○日野市埋蔵文化財整理保管室管理規則
平成元年9月22日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、日野市埋蔵文化財整理保管室(以下「整理保管室」という。)における秩序を維持し、保全管理を円滑かつ適正に行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で整理保管室とは、次に掲げる業務を行う建物及びこれらの附属物をいう。
(1) 埋蔵文化財の整理事務、保管に関すること。
(職員の義務)
第3条 職員(遺跡調査に従事する日野市教育委員会職員及びこれに準ずる者をいう。以下同じ。)は、この規則に基づいて整理保管室の管理を誠実に行わなければならない。
(管理責任者)
第4条 整理保管室に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、埋蔵文化財担当の課長の職にある者が総括する。
(管理責任者の任務)
第5条 管理責任者は、次の各号に掲げる任務を行わなければならない。
(1) 整理保管室の秩序の維持に関すること。
(2) 整理保管室の火災予防に関すること。
(3) 整理保管室における盗難の予防に関すること。
(4) 整理保管室の整理整頓及び衛生管理に関すること。
(5) 前各号に掲げるもの以外の整理保管室の保全に関すること。
(整理整頓及び衛生管理)
第6条 職員は、整理保管室の整頓及び衛生管理に努めなければならない。
(退庁時の戸締り)
第7条 職員は、退庁に際し、整理保管室の出入口及び窓等を完全に閉鎖して必要な個所の施錠を行い、盗難火災の予防に努めなければならない。
(退去命令等)
第8条 管理責任者は、次の各号の一に該当すると認められる者に対して管理上必要があるときは、その行為を禁止し、又は直ちに退去を命ずることができる。
(1) この規則に違反する行為をしている者
(2) その他整理保管室の秩序の維持若しくは業務の遂行に支障をきたすような行為をし、又はしようとする者
(整理保管室への出入りの制限)
第9条 整理保管室には、業務に関係のある者以外は出入りしてはならない。
(教育長の権限)
第10条 教育長は、管理責任者に対して庁舎取締りに関する必要な報告を求め、又は指示することができる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(日野市遺跡調査事務所等管理規則の廃止)
2 日野市遺跡調査事務所等管理規則(昭和55年教育委員会規則第5号)は、廃止する。