委員の3分の1以上の請求がある場合は臨時に招集することができる。

第4条 会議は委員の半数以上の出席をもつて成立し、議決は出席委員の過半数でこれを定める。

第5条 協議会の庶務は、日野市立図書館において処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

日野市立図書館協議会運営規則

昭和40年11月20日 教育委員会規則第7号

(昭和40年11月20日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和40年11月20日 教育委員会規則第7号