○日野市文化財保護条例施行規則
昭和57年10月26日
教育委員会規則第6号
日野市文化財保護条例施行規則(昭和35年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、日野市文化財保護条例(昭和57年条例第28号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定書等の再交付)
第4条 日野市指定の文化財の所有者又は保持者若しくは保持団体が、指定書又は認定書を亡失し、又は著しく破損したときは、第6号様式による指定書(認定書)再交付申請書を教育委員会に提出し、その再交付を受けなければならない。
(指定書等の書換)
第5条 条例第7条(第29条及び第36条において準用する場合を含む。)、条例第9条(第29条において準用する場合を含む。)又は条例第35条の規定による届出(第7条の規定による届出にあつては管理責任者に係る届出を、第35条の規定による届出にあつては土地の地目又は地積に係る届出を除く。)をしようとする者は、当該届出に係る文化財の指定書を、条例第22条の規定による届出(保持者の死亡及び心身の故障に係る届出並びに保持団体の構成員の異動及び解散に係る届出を除く。)をしようとする者は、当該届出に係る保持者又は保持団体の認定書をその届出に係る書面に添えて教育委員会に提出し、その書換えを受けなければならない。
(台帳)
第6条 教育委員会は、条例に基づき指定した文化財に係る記録を保存するため台帳を備えるものとする。
2 前項に規定する台帳には、その附属資料として指定した文化財に係る写真又は実測図若しくは見取図等を備えておくものとする。
(2) 条例第14条第1項の規定による許可を受けて行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のために、所在の場所を変更しようとする場合
(3) 条例第15条第1項の規定による届出をして行う修理のために、所在の場所を変更しようとする場合
(5) 条例第28条第1項の規定による届出をして行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のために、所在の場所を変更しようとする場合
(6) 前各号に該当する場合のほか、市指定有形文化財又は市指定有形民俗文化財の所在の場所を変更しようとする期間が、1カ月を超えない場合
(1) 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に係る設計仕様書及び設計図
(2) 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為をしょうとする箇所の写真又は見取図
(3) 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料
(4) 許可申請者が所有者以外の者であるときは、第13号様式による所有者の現状変更等についての承諾書
(5) 管理責任者が選任されている場合において、許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、第13号様式による管理責任者の現状変更等についての承諾書
(1) 市指定有形文化財又は市指定史跡旧跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該市指定有形文化財又は当該市指定史跡旧跡名勝天然記念物を、その指定当時の原状(指定後現状変更の許可を受けたものについては、当該現状変更後の原状)に復するとき。
(2) 市指定有形文化財又は市指定史跡旧跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は当該衰亡の拡大を防止するために、応急の措置を執るとき。
(3) 市指定史跡旧跡名勝天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。
(1) 修理に係る仕様書及び設計図
(2) 修理をしょうとする箇所の写真又は見取図
(1) 保持者が芸名又は雅号を変更したとき。
(2) 保持者について、その保持する市指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。
(1) 保持者の氏名、芸名、雅号又は住所が変更したとき。第16号様式
(2) 保持者について、その保持する市指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。第17号様式
(3) 保持者が死亡したとき。第18号様式
(4) 保持団体の名称、事務所の所在地又は代表者を変更したとき。第19号様式
(5) 保持団体の構成員に異動を生じたとき。第20号様式
(6) 保持団体が解散したとき。第21号様式
(1) 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に係る設計仕様書及び設計図
(2) 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする箇所の写真又は見取図
(3) 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする者が、所有者以外の者であるときは、第13号様式による所有者の現状変更等についての承諾書
(4) 管理責任者が選任されている場合において、現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする者が管理責任者以外の者であるときは、第13号様式による管理責任者の現状変更等についての承諾書
2 標識等の管理者は、その管理する標識又は説明板の位置を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
付則
1 この規則は、昭和57年11月1日から施行する。
2 日野市文化財専門委員の設置に関する条例施行規則(昭和35年教育委員会規則第3号)は、廃止する。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第3条関係)
第3号様式(第3条関係)
第4号様式(第3条関係)
第5号様式(第3条関係)
第6号様式(第4条関係)
第7号様式(第7条関係)
第8号様式(第8条関係)
第9号様式(第8条関係)
第10号様式(第9条関係)
第11号様式(第10条関係)
第12号様式(第13条関係)
第13号様式(第13条、第17条関係)
第14号様式(第13条関係)
第15号様式(第15条関係)
第16号様式(第16条関係)
第17号様式(第16条関係)
第18号様式(第16条関係)
第19号様式(第16条関係)
第20号様式(第16条関係)
第21号様式(第16条関係)
第22号様式(第17条関係)
第23号様式(第18条関係)