○日野市立地区センター条例施行規則

昭和44年4月11日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、日野市立地区センター条例(昭和44年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(地区センターの設置基準)

第2条 地区センターの設置基準は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認める場合はこの限りでない。

(1) 敷地については、配置空間、近隣関係等を考慮し安全な立地条件にあるものとする。

(2) 建物については、利用者の安全性、利便性を確保するものとする。

(使用申請)

第3条 地区センターを使用するものは、使用日の1カ月前から使用当日までに、日野市立地区センター使用申請書(第1号様式)により市長に申請しなければならない。ただし、日野市及びその他の公的機関等が施設を使用する場合で市長が特に必要があると認めるものについては、この限りでない。

(使用許可)

第4条 市長は、前条の規定により地区センターの使用の申請を受けたときは、条例第4条第1項の規定により、地区センターの使用を許可し、日野市立地区センター使用許可書(第2号様式)を交付する。

(許可取消し等の通知)

第5条 市長は、条例第7条の規定により使用許可を停止し、又は使用許可を取り消すときは申請者に通知しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付額は、次の各号の定めるところによる。

(1) 災害その他の事故により施設の使用ができなくなったとき。 全額

(2) 施設の都合により使用の許可を取り消したとき。 全額

(3) 使用日の15日前までに使用の取消しを申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき。 全額

(4) 使用日の7日前までに使用の取消しを申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき。 100分の50に相当する額

(5) 使用日の3日前までに使用の取消しを申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき。 100分の25に相当する額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとするものは、次の各号に定める還付請求書に既に交付されている第4条に定める使用許可書を添えて市長に提出するものとする。

(1) 前項第1号及び第2号に該当するとき。

日野市立地区センター使用料還付請求書(第3号様式)

(2) 前項第3号第4号及び第5号に該当するとき。

日野市立地区センター使用許可取消願兼使用料還付請求書(第4号様式)

3 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、日野市立地区センター使用許可取消兼使用料還付通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(指示及び注意)

第7条 市長は、地区センターの使用者に対し、必要な指示又は注意をすることができる。

(指定管理者による管理)

第8条 条例第16条第1項の規定により地区センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条第4条第5条及び第7条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他必要な事項)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市立地区センター条例施行規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市立地区センター条例施行規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(平成3年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年規則第24号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第69号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第36号)

この規則は、平成21年6月4日から施行する。

第1号様式(第3条関係)

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第2号様式(第4条関係)

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第3号様式(第6条関係)

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第4号様式(第6条関係)

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第5号様式(第6条関係)

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日野市立地区センター条例施行規則

昭和44年4月11日 規則第7号

(平成21年6月4日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 市民生活/第2節 市民施設
沿革情報
昭和44年4月11日 規則第7号
昭和53年6月12日 規則第8号
昭和55年3月6日 規則第5号
平成3年6月4日 規則第13号
平成4年4月16日 規則第18号
平成15年3月5日 規則第7号
平成19年3月27日 規則第24号
平成19年11月21日 規則第69号
平成21年5月28日 規則第36号