○日野市立病院助産師及び看護師修学資金貸与条例
昭和48年3月31日
条例第6号
(昭和63条例19・改称)
(目的)
第1条 この条例は、助産師及び看護師を養成する学校又は養成所に在学する者で、その施設を卒業後、日野市立病院(以下「病院」という。)において看護業務に従事しようとする者に対し、修学資金を貸与し、もつてこれらの者の修学を容易にすることにより、病院の看護職員の充実に資することを目的とする。
(昭和63条例19・平成14条例2・一部改正)
(貸与の資格)
第2条 助産師及び看護師修学資金(以下「修学資金」という。)の貸与を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第20条及び第21条の規定に基づき、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した養成所(以下「養成施設」という。)に在学している者であること。
(2) 養成施設卒業後、病院において5年以上看護業務に従事できる見込みであること。
(昭和63条例19・平成12条例48・平成14条例2・平成21条例37・一部改正)
(貸与金額)
第3条 修学資金の貸与額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 助産師養成施設に在学する者 月額 70,000円
(2) 看護師養成施設に在学する者 月額 55,000円
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、規則で定めるところにより、貸与額を増額することができる。
(昭和62条例17・昭和63条例19・平成14条例2・平成21条例37・一部改正)
(貸与の方法)
第4条 修学資金は、毎月貸与する。ただし、市長が必要と認める場合は、数月分を併せて貸与することができる。
(貸与期間)
第5条 修学資金の貸与期間は、養成施設の正規の修業期間とする。
(貸与金の利子)
第6条 修学資金の貸与金は、無利子とする。
(貸与の申込み)
第7条 修学資金の貸与を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申し込まなければならない。
(貸与の決定)
第8条 市長は、前条に規定する申込みがあつた場合は、毎年度予算の範囲内において、修学資金の貸与の適否を決定し、その旨を申込者に通知する。
(連帯保証人)
第9条 修学資金の貸与を受けようとする者は、一定の職業を有し、かつ、独立の生計を営んでいる連帯保証人1人を立てなければならない。
(貸与の中止等)
第10条 市長は、修学資金の貸与を受けている者(以下「修学生」という。)が次の各号の一に該当する場合は、修学資金の貸与を中止することができる。
(1) 退学したとき。
(2) 心身の故障のため、修学を継続する見込みがなくなつたと認められるとき。
(3) 偽りの申し込みその他不正な手段によつて貸与を受けたとき。
(4) その他修学資金貸与の目的を達成する見込みがなくなつたと認められるとき。
(5) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。
2 市長は、修学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで、修学資金の貸与を行わないものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸与された修学資金があるときは、その修学資金は、当該修学生が復学した日の属する月の翌月以降の月の分として貸与されたものとみなす。
(1) 前条第1項の規定により修学資金の貸与が中止されたとき。
(2) 養成施設を卒業した日から1年以内に免許を取得できなかつたとき。
(3) 免許取得後、直ちに病院において看護業務に従事しなかつたとき。
(4) 第13条の規定による返還の債務(以下「債務」という。)の免除を受ける前に、病院において、看護業務に従事することを中止したとき。
(返還の猶予)
第12条 市長は、修学資金の貸与を受けた者が、災害、疾病その他の理由により、債務を履行することが困難と認められるときは、債務の履行を猶予することができる。
(債務の当然免除)
第13条 市長は、修学資金の貸与を受けた者が、次の各号の一に該当するに至つたときは、修学資金の債務を免除する。
(1) 養成施設卒業後、病院において引き続き5年間(疾病、負傷等やむを得ない理由(以下「やむを得ない理由」という。)により看護業務に従事できなかつた期間を除く。)看護業務に従事したとき。ただし、やむを得ない理由がなくて養成施設を卒業した日から1年を経過する日までに、助産師又は看護師の免許を取得できなかつたとき及び免許取得後、直ちに病院において看護業務に従事しなかつたときを除く。
(2) 前号に規定する看護業務従事期間中に死亡し、又は公務に起因する心身の故障のため、看護業務を継続することができなくなつたとき。
(昭和63条例19・平成14条例2・平成21条例37・一部改正)
(債務の裁量免除)
第14条 市長は、修学資金の貸与を受けた者が、病院において次の表の左欄に掲げる期間看護業務に従事した場合は、当該右欄に掲げる額の修学資金の債務を免除する。
在職期間 | 免除する額 |
1年以上2年未満 | 貸与した額の5分の1に相当する額 |
2年以上3年未満 | 貸与した額の5分の2に相当する額 |
3年以上4年未満 | 貸与した額の5分の3に相当する額 |
4年以上5年未満 | 貸与した額の5分の4に相当する額 |
(昭和63条例19・全改、平成21条例37・一部改正)
(延滞利子)
第15条 修学資金の貸与を受けた者は、正当な理由がなくて修学資金を、返還すべき日までに返還しなかつたときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額に年14.6パーセントの割合を乗じて計算して得た金額に相当する延滞利子を支払わなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
付 則(昭和62年条例第17号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
付 則(昭和63年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市立総合病院助産婦及び看護婦修学資金貸与条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正前の日野市立総合病院看護婦准看護婦修学資金貸与条例の規定に基づき、昭和63年4月1日から、この条例の施行の日の前日までに貸与された修学資金は、新条例の規定による修学資金の貸与額の一部とみなす。
付 則(平成12年条例第48号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
付 則(平成14年条例第2号)抄
1 この条例中、第3条、第5条、第6条、第8条及び第10条の規定は平成14年4月1日から、第1条、第2条、第4条、第7条、第9条及び第11条の規定は平成14年6月1日から施行する。
付 則(平成21年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。