○日野市立図書館協議会運営規則

昭和40年11月20日

教育委員会規則第7号

第1条 日野市立図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営に関しては、この規則の定めるところによる。

第2条 協議会に委員長、副委員長を置く。委員長及び副委員長は、委員の互選による。

2 委員長、副委員長の任期は、2年とする。

3 委員長は、協議会の会議(以下「会議」という。)を主宰する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

第3条 会議は、委員長が招集する。ただし、委員の3分の1以上の請求がある場合は臨時に招集することができる。

第4条 会議は委員の半数以上の出席をもつて成立し、議決は出席委員の過半数でこれを定める。

2 委員は、予め委員長の許可を得て、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法又はこれに準ずるものとして委員長が認めた方法を活用して協議会に出席することができる。

第5条 会議は公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、会議の議決により非公開とすることができる。

(1) 会議において取り扱う情報に、日野市情報公開条例(平成13年条例第32号)に定める非公開情報が含まれるとき。

(2) 公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるとき

(3) その他正当な理由があると認めるとき

2 前項に定めるもののほか、会議の公開に必要な事項は、教育委員会が別に定める。

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、議題に関係のある者の出席を求め、意見を聴くことができる。

2 前項の規定による出席の方法については、第4条第2項の規定を準用する。

第7条 協議会の庶務は、日野市立図書館において処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年教委規則第9号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

日野市立図書館協議会運営規則

昭和40年11月20日 教育委員会規則第7号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和40年11月20日 教育委員会規則第7号
令和7年3月25日 教育委員会規則第9号