○日野市駐留軍関係離職者等対策協議会条例
昭和36年12月25日
条例第14号
(設置)
第1条 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和33年法律第158号)第9条第1項の規定に基づき、駐留軍関係離職者等の対策を推進するため、市長の附属機関として日野市駐留軍関係離職者等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 協議会は、駐留軍関係離職者等に関する重要な対策について審議し、関係行政機関相互の連絡調整を図る。
(組織)
第3条 協議会は、会長、副会長及び次に掲げる者につき市長が任命又は委嘱する委員15人以内をもつて組織する。
(1) 学識経験者 3人以内
(2) 経営団体の代表者 3人以内
(3) 関係労働組合の代表者 3人以内
(4) 関係行政機関の職員 2人以内
(5) 日野市職員 2人以内
2 会長、副会長及び委員は、非常勤とする。
(会長及び副会長の選任、権限)
第5条 会長は、市長とする。
2 副会長は、副市長とする。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 会長及び副会長がともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(平成18条例36・一部改正)
(招集)
第6条 協議会は、市長が招集する。
(協議)
第7条 協議会においては、次の事項を協議する。
(1) 公共職業安定機関との連絡協調に関すること。
(2) 雇用情報に関すること。
(3) 事業主に対する雇用勧奨に関すること。
(4) 公共事業、失業対策事業への就労勧奨に関すること。
(5) 授産及び内職斡旋事業の拡充に関すること。
(6) 職業補導の推進に関すること。
(7) 広報に関すること。
(8) その他失業対策としての産業振興等協議会において必要と認める事項
(専門委員)
第8条 専門の事項を調査するため必要があるときは、協議会に専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験者のうちから市長が委嘱する。
(定足数及び表決数)
第9条 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(事務局)
第10条 協議会の事務局は、日野市役所に置く。
(書記)
第11条 協議会に関する事務を処理させるため、協議会に書記若干人を置く。
2 書記は、日野市職員のうちから市長が命ずる。
3 書記は、上司の命を受け事務に従事する。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成18年条例第36号)抄
1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。