○日野市公共下水道使用切替工事費特別助成規則
昭和60年10月21日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する日野市の処理区域(以下「処理区域」という。)内において、くみ取り便所を水洗便所に改造する工事(し尿浄化槽の廃止を含む。以下「改造工事」という。)を行おうとする者で生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者に対して、助成金を交付することにより、水洗便所の普及促進を図ることを目的とする。
(助成の対象)
第2条 改造工事の助成を受けようとする者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 処理区域内における建築物の所有者で、かつ、現に居住していること。
(2) 生活保護法第11条第1項各号のいずれかの扶助を受けている者
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、市長が別に定めた標準単価に基づいて算出された便器、洗浄用器具、給水管、排水管及び排水ますの改造工事費の全額とする。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日野市下水道条例施行規則(昭和60年規則第19号)第4条に規定する排水設備計画確認申請書の提出と同時に、公共下水道使用切替工事費助成金交付申請書(第1号様式)に次の各号に掲げる書類を添付して市長に申請するものとする。
(1) 生活保護受給証明書
(2) 建築物の所有者であること及び当該建築物に現に居住していることを証する書類
(3) 改造工事見積書
(4) その他、市長が必要と認めたもの
(交付条件)
第6条 前条の規定により、助成の決定を受けた者が行う改造工事に使用する便器の型式は、市長が指定するもの又はそれと同等のものを用いなければならない。
(助成金の交付)
第7条 助成の決定を受けた者は、日野市下水道条例(昭和60年条例第22号)第7条第2項に規定する検査済証の交付後、公共下水道使用切替工事費助成金交付請求書(第3号様式)を市長に提出して、助成金の請求を行うものとする。
2 市長は、前項の請求があつたときは、速やかに助成金を交付する。
(助成金の代理受領)
第8条 指定下水道工事店(日野市指定下水道工事店規則(平成13年規則第7号)に基づき指定された指定下水道工事店をいう。)は、助成の決定を受けて施行した改造工事の費用について、助成の決定を受けた者から委任を受けたときは、委任状(第4号様式)により、当該助成金を受領することができる。
(助成金の交付の取消し等)
第9条 市長は、助成の決定を受けた者又は助成金の交付を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、その決定を取り消し、又は交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 生活保護法第78条の規定により、既に支給した保護費の徴収を命ぜられたとき。
(2) 偽りその他不正な手段により助成金の交付の決定を受け、又は助成金の交付を受けたとき。
(3) この規則の規定又は市長の指示若しくは交付条件に違反したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が助成の目的が失われたと認めるとき。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、昭和60年12月1日から施行する。
付 則(平成4年規則第52号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
付 則(平成13年規則第7号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
様式 略