○南多摩斎場組合規約
昭和50年10月1日
許可
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、南多摩斎場組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する市)
第2条 組合は、八王子市・町田市・多摩市・稲城市及び日野市(以下「組織市」という。)をもつて組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、火葬場施設としての南多摩斎場の設置、管理及び運営に関する事務を共同処理するものとする。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、東京都町田市上小山田町2147番地に置く。
第2章 組合の議会
(議会の組織)
第5条 組合に組合議会を置く。
2 組合議会の議員(以下「議員」という。)の定数は10人とし、組織市からそれぞれ2人を選出する。
(議員の選挙)
第6条 議員は組織市の議会において、その議会の議員の中から選出する。
(議員の任期)
第7条 議員の任期は、その属する組織市の議会の議員の任期による。
2 議員が組織市の議会の議員の職を失つたときは、その職を失う。
3 議員に欠員を生じたときは、その前任議員の属する組織市の議会において速やかにこれを補充しなければならない。
(議長及び副議長)
第8条 組合議会に議長及び副議長それぞれ1人を置く。
2 議長及び副議長は、議員の中から選出する。
3 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。
4 議長に事故があるときは、副議長がその職務を行う。
第3章 組合の執行機関
(管理者等の設置)
第9条 組合に管理者1人、副管理者4人及び会計管理者1人を置く。
2 前項に定めたるもののほか、組合に事務局長その他必要な職員を置き、その定数は、条例で定める。
(管理者等の選任及び任期等)
第10条 管理者及び副管理者は、組織市の長の互選による。
2 管理者及び副管理者の任期は、その属する組織市の長の任期による。
3 管理者及び副管理者が組織市の長の職を失つたときは、その職を失う。
4 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるときは、管理者があらかじめ定めた順序により、その職務を代理する。
5 会計管理者は、管理者の属する市の会計管理者をもつてこれに充てる。
6 前条第2項の職員は、管理者が任免する。
(監査委員)
第11条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、議員及び識見を有する者の中からそれぞれ1人を管理者が組合の議会の同意を得て選任する。
3 監査委員の任期は4年とする。ただし、議員の中から選任された者にあつては議員の任期による。
第4章 組合の経費
(経費の支弁)
第12条 組合の経費は、使用料、負担金及びその他の収入をもつて支弁する。
2 前項の負担金の負担方法は、組織市が当該年度におけるそれぞれの住民の利用実績に応じた割合で負担する。ただし、これによりがたい特別な事情が生じた場合は、組合の議会の協議により負担する。
3 前項の規定にかかわらず、組合の議会運営に要する経費並びに管理者、副管理者、会計管理者及び監査委員に係る経費は、組織市が均等に負担する。
附則
(施行期日)
1 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の規定による東京都知事の許可のあつた日から施行する。
(経過措置)
2 第6条の規定にかかわらず、組合設立当初の議会の議員については、組織市の議会の議長の通知する者をもつて議員とする。
附則(昭和60年3月27日許可)
1 この規約は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この規約の施行の際、現に議長、副議長、管理者、副管理者及び監査委員である者は、それぞれこの規約の相当規定により、選出又は選任されたものとみなす。
付則(平成4年5月27日)
この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。
付則(平成19年総行市第59号)
1 この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。
2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、管理者の属する市の任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この規約による改正後の南多摩斎場組合規約の規定は適用せず、この規約による改正前の南多摩斎場組合規約の規定は、なおその効力を有する。