○日野市防災会議条例
昭和38年7月25日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第16条第6項の規定に基づき日野市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(平成12条例23・平成25条例15・一部改正)
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 日野市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じて日野市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(平成25条例15・一部改正)
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は、市長をもつて充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者
(2) 東京都の職員のうちから市長が委嘱する者
(3) 警視庁の警察官のうちから市長が委嘱する者
(4) 日野市の職員のうちから市長が任命する者
(5) 日野市の教育委員会の教育長
(6) 東京消防庁の消防吏員のうちから市長が委嘱する者
(7) 消防団長
(8) 陸上自衛隊の隊員のうちから市長が委嘱する者
(9) 指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員のうちから市長が委嘱する者
(10) 日野市内防災協力団体の役員のうちから市長が委嘱する者
(11) 自主防災組織(法第5条第2項の自主防災組織をいう。)を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命するもの
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認め、委嘱する者
6 前項の委員の総数は、27人以内とする。
7 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
8 前項の委員は、再任されることができる。
(昭和58条例9・平成24条例30・平成25条例15・一部改正)
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、東京都の職員、日野市の職員、関係指定公共機関、関係指定地方公共機関の役員又は職員及び学識経験のある者のうちから、市長が任命する。
専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(部会)
第5条 防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうらから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(議事等)
第6条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮つて定める。
付則
この条例は、昭和38年7月25日から施行する。
付則(昭和58年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成12年条例第23号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成24年条例第30号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
付則(平成25年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の日野市防災会議条例第3条第5項第11号の規定により平成26年3月31日までの間に新たに任命された委員の任期は、同条第7項の規定にかかわらず、同日までとする。