○日野市生活・保健センター条例施行規則
昭和62年10月5日
規則第33号
(目的)
第1条 この規則は、日野市生活・保健センター条例(昭和62年条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 条例第4条の施設(附帯設備を含む。)を貸切使用する場合は、日野市公共施設予約システムの利用に関する規則(平成26年規則第5号)第11条に規定する予約の決定の手続を経た後、当該施設の貸切使用の申請について、その使用開始のときまでに市長に申し出なければならない。ただし、公共団体が貸切使用する場合は、市長が指定する方法で使用の申請をすることができる。
2 集会室の個人使用の許可は、申請の順序による。ただし、同時に申請があったときは、協議又は抽選により決定する。
3 市長は、集会室を個人使用する申請を行った者に対しては、個人使用券を交付する。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳を所持する者及びその介護者が施設を使用するとき 免除
(2) 東京都知事の定めるところにより交付された愛の手帳を所持する者及びその介護者が施設を使用するとき 免除
(3) 精神保健及び精神障害福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳を所持する者及びその介護者が施設を使用するとき 免除
(4) その他市長が特に必要と認めるとき 減額又は免除
3 市長は、前項の規定による申出に対し使用料を減額し、又は免除するときは、使用許可書兼領収書又は個人使用券にその理由を記載するものとする。
(使用期間)
第6条 施設の使用期間は、同一人が引き続き3日を超えて使用することはできない。ただし、市長が特に必要があると認めたときはこの限りでない。
(使用時間)
第7条 使用時間は許可を受けた時間とし、準備及び片付けに要する時間は使用時間に含まれるものとする。
(1) 災害その他の事故により施設の使用ができなくなつたとき。 全額
(2) 施設の都合により使用の許可を取り消したとき。 全額
(3) 使用日の15日前までに使用の取消しを申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき。 全額
(4) 使用日の7日前までに使用の取消しを申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき。 100分の50に相当する額
(5) 使用日の3日前までに使用の取消しを申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき。 100分の25に相当する額
日野市生活・保健センター使用料還付請求書(第4号様式)
日野市生活・保健センター使用許可取消願書兼還付請求書(第5号様式)
(入場の制限)
第9条 市長は、次の各号の一に該当する者については、入場を拒み、又は退去を命ずることができる。
(1) 火薬類その他危険物を所有する者
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれのある者
(3) 係員の指示に従わない者
(4) その他施設を使用することが管理上不適当であると認められる者
(禁止行為)
第10条 施設及び敷地内において次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、特別な事情があつて市長が許可をした場合はこの限りでない。
(1) 物品の販売及びこれに類する行為
(2) 広告、宣伝物を配布し、又は提示すること。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成2年規則第6号)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までに使用の許可を受けたものの附帯設備使用料については、なお従前の例による。
付則(平成3年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成4年規則第27号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
付則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年規則第36号)
この規則は、平成21年6月4日から施行する。
付則(平成23年規則第12号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成26年規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の日野市生活・保健センター条例施行規則の規定は、平成26年4月1日以降の使用に係る手続から適用する。
別表(第4条関係)
器具名 | 単位 | 使用料(円) |
拡声装置 | 一式 | 1,500 |
ビデオ装置 | 一式 | 1,000 |
ピアノ | 1台 | 1,000 |
プロジェクター | 一式 | 1,500 |
DVDプレーヤー | 一式 | 1,000 |
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第3条関係)
第3号様式(第3条関係)
第4号様式(第9条関係)
第5号様式(第9条関係)
第6号様式(第9条関係)