○日野市道路線の認定、廃止等に関する取扱規程
昭和53年9月11日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 本市における路線の認定、変更、廃止又は道路の区域の変更等に関しては、別に定めるものを除くほか、この規程による。
(路線の認定等の公示)
第2条 道路法(昭和27年法律第180号)第9条、第10条第3項及び第18条に定める路線の認定、廃止又は変更及び道路の区域の決定の公示は、日野市公告式条例(昭和33年条例第10号)の定めるところによる。
(路線の認定条件)
第3条 路線の認定は、公益上特に必要とし、管理上も可能と認められるもので、次の各号に該当する道路とする。ただし、日野市住みよいまちづくり指導要綱に基づき築造された道路(昭和53年制定)及び自転車道についてはこの限りでない。
(1) 路線が付近の一般国道、都道及び市道(以下「公道」という。)と系統的になり、一般交通に重要と認められること。
(2) 幅員は、4メートル以上であること。
(3) 道路の交会する箇所には、必要に応じたすみ切があること。
(1) 道路の敷地は、市に寄附すること。ただし、袋状道路については、公道に接続し、家屋が連たんしており、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号に定められた基準以上のもの
(2) 道路敷の境界が側溝、縁石、その他により明確にされていること。
(3) 路面はアスフアルト舗装されており、良好な状態であること。ただし、やむを得ないと認めたときは砂利敷(クラツシヤー砕石)15センチメートル以上平均に敷きならされていること。
(4) 道路に必要なUL型溝、街渠等適切な施設が設けられていること。
(5) 道路の状況により、交通安全施設及び街路灯が整備されていること。
(6) 道路上に占用物件があるときは、日野市道路占用規則(昭和51年規則第10号)に適合していること。
3 前2項の規定にかかわらず、公益上特に必要と認める場合には、路線の認定をすることができる。
(路線の廃止条件)
第4条 路線の全部又は一部の廃止は、次の各号の一に該当する場合に限るものとする。
(1) 道路の新設及び改築により、既設道路の存置の必要がないと認められること。
(2) 公益上特に廃止を必要とし、道路管理上支障がないと認められること。
(3) 道路周辺の情勢の変化等の理由により、これを廃止しても交通上支障がないと認められるとき。
(路線の変更又は道路の区域の変更)
第5条 路線の変更又は道路の区域の変更は、前2条に準じ適当と認める場合に、これを行うものとする。
(1) 既設又は新設の私道を寄附する場合
ア 案内図及び公図写し
イ 道路附属物及び占用物件等の調書(第4号様式)
ウ 道路の附属物及び占用物件等を記入した現況平面図
エ 実測求積平面図(縮尺250分の1)
オ 申請者の印鑑証明書及び登記承諾書
カ 土地登記簿謄本
(2) 廃止の場合
ア 案内図、公図の写し及び公共用地境界確定図抄本
イ 道路の附属物及び占用物件等の調書
ウ 道路の附属物及び占用物件等を記入した現況平面図
エ 廃道敷地の払下げ希望者の取得土地求積図及び調書(縮尺250分の1)
オ 廃道敷に隣接する土地及び家屋の所有者の同意書
カ 申請を同意した者の印鑑証明書
(3) 道路の代替変更の場合
ア 案内図、公園の写し及び公共用地境界確定図抄本
イ 附属物及び占用物件等の調書
ウ 附属物及び占用物件等を記入した現況平面図
エ 実測求積平面図(縮尺250分の1)
オ 廃道敷に隣接する土地及び家屋の所有者の同意書
カ 申請者及び申請を同意した者の印鑑証明書
キ 新道路となる土地の登記簿謄本及び使用承諾書
2 前項各号に掲げるもののほか、特に必要とするときは、次の書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 認定すべき道路の構造図
(2) 橋りように関する調書及び構造図
(3) 関係道路に附帯する構造図の詳細図
(4) その他必要と認めるもの
(費用の負担)
第7条 路線の認定、廃止、代替変更を申請する者は、費用のうち表示変更登記に要する費用を除き、すべて申請者の負担とする。ただし、特別の理由があると認めたときはこの限りでない。
(私有地の立入)
第8条 路線の認定、廃止、代替変更に関し、測量その他の理由により私有地へ立入るときは、あらかじめその旨を土地の占有者又は所有者に通知しなければならない。
付 則
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和53年9月1日から適用する。
様式 略