○日野市郷土資料館条例
昭和63年6月30日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、市民の教養、学術及び文化の向上を図るため、日野市郷土資料館(以下「資料館」という。)を設置し、その管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(平成17条例15・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 日野市が設置する博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 日野市郷土資料館
(2) 位置 日野市程久保550番地
(平成17条例15・一部改正)
(事業)
第3条 資料館は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 日野市に関する歴史、民俗、自然等の資料(以下「資料」という。)の収集、保管及び陳列に関する事業
(2) 資料の調査研究に関する事業
(3) 資料の普及広報活動に関する事業
(4) 学校教育や市民による自主的学習活動への支援などの連携事業
(5) 前各号のほか、目的を達成するために必要な事業
(平成17条例15・一部改正)
(休館日)
第4条 資料館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日と重なるときはその翌日)
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(3) 日野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が業務の都合上特に必要と認めた日
(平成17条例15・平成24条例14・一部改正)
(開館時間)
第5条 資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(平成17条例15・一部改正)
(観覧料)
第6条 資料館は、観覧料を徴収しない。
(平成17条例15・一部改正)
(職員)
第7条 資料館に、館長及び学芸員を置く。
2 資料館に、学芸員補その他の職員を置くことができる。
(平成17条例15・一部改正)
(資料館協議会)
第8条 博物館法(昭和26年法律第285号)第23条第1項の規定に基づき、日野市郷土資料館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(平成17条例15・令和5条例46・一部改正)
(委員の任命及び定数)
第9条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、教育委員会が任命する。
2 委員の定数は、10人以内とし、次に掲げる者で構成する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験者 8人以内
(2) 公募による市民 2人以内
(平成24条例14・全改)
(委員の任期)
第10条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。
(委員の報酬及び費用弁償)
第11条 委員の報酬及び費用弁償は、日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第13号)の定めるところによる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
付則
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において教育委員会が規則で定める日から施行する。
(昭和63年教委規則第5号で昭和63年8月25日から施行)
(平成15条例33・旧付則・一部改正)
(平成15条例33・追加)
(平成15条例50・追加)
付則別表(付則第2項関係)
(平成15条例33・追加)
| 種類 | 当日(円) | 前売り(円) | |
1 | 市内に在住し、又は在勤し、若しくは在学する者 | 大人 | 300 | 150 |
小人 | 150 | 50 | ||
2 | 1の項に掲げる者以外の者 | 大人 | 300 | 250 |
小人 | 150 | 100 | ||
3 | 団体 | 大人 | 250 | 200 |
小人 | 100 | 50 |
備考
1 この表の1及び2の項に掲げる者が、観覧しようとする当日に、教育委員会が定める施設を併せて観覧しようとする場合の観覧料は、この表に定める額から100円を減じた額とする。
2 小人とは、小学校又は中学校に在学する者をいう。
3 団体とは、10人以上が一体となつて観覧することをいう。
4 前売りとは、観覧しようとする日の前日までに観覧料を納入することをいう。
付則(平成15年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成15年条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成17年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成24年条例第14号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(令和5年条例第46号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市郷土資料館条例第8条の規定は、令和5年4月1日から適用する。