○日野市駐留軍関係離職者見舞金支給規則

昭和48年12月1日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和33年法律第158号)第2条に規定する者(以下「離職者」という。)に対して支給する見舞金について、必要な事項を定めるものとする。

(受給資格)

第2条 見舞金の支給を受けることのできる者(以下「受給資格者」という。)は、離職者となつた日において市内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている者とする。ただし、他の市町村において同種の見舞金の支給を受けた者には、支給しないものとする。

(支給額)

第3条 見舞金の額は、1人につき、2万円とする。

(支給申請)

第4条 見舞金の支給を受けようとする離職者は、駐留軍関係離職者見舞金受給申請書(第1号様式)に渉外労務管理事務所の発行する離職に関する証明書を添えて市長に申請しなければならない。

(申請書の提出期間)

第5条 前条に規定する申請書の提出期間は、当該離職者が離職した日から3カ月以内とする。ただし、天変地変その他正当な理由があると認められるときは、この限りでない。

(受給資格の決定及び却下)

第6条 市長は、第4条の規定により申請があつた場合、受給要件に該当すると認めたときは、駐留軍関係離職者見舞金支給決定通知書(第2号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

2 受給要件に該当しないと認めたときは、駐留軍関係離職者見舞金支給却下通知書(第3号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(支給時期)

第7条 見舞金の支給は、支給決定後速やかに行うものとする。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 第5条本文の規定にかかわらず、昭和48年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に離職者となつた者の申請書の提出期間については、この規則施行の日から3カ月以内とする。

(昭和50年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市駐留軍関係離職者見舞金支給規則の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(平成24年規則第35号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

様式 略

日野市駐留軍関係離職者見舞金支給規則

昭和48年12月1日 規則第29号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 市民生活/第3節
沿革情報
昭和48年12月1日 規則第29号
昭和50年6月19日 規則第20号
平成24年7月6日 規則第35号