○日野市文化財保護条例施行規則

昭和57年10月26日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、日野市文化財保護条例(昭和57年条例第28号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定に係る同意書の提出)

第2条 条例第4条第2項(第26条第2項及び第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、日野市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)の指定について同意した者、日野市指定有形民俗文化財(以下「市指定有形民俗文化財」という。)の指定について同意した者又は日野市指定史跡、日野市指定旧跡、日野市指定名勝若しくは日野市指定天然記念物(以下これらを「市指定史跡旧跡名勝天然記念物」と総称する。)の指定について同意した者は、第1号様式による同意書を日野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(指定書又は認定書)

第3条 条例第4条第5項(第26条第2項及び第33条第2項において準用する場合を含む。)に規定する指定書は、市指定有形文化財又は市指定有形民俗文化財に係るものにあつては第2号様式によるものとし、市指定史跡旧跡名勝天然記念物に係るものにあつては第3号様式によるものとする。

2 条例第20条第2項又は第4項の規定により、日野市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。)の保持者又は保持団体を認定したときは、教育委員会は、当該保持者に対しては第4号様式による認定書を、当該保持団体に対しては第5号様式による認定書をそれぞれ交付するものとする。

(指定書等の再交付)

第4条 日野市指定の文化財の所有者又は保持者若しくは保持団体が、指定書又は認定書を亡失し、又は著しく破損したときは、第6号様式による指定書(認定書)再交付申請書を教育委員会に提出し、その再交付を受けなければならない。

(指定書等の書換)

第5条 条例第7条(第29条及び第36条において準用する場合を含む。)条例第9条(第29条において準用する場合を含む。)又は条例第35条の規定による届出(第7条の規定による届出にあつては管理責任者に係る届出を、第35条の規定による届出にあつては土地の地目又は地積に係る届出を除く。)をしようとする者は、当該届出に係る文化財の指定書を、条例第22条の規定による届出(保持者の死亡及び心身の故障に係る届出並びに保持団体の構成員の異動及び解散に係る届出を除く。)をしようとする者は、当該届出に係る保持者又は保持団体の認定書をその届出に係る書面に添えて教育委員会に提出し、その書換えを受けなければならない。

(台帳)

第6条 教育委員会は、条例に基づき指定した文化財に係る記録を保存するため台帳を備えるものとする。

2 前項に規定する台帳には、その附属資料として指定した文化財に係る写真又は実測図若しくは見取図等を備えておくものとする。

(管理責任者の選任等の届出)

第7条 条例第6条第3項(第29条及び第36条において準用する場合を含む。)の規定による管理責任者を選任又は解任したときの届出は、第7号様式によるものとする。

(所有者の変更等の届出)

第8条 条例第7条第1項(第29条及び第36条において準用する場合を含む。)の規定による所有者が変更したときの届出は、第8号様式によるものとする。

2 条例第7条第2項(第29条及び第36条において準用する場合を含む。)の規定による所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所を変更したときの届出は、第9号様式によるものとする。

(滅失等の届出)

第9条 条例第8条(第29条及び第36条において準用する場合を含む。)の規定による市指定有形文化財、市指定有形民俗文化財又は市指定史跡旧跡名勝天然記念物が滅失し、き損し、亡失し、又は盗み取られたときの届出は、第10号様式によるものとする。

(所在の場所の変更の届出)

第10条 条例第9条(第29条において準用する場合を含む。)の規定による市指定有形文化財又は市指定有形民俗文化財の所在の場所を変更しようとするとき又は変更したときの届出は、第11号様式によるものとする。

(所在の場所の変更の届出を要しない場合等)

第11条 条例第9条ただし書(第29条において準用する場合を含む。)に規定する市指定有形文化財又は市指定有形民俗文化財の所在の場所の変更について届出を要しない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 条例第10条第1項(第29条において準用する場合を含む。)の規定による補助金の交付を受けて行う修理のために、所在の場所を変更しようとする場合

(2) 条例第14条第1項の規定による許可を受けて行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のために、所在の場所を変更しようとする場合

(3) 条例第15条第1項の規定による届出をして行う修理のために、所在の場所を変更しようとする場合

(4) 条例第16条第1項及び第2項(第29条において準用する場合を含む。)の規定による教育委員会の勧告を受けて行う出品又は公開のために、所在の場所を変更しようとする場合

(5) 条例第28条第1項の規定による届出をして行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のために、所在の場所を変更しようとする場合

(6) 前各号に該当する場合のほか、市指定有形文化財又は市指定有形民俗文化財の所在の場所を変更しようとする期間が、1カ月を超えない場合

2 条例第9条ただし書(第29条において準用する場合を含む。)に規定する所在の場所を変更した後、届け出ることをもつて足りる場合は、火災、震災等の災害のために、市指定有形文化財又は市指定有形民俗文化財の所在の場所を変更する場合その他緊急やむを得ない事由がある場合とする。

(耐用年数)

第12条 条例第13条第2項(第29条及び第36条において準用する場合を含む。)の規定により、教育委員会が定める耐用年数は、木造の文化財にあつては10年、石造、コンクリート造又は金属製の文化財にあつては30年、その他の文化財にあつては20年とする。

(現状変更等に係る許可申請等)

第13条 条例第14条第1項(第36条において準用する場合を含む。)の規定により、市指定有形文化財又は市指定史跡旧跡名勝天然記念物に関する現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可を受けようとする者(以下本条において「許可申請者」という。)は、第12号様式による現状変更等の許可申請書に、次の各号に掲げる書類等を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に係る設計仕様書及び設計図

(2) 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為をしょうとする箇所の写真又は見取図

(3) 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料

(4) 許可申請者が所有者以外の者であるときは、第13号様式による所有者の現状変更等についての承諾書

(5) 管理責任者が選任されている場合において、許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、第13号様式による管理責任者の現状変更等についての承諾書

2 条例第14条第1項(第36条において準用する場合を含む。)の規定による現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に係る許可を受けた者が当該許可に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に着手し、又はこれを完了したときは、遅滞なく第14号様式による現状変更等の着工(完了)届を教育委員会に提出しなければならない。この場合において、現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為の完了の届出には、その結果を示す写真又は見取図等を添付しなければならない。

(維持の措置の範囲)

第14条 条例第14条第2項(第36条において準用する場合を含む。)に規定する維持の措置の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市指定有形文化財又は市指定史跡旧跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該市指定有形文化財又は当該市指定史跡旧跡名勝天然記念物を、その指定当時の原状(指定後現状変更の許可を受けたものについては、当該現状変更後の原状)に復するとき。

(2) 市指定有形文化財又は市指定史跡旧跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は当該衰亡の拡大を防止するために、応急の措置を執るとき。

(3) 市指定史跡旧跡名勝天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。

(修理の届出)

第15条 条例第15条第1項(第36条において準用する場合を含む。)の規定による市指定有形文化財又は市指定史跡旧跡名勝天然記念物の修理をしようとするときの届出は、第15号様式によるものとし、次の各号に掲げる書類等をこれに添付しなければならない。

(1) 修理に係る仕様書及び設計図

(2) 修理をしょうとする箇所の写真又は見取図

(保持者等に係る届出)

第16条 条例第22条に規定する教育委員会規則で定める事由は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 保持者が芸名又は雅号を変更したとき。

(2) 保持者について、その保持する市指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。

2 条例第22条の規定による保持者又は保持団体に係る届出は、次の各号に掲げる届出の事由ごとに、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 保持者の氏名、芸名、雅号又は住所が変更したとき。第16号様式

(2) 保持者について、その保持する市指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。第17号様式

(3) 保持者が死亡したとき。第18号様式

(4) 保持団体の名称、事務所の所在地又は代表者を変更したとき。第19号様式

(5) 保持団体の構成員に異動を生じたとき。第20号様式

(6) 保持団体が解散したとき。第21号様式

(市指定有形民俗文化財の現状変更等の届出)

第17条 条例第28条第1項の規定による市指定有形民俗文化財に関する現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為をしようとするときの届出は、第22号様式によるものとし、次の各号に掲げる書類等をこれに添付しなければならない。

(1) 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に係る設計仕様書及び設計図

(2) 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする箇所の写真又は見取図

(3) 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする者が、所有者以外の者であるときは、第13号様式による所有者の現状変更等についての承諾書

(4) 管理責任者が選任されている場合において、現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする者が管理責任者以外の者であるときは、第13号様式による管理責任者の現状変更等についての承諾書

(土地の所在等の変更届)

第18条 条例第35条の規定による市指定史跡旧跡名勝天然記念物の指定地域内の土地の所在、地番、地目又は地積の異動に係る届出は、第23号様式によるものとし、当該地番、地目又は地積の異動が、土地の分筆等によるときは、当該土地に係る土地台帳の謄本及び登記所に備えられた地図の写本をこれに添付しなければならない。

(標識等の管理)

第19条 条例第47条の規定により、標識又は説明板を管理する者(以下本条において「標識等の管理者」という。)は、これが亡失し、破損し、又は汚損したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

2 標識等の管理者は、その管理する標識又は説明板の位置を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

1 この規則は、昭和57年11月1日から施行する。

2 日野市文化財専門委員の設置に関する条例施行規則(昭和35年教育委員会規則第3号)は、廃止する。

第1号様式(第2条関係)

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第2号様式(第3条関係)

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第3号様式(第3条関係)

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第4号様式(第3条関係)

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第5号様式(第3条関係)

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第6号様式(第4条関係)

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第7号様式(第7条関係)

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第8号様式(第8条関係)

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第9号様式(第8条関係)

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第10号様式(第9条関係)

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第11号様式(第10条関係)

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第12号様式(第13条関係)

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第13号様式(第13条、第17条関係)

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第14号様式(第13条関係)

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第15号様式(第15条関係)

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第16号様式(第16条関係)

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第17号様式(第16条関係)

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第18号様式(第16条関係)

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第19号様式(第16条関係)

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第20号様式(第16条関係)

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第21号様式(第16条関係)

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第22号様式(第17条関係)

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第23号様式(第18条関係)

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日野市文化財保護条例施行規則

昭和57年10月26日 教育委員会規則第6号

(昭和57年10月26日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和57年10月26日 教育委員会規則第6号