○日野市郷土資料館処務規則
昭和63年8月22日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、日野市郷土資料館条例(昭和63年条例第20号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、日野市郷土資料館(以下「資料館」という。)の処務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 資料館に次の職員を置く。
(1) 館長 1名
(2) 事務長 1名
(3) 学芸員 若干名
(4) その他の職員 若干名
(館長及び事務長の任務)
第3条 館長は、上司の命を受け、資料館事業を統理する。
2 事務長は、館の事務を司り、所属職員を指揮監督する。
(事務分掌)
第4条 資料館の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 公印の管理及び文書に関すること。
(2) 物品管理に関すること。
(3) 施設設備の維持管理に関すること。
(4) 寄贈及び寄託資料の受納、返納に関すること。
(5) 調査及び統計に関すること。
(6) 日野市郷土資料館協議会に関すること。
(7) 関係機関及び団体との連絡に関すること。
(8) 資料(条例第3条に規定する資料をいう。以下同じ。)の収集、整理、展示及び保管に関すること。
(9) 資料の目録、報告書等の作成に関すること。
(10) 資料の調査、研究に関すること。
(11) 資料の撮影、閲覧及び貸出し等に関すること。
(12) 特別展及び企画展の開催に関すること。
(13) 講演会、研究会等の開催に関すること。
(14) 寄贈及び寄託資料の選定に関すること。
(15) 他の博物館、図書館等との協力に関すること。
(16) 学校教育と連携した各種の学習会の開催等に関すること。
(17) 市民の自主的な学習活動と連携した事業の開催に関すること。
(18) 博物館実習の受入に関すること。
(19) 運営状況に関する評価等に関すること。
(20) その他資料館事業のために必要なこと。
2 事務長が特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず分掌以外の事務を兼ねさせ、又は処理させることができる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年8月25日から施行する。
(日野市立博物館準備室設置規則の廃止)
2 日野市立博物館準備室設置規則(昭和62年教育委員会規則第1号)は、廃止する。
付則(平成元年教委規則第14号)
この規則は、日野市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則(平成元年教育委員会規則第4号)の施行の日から施行する。
付則(平成3年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市ふるさと博物館処務規則の規定は、平成3年5月1日から適用する。
付則(平成4年教委規則第8号)
この規則は、平成4年4月21日から施行する。
付則(平成14年教委規則第10号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
付則(平成17年教委規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市郷土資料館処務規則の規定は、平成18年7月1日から適用する。
付則(平成21年教委規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成28年教委規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和3年教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。