○日野市立図書館視聴覚ライブラリー運営規則

昭和42年3月9日

教育委員会規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、日野市立図書館視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)の運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(貸出資料及び機材)

第2条 視聴覚ライブラリーが貸出を行う視聴覚資料(以下「資料」という。)及び視聴覚機材(以下「機材」という。)は、次のとおりとする。ただし、第1号に規定する資料及び第4号に規定する機材は、個人には貸出しない。

(1) 映画フイルム(スライド等を含む。)

(2) レコード(録音テープ等を含む。)

(3) 紙芝居

(4) 映写機及び附属品

(5) その他の資料・機材

(貸出期間及び数量)

第3条 資料・機材の貸出期間及び数量は、次のとおりとする。ただし、日野市立図書館長(以下「館長」という。)が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

資料・機材

期間

数量

映画フイルム

3日間以内

1回に5本以内

レコード

2週間以内

1回に2枚(組)以内

紙芝居

映写機及び附属品

3日間以内

1回に1台

その他の資料・機材

館長指定

館長指定

(個人貸出)

第4条 資料・機材を利用できる者は、日野市立図書館が発行し、交付した視聴覚ライブラリー貸出券を所持する者とする。

2 前項の貸出券は、日野市に居住又は通勤する16歳以上の者で登録し、館長の許可を受けた者に交付する。

3 第2条第3号に規定する資料の貸出は、この条の規定にかかわらず、日野市立図書館運営規則(昭和40年教育委員会規則第4号)第6条及び第10条の規定によるものとする。

4 貸出券の紛失については、日野市立図書館運営規則第7条の規定を準用する。

(団体貸出)

第5条 資料・機材を利用できる団体は、市内に所在する官公署、学校、会社、社会教育関係団体等で登録したものとする。

2 資料・機材の貸出に伴う一切の責任は、団体の長に帰するものとする。

(有効期間)

第6条 視聴覚ライブラリーの登録有効期間は、1カ年とする。

(利用の制限)

第7条 この規則又は館長の指示に従わない者に対して館長は、資料・機材の利用を禁止することができる。

(損害の弁償)

第8条 利用者が資料又は機材を甚しく破損若しくは亡失したときは、現品又は相当の代価をもつて弁償しなければならない。

(分館)

第9条 視聴覚ライブラリーに分館を置くことができる。

(選定委員会)

第10条 教材映画フイルムの選定に適正を期するため諮問機関として教材映画フイルム選定委員会を設置する。

2 委員は、市立学校の視聴覚教育担当教員及びその他をもつて充てる。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、館長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 日野市視聴覚教材(十六耗映写機)使用規定(昭和33年)は、廃止する。

3 日野市教育委員会フイルムライブラリー管理規則(昭和40年)は、廃止する。

日野市立図書館視聴覚ライブラリー運営規則

昭和42年3月9日 教育委員会規則第10号

(昭和42年3月9日施行)