○日野市立病院公印規程
昭和43年6月26日
規則第18号
(趣旨)
第1条 日野市立病院の公印(以下「公印」という。)については、この規則の定めるところによる。
(公印の管理)
第3条 公印は、常に堅固な容器に納め原則として錠を施し、管理については、別表第1の公印管理責任者は責任をもつて保管しなければならない。
(公印改廃の措置)
第4条 公印を調製、改刻又は廃止しようとするときは、管理者の承認を得なければならない。
第5条 この規則の定めるもののほか、公印の取扱い等については、日野市公印規程(昭和38年規程第1号)を準用する。
付 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
付 則(昭和51年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成14年規則第31号)
この規則は、平成14年6月1日から施行する。
付 則(平成19年規則第30号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第2条・第3条関係)
番号 | 公印の名称 | 書体 | 寸法 | 個数 | 用途 | 公印管理課 |
1 | 日野市立病院日野市長専用印 | てん書 | 方21ミリメートル | 1 | 納入通知書、請求書、申請書及び届出書 | 総務課 |
2 | 日野市立病院日野市長職務代理者専用印 | 同 | 方21〃 | 1 | 納入通知書、請求書、申請書及び届出書 | 〃 |
3 | 日野市立病院之印 | 同 | 方21〃 | 1 | 各種医療文書 | 医事課 |
4 | 日野市立病院長之印 | 同 | 方21〃 | 1 | 一般文書 | 〃 |
5 | 日野市立病院長職務代理者之印 | 同 | 方21〃 | 1 | 一般文書 | 〃 |
6 | 日野市立病院事務長之印 | 同 | 方21〃 | 1 | 一般文書 | 総務課 |
7 | 日野市立病院企業出納員之印 | 同 | 方21〃 | 1 | 出納事務用 | 〃 |
8 | 日野市立病院割印 | 同 | 長径33〃 | 1 | 一般文書等割印 | 〃 |
短径13〃 | 2 |
別表第2(第2条関係)
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |