○日野市郷土資料館条例施行規則
昭和63年6月30日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、日野市郷土資料館条例(昭和63年条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(入館の制限)
第2条 日野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号の一に該当する場合は、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 施設及び設備を汚損し、又はき損する恐れがあると認められるとき。
(2) その他管理上支障があると認められるとき。
(遵守事項)
第3条 日野市郷土資料館(以下「資料館」という。)の入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設及び設備を汚損し、又はき損しないこと。
(2) 館内で、飲食、喫煙、火気使用等の行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで、展示品の撮影をしないこと。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品、動物の類を携帯又は連行しないこと。
(資料の保存場所)
第4条 資料館の所有する資料は、資料館において保管する。ただし、収蔵庫の能力などから資料館において保管しきれない資料については、新選組のふるさと歴史館収蔵庫において保管する。
(資料の撮影及び閲覧)
第5条 教育委員会は、利用者の依頼により調査研究のため必要があると認めたときは、資料館の所有する資料(以下「資料」という。)の撮影及び閲覧を許可することができる。
2 資料の撮影及び閲覧をしようとする者は、資料撮影(閲覧)申請書(第1号様式)を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。
(撮影及び閲覧の制限)
第6条 次の各号に掲げる資料は、撮影及び閲覧することができない。
(1) 未公開及び未整理のもの
(2) 保存に影響を及ぼす恐れがあると認められるもの
(3) 寄託された資料で、寄託者の同意を得てないもの
(4) その他教育委員会が不適当と認めたもの
(損害賠償)
第7条 入館者が、資料館の施設及び資料等をき損し、又は亡失したときは、教育委員会の指示に従いこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。
(資料の貸出し)
第8条 教育委員会は、次の各号の一に該当する場合に限り、資料(寄託及び借用を受けたものを除く。)の貸出しを行うことができる。
(1) 博物館法(昭和26年法律第285号)に基づく博物館その他これに相当する施設が行う展示の用に供するとき。
(2) その他教育委員会が特に必要があると認めたとき。
3 資料を借り受けた者は、資料借用書(第4号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(資料の寄贈及び寄託)
第9条 資料館は、展示又は調査研究に資する目的で資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
2 資料を寄贈し、又は寄託しようとする者は、資料寄贈(寄託)申請書(第5号様式)を提出するものとする。
3 教育委員会は、資料の寄贈(寄託)を受けると決定したときは、資料受領(受託)書(第6号様式)を交付するものとする。ただし、資料の受託に当たつては、寄託契約を締結しなければならない。
4 寄託資料は、資料館所有の資料と同様の取扱いをするものとし、災害その他避けられない事由により損害を生じたときは、資料館は、その責を負わない。
5 受託した資料の返還は、資料受託書と引換で行うものとする。
(資料の借用)
第10条 資料館は、展示又は調査研究の目的で資料を借用することができる。
2 資料館が借用した資料を複製、撮影及び公刊しようとするときは、所有者の承認を得なければならない。
(資料館協議会)
第11条 条例第8条に規定する資料館協議会(以下「協議会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、協議会を代表し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 協議会は、委員長が招集する。ただし、委員の3分の1以上の請求があった場合は、臨時に招集することができる。
6 会議は委員の半数以上の出席をもつて成立し、議決は出席委員の過半数でこれを定める。
7 協議会の庶務は、資料館において処理する。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付 則
付 則(平成17年教委規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
第1号様式(第5条関係)
第2号様式(第8条関係)
第3号様式(第8条関係)
第4号様式(第8条関係)
第5号様式(第9条関係)
第6号様式(第9条関係)