○日野市生活・保健センター条例施行規則

昭和62年10月5日

規則第33号

(目的)

第1条 この規則は、日野市生活・保健センター条例(昭和62年条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用申請)

第2条 条例第5条の規定により条例第4条の施設を使用しようとするものは、次の各号の申請手続をしなければならない。

(1) 条例第4条の施設(附帯設備を含む。)を貸切使用する場合は、日野市公共施設予約システムの利用に関する規則(平成26年規則第5号)第11条に規定する予約の決定の手続を経た後、当該施設の貸切使用の申請について、その使用開始のときまでに市長に申し出なければならない。ただし、公共団体が貸切使用する場合は、市長が指定する方法で使用の申請をすることができる。

(2) 条例第4条に掲げる施設のうち集会室を個人使用する場合は、個人使用券(第1号様式)の交付を、申し出なければならない。

(使用許可)

第3条 市長は、前条第1号の貸切使用の申請に対しその使用を許可したときは、日野市生活・保健センター使用許可書兼領収書(第2号様式)又は日野市生活・保健センター設備使用許可書兼領収書(第3号様式)(以下これらを「使用許可書兼領収書」という。)を交付する。

2 集会室の個人使用の許可は、申請の順序による。ただし、同時に申請があったときは、協議又は抽選により決定する。

3 市長は、集会室を個人使用する申請を行った者に対しては、個人使用券を交付する。

(使用料)

第4条 条例第8条第1項の規定による附帯設備の使用料は別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第9条の規定により使用料を減額又は免除することができる場合は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳を所持する者及びその介護者が施設を使用するとき 免除

(2) 東京都知事の定めるところにより交付された愛の手帳を所持する者及びその介護者が施設を使用するとき 免除

(3) 精神保健及び精神障害福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳を所持する者及びその介護者が施設を使用するとき 免除

(4) その他市長が特に必要と認めるとき 減額又は免除

2 前項各号の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、第2条各号に規定する使用申請の際にその旨を申し出るものとする。この場合において、前項第1号から第3号までに規定する者にあっては、身体障害者手帳、愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳を併せて提示するものとする。

3 市長は、前項の規定による申出に対し使用料を減額し、又は免除するときは、使用許可書兼領収書又は個人使用券にその理由を記載するものとする。

(使用期間)

第6条 施設の使用期間は、同一人が引き続き3日を超えて使用することはできない。ただし、市長が特に必要があると認めたときはこの限りでない。

2 前項の規定は、条例第4条に掲げる施設のうち集会室には適用しない。

(使用時間)

第7条 使用時間は許可を受けた時間とし、準備及び片付けに要する時間は使用時間に含まれるものとする。

(使用料の還付)

第8条 条例第9条ただし書による使用料の還付額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 災害その他の事故により施設の使用ができなくなつたとき。 全額

(2) 施設の都合により使用の許可を取り消したとき。 全額

(3) 使用日の15日前までに使用の取消しを申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき。 全額

(4) 使用日の7日前までに使用の取消しを申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき。 100分の50に相当する額

(5) 使用日の3日前までに使用の取消しを申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき。 100分の25に相当する額

2 前項の規定による使用料の還付を受けようとするものは、次の各号に定める還付請求書に既に交付されている使用許可書兼領収書又は個人使用券を添えて市長に提出するものとする。

(1) 前項第1号及び第2号に該当するとき。

日野市生活・保健センター使用料還付請求書(第4号様式)

(2) 前項第3号第4号及び第5号に該当するとき。

日野市生活・保健センター使用許可取消願書兼還付請求書(第5号様式)

3 市長は、前項の請求を受けたときは、日野市生活・保健センター使用許可取消兼使用料還付通知書(第6号様式)により通知するものとする。

(入場の制限)

第9条 市長は、次の各号の一に該当する者については、入場を拒み、又は退去を命ずることができる。

(1) 火薬類その他危険物を所有する者

(2) 他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれのある者

(3) 係員の指示に従わない者

(4) その他施設を使用することが管理上不適当であると認められる者

(禁止行為)

第10条 施設及び敷地内において次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、特別な事情があつて市長が許可をした場合はこの限りでない。

(1) 物品の販売及びこれに類する行為

(2) 広告、宣伝物を配布し、又は提示すること。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年規則第6号)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに使用の許可を受けたものの附帯設備使用料については、なお従前の例による。

(平成3年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第27号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第36号)

この規則は、平成21年6月4日から施行する。

(平成23年規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の日野市生活・保健センター条例施行規則の規定は、平成26年4月1日以降の使用に係る手続から適用する。

別表(第4条関係)

器具名

単位

使用料(円)

拡声装置

一式

1,500

ビデオ装置

一式

1,000

ピアノ

1台

1,000

プロジェクター

一式

1,500

DVDプレーヤー

一式

1,000

第1号様式(第2条関係)

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第2号様式(第3条関係)

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第3号様式(第3条関係)

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第4号様式(第9条関係)

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第5号様式(第9条関係)

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第6号様式(第9条関係)

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日野市生活・保健センター条例施行規則

昭和62年10月5日 規則第33号

(平成26年3月31日施行)