○日野市立地区センター条例施行規則
昭和44年4月11日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、日野市立地区センター条例(昭和44年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(地区センターの設置基準)
第2条 地区センターの設置基準は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認める場合はこの限りでない。
(1) 敷地については、配置空間、近隣関係等を考慮し安全な立地条件にあるものとする。
(2) 建物については、利用者の安全性、利便性を確保するものとする。
(使用申請)
第3条 地区センターを使用するものは、使用日の1カ月前から使用当日までに、日野市立地区センター使用申請書(第1号様式)により市長に申請しなければならない。ただし、日野市及びその他の公的機関等が施設を使用する場合で市長が特に必要があると認めるものについては、この限りでない。
(許可取消し等の通知)
第5条 市長は、条例第7条の規定により使用許可を停止し、又は使用許可を取り消すときは申請者に通知しなければならない。
(1) 災害その他の事故により施設の使用ができなくなったとき。 全額
(2) 施設の都合により使用の許可を取り消したとき。 全額
(3) 使用日の15日前までに使用の取消しを申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき。 全額
(4) 使用日の7日前までに使用の取消しを申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき。 100分の50に相当する額
(5) 使用日の3日前までに使用の取消しを申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき。 100分の25に相当する額
日野市立地区センター使用料還付請求書(第3号様式)
日野市立地区センター使用許可取消願兼使用料還付請求書(第4号様式)
(指示及び注意)
第7条 市長は、地区センターの使用者に対し、必要な指示又は注意をすることができる。
(その他必要な事項)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
付則
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
付則(昭和53年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市立地区センター条例施行規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
付則(昭和55年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市立地区センター条例施行規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
付則(平成3年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成4年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成15年規則第7号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第24号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第69号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年規則第36号)
この規則は、平成21年6月4日から施行する。
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第6条関係)
第4号様式(第6条関係)
第5号様式(第6条関係)