○東京都四市競艇事業組合規約

昭和42年4月7日

許可

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、東京都四市競艇事業組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する市)

第2条 この組合は、小平市、日野市、東村山市及び国分寺市(以下「関係市」という。)をもつて組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 この組合は、モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)の規定によるモーターボート競走を行なうため、次の事務を共同処理する。

(1) モーターボート競走の施行に関すること。

(2) モーターボート競走に関する調査及び情報に関すること。

(3) 前各号に定めるもののほか、その共同処理を適当と認める事項に関すること。

(組合の事務所の位置)

第4条 この組合の事務所は、東京都調布市多摩川4丁目31番地1におく。

第2章 組合の議会

(議会の組織)

第5条 この組合に組合議会をおく。

2 組合議会議員(以下「議員」という。)の定数は8人とし、関係市からそれぞれ2人を選出する。

(議員の選挙)

第6条 議員は、関係市の議会においてその議会議員のうちから選挙する。

(議員の任期)

第7条 議員の任期は、2年とする。

2 議員がその資格の要件を有しなくなつたときは、その職を失う。

3 議員に欠員を生じたときは、その前任議員の属する市は、これを補充しなければならない。

(議長及び副議長)

第8条 組合議会に議長及び副議長それぞれ1人をおく。

2 議長及び副議長は、議員のうちから選挙する。

3 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。

4 議長に事故があるときは、副議長が議長の職務を行なう。

第3章 組合の執行機関

(執行機関の組織)

第9条 この組合に理事4人、管理者1人、副管理者1人及び監査委員2人をおく。

2 前項に定める者のほか、組合に事務局長その他必要な職員をおく。

(執行機関の選任及び任期等)

第10条 理事は、関係市の市長をもつてあてる。

2 理事は、理事会を構成し、必要に応じ管理者に対して報告を求め、または意見を述べることができる。

3 管理者及び副管理者は、理事会において互選する。

4 管理者及び副管理者の任期は、2年とする。

5 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるときは管理者があらかじめ定めた順序によりその職務を代理する。

6 監査委員は、議員及び識見を有する者のうちからそれぞれ1人を管理者が組合議会の同意を経て選任する。

7 監査委員の任期は、2年とする。ただし、議員である監査委員については議員の任期による。

8 前条第2項の職員は、管理者が任免する。

第4章 組合の経費

(経費の支弁)

第11条 この組合の必要経費は、組合の事業による収益及びその他の収入をもつて支弁する。

(利益配分の方法)

第12条 この組合の事業による収益は、組合の必要経費を控除し、関係市均等として毎年度組合議会の議決を経て配分する。

(欠損補てんの方法)

第13条 この組合の事業において欠損を生じたときは、組合議会の議決を経て関係市が負担する。

(地方公営企業法の財務規定等の適用)

第14条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項の規定により、組合に同条第2項に規定する財務規定等を適用する。

(必要な事項)

第15条 この規約の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の規定による東京都知事の許可のあつた日から施行する。

(経過措置)

2 規約第6条の規定にかかわらず、この組合設立当初の議会の議員については、関係市の議会の議長の通知する者をもつて議員とする。

(昭和52年11月4日)

この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。

(平成4年5月27日)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

(平成19年5月24日)

(施行期日)

1 この規約は、東京都知事の許可があった日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この規約による改正前の東京都四市競艇事業組合規約第9条第1項及び第10条第7項の規定は、なおその効力を有し、この規約による改正後の東京都四市競艇事業組合規約第9条第2項の規定は適用しない。

(令和2年4月1日)

この規約は、令和2年4月1日から施行する。

東京都四市競艇事業組合規約

昭和42年4月7日 許可

(令和2年4月1日施行)