○日野市立病院職員被服貸与規程
昭和43年6月26日
訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるものを除き日野市立病院に勤務する常勤の職員に対し職務の執行上必要な被服を貸与することを目的とする。
(被貸与者貸与品及び貸与期間)
第2条 前条の目的達成のため管理者は、必要と認めた職員について被服の貸与をすることができる。
2 被貸与者、貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類及び貸与期間は別表による。
3 この規程で定める期間は、月で計算する。
4 被貸与者中必要と認めないものについては、管理者はこれを貸与しない。
5 貸与品に冬期用、夏期用の区別のあるものについては、冬期用のものは10月から翌年5月まで、夏期用のものは6月からその年の9月までを、それぞれ一冬、一夏の期間とする。
(貸与期間及び貸与品の調整)
第3条 貸与品の貸与期間は、使用の事実を考慮して伸縮することができる。
(貸与手続)
第4条 被服の貸与を受けようとする者は、被服貸与願(第1号様式)を2部作成し事務部総務課長(以下「総務課長」という。)に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定による被服貸与願について所要の手続を行い、それぞれ所属責任者に送付するものとする。
3 総務課長は、貸与簿(第2号様式)を備え付け常に員数を明らかにしておかなければならない。
(貸与品の管理等)
第5条 貸与品の型式及び購入については、第2条に基づいて管理者が定めるものとする。
2 貸与品は、被貸与者の責任において常に清潔と補修に努めなければならない。
3 所属責任者は、第4条第2項に規定する被服貸与願により常に貸与の状況を明らかにしておかなければならない。
4 貸与期間内において貸与品を紛失又はき損したため代品を要すると管理者が認めたときは、再貸与することができる。
(貸与品の返納)
第6条 被貸与者が退職、休職又は他へ転勤するときは、その貸与期間満了前のものに限り直ちに返納しなければならない。ただし、天災地変その他不可抗力によつて貸与品を返納することができないときは、この限りでない。
2 所属責任者は、前項の規定により返納された貸与品があつたときは、速やかに総務課長に返納の手続を行うものとする。
(貸与品の支給)
第7条 貸与品の貸与期間が満了したときは、その貸与品を被貸与者に支給する。
(貸与品の取扱い)
第8条 被貸与者は、貸与品を目的以外に使用し、又はその他の処分をすることができない。
(被貸与者の義務)
第9条 貸与者が次の各号の一に該当するときは、貸与期間の残存期間の割当に応じてその原価に基づいて計算した額を賠償しなければならない。
(1) 故意又は過失により貸与品を亡失したとき。
(2) 第6条の規定に違反し、貸与品を返還しないとき。
(委任事項)
第10条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
付 則
1 この訓令は、公表の日から施行する。
付 則(昭和49年訓令第2号)
1 この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。
2 改正前の訓令により既に貸与を受けている者の貸与品については、すべてこの訓令により貸与を受けたものとみなす。
付 則(昭和61年訓令第3号)
1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の日野市立総合病院職員被服貸与規程の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
2 改正前の訓令により既に貸与を受けている者の貸与品については、すべてこの訓令により貸与を受けたものとみなす。
付 則(平成14年訓令第5号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成14年訓令第9号)
この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の日野市立病院職員被服貸与規程の規定は、平成14年6月1日から適用する。
付 則(平成16年訓令第14号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別表(第2条関係)
貸与品 被貸与者 | 白衣 | 看護白衣 | 白ズボン | 予防衣 | 調理服 | 事務服(冬) | 事務服(夏)*1 | 作業服(冬) | 帽子又は三角布 | 靴 |
医師 | 6月 |
| 12月 |
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薬剤師 | 6月 |
| 12月 |
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診療放射線技師 | 6月 |
| 12月 |
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臨床検査技師 | 6月 |
| 12月 |
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理学療法及び作業療法に従事する職員 | 6月 |
| 12月 |
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臨床工学技士 | 6月 |
| 12月 |
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歯科衛生士 | 6月 |
| 12月 | 12月 |
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医療関係に従事する事務職員 | 6月 |
| 12月 |
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一般事務に従事する職員 |
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| 48月 | 24月 | 60月 |
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看護業務に従事する職員 |
| 6月 |
| 12月 |
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| 24月 |
| 12月 | 6月 |
栄養士 | 6月 |
| 12月 |
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| 12月 | 6月 |
給食管理業務に従事する職員 |
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| 12月 |
| 6月 |
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| 12月 | 6月 |
*1 事務服(夏)は、必要な女性職員に限る。
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第4条関係)