○東京都市町村職員共済組合定款
昭和37年12月1日
公告第1号
第1章 総則
(設立の根拠及び名称)
第1条 この組合は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「法」という。)に基づいて組織し、東京都市町村職員共済組合(以下「組合」という。)という。
(目的)
第2条 組合は、組合員及びその遺族の相互救済の事業を行い、もつてこれらの者の生活の安定と福祉の向上に寄与するとともに、公務の能率的運営に資することを目的とする。
(事務所の所在地)
第3条 組合の事務所は、東京都立川市錦町1丁目12番1号に置く。
(所属所及び所属所長)
第4条 組合の所轄機関(以下「所属所」という。)は、東京都市町村職員共済組合運営規則(昭和37年規則第1号。以下「運営規則」という。)で定めるところにより理事長が定める。
2 所属所に所属所長を置き、理事長が定める職にある者をもつて充てる。
3 所属所長は、理事長の命を受け、所属所の事務を執行する。
(公告の方法)
第5条 組合の公告は、組合公報に掲載して行う。ただし、決算に関する事項にあつては、東京都公報発行規則(昭和51年東京都規則第177号)第1条に規定する東京都公報に掲載して行う。
第2章 組合会
(組合会の名称)
第6条 法第6条の規定に基づき組合に置く組合会は、東京都市町村職員共済組合組合会(以下「組合会」という。)という。
(議員の定数)
第7条 組合会の議員(以下「議員」という。)の定数は、20人とする。
(議員の任期)
第8条 議員の任期は、前任の議員の任期満了の日の翌日から起算する。ただし、任期満了による選挙が前任の議員の任期満了の日の翌日後に行われたときは、選挙の日から起算する。
(選挙区)
第9条 議員は、各選挙区において選挙する。
2 市町村長が選挙する議員の選挙区及びその選挙区において選挙する議員の数は、次のとおりとする。
区分 | 選挙区 | 議員の数 |
第1区 | 八王子市 町田市 日野市 多摩市 稲城市 | 2 |
第2区 | 青梅市 福生市 羽村市 あきる野市 瑞穂町 日の出町 檜原村 奥多摩町 | 2 |
第3区 | 立川市 府中市 昭島市 小平市 東村山市 国立市 武蔵村山市 東大和市 | 2 |
第4区 | 武蔵野市 三鷹市 調布市 小金井市 国分寺市 田無市 保谷市 狛江市 清瀬市 東久留米市 | 3 |
第5区 | 大島町 利島村 新島村 神津島村 三宅村 御蔵島村 八丈町 青ケ島村 小笠原村 | 1 |
3 市町村長以外の組合員が選挙する議員の選挙区及びその選挙区において選挙する議員の数は、次のとおりとする。
区分 | 選挙区 | 議員の数 |
第1区 | 八王子市 町田市 日野市 多摩市 稲城市 多摩川衛生組合 東京都三市収益事業組合 南多摩斎場組合 多摩ニュータウン環境組合 多摩地域農業共済事務組合 | 3 |
第2区 | 青梅市 福生市 羽村市 あきる野市 瑞穂町 日の出町 檜原村 奥多摩町 阿伎留病院組合 西多摩衛生組合 青梅・羽村地区工業用水道企業団 秋川衛生組合 瑞穂斎場組合 青梅・羽村・福生地区都市下水路組合 羽村・瑞穂地区学校給食組合 西秋川衛生組合 秋川流域斎場組合 福生病院組合 | 1 |
第3区 | 立川市 昭島市 国分寺市 国立市 東大和市 武蔵村山市 立川・昭島衛生組合 湖南衛生組合 清化園衛生組合 立川・昭島・国立聖苑組合 | 1 |
第4区 | 武蔵野市 三鷹市 府中市 調布市 小金井市 狛江市 武蔵野・三鷹地区保健衛生組合 二枚橋衛生組合 ふじみ衛生組合 東京都市町村 職員退職手当組合 東京都十一市競輪事業組合 東京都四市競艇事業組合 東京都市収益事業組合 東京都六市競艇事業組合 東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合 東京市町村総合事務組合 東京都市町村議会議員公務災害補償組合 | 2 |
第5区 | 小平市 東村山市 田無市 保谷市 清瀬市 東久留米市 昭和病院組合 柳泉園組合 小平・村山・大和衛生組合 多摩六都科学館組合 | 2 |
第6区 | 大島町 利島村 新島村 神津島村 三宅村 御蔵島村 八丈町 青ケ島村 小笠原村 東京都島嶼町村一部事務組合 全国市町村職員共済組合連合会 東京都市町村職員共済組合 | 1 |
(選挙長)
第10条 各選挙ごとに選挙長を置く。
2 選挙長は、理事長が委嘱する。
3 選挙長は、当該選挙に関する事務をつかさどる。
(選挙の期日等の公告)
第11条 理事長は、選挙の日時及び場所を少なくとも選挙の期日前7日までに公告しなければならない。
(市町村長が選挙する議員の選挙)
第12条 市町村長が選挙する議員の選挙は、市町村長の互選によつて行う。
(市町村長以外の組合員が選挙する議員の選挙)
第13条 市町村長以外の組合員が選挙する議員の選挙は、代議員の互選によつて行う。
3 前項の規定により代議員が互選されたときは、市町村長以外の組合員の代表者は、その氏名を当該市町村の属する選挙区の選挙長に届け出なければならない。
5 市町村長以外の組合員の代表者は、前項の市町村長以外の組合員の数及び代議員の数を選挙の期日前4日までに、当該市町村の属する選挙区の選挙長に届け出なければならない。
(当選人)
第15条 投票によつて選挙を行う場合にあつては、各選挙において有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。ただし、各選挙区において選挙すべき議員の定数をもつて有効投票の総数を除して得た数の4分の1以上の得票がなければならない。
2 前項の規定により当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときには、選挙長がくじで定める。
3 指名推せんによつて選挙を行う場合においては、選挙の場所に集まつた有権者の3分の2以上の者に異議がないときは、被指名人をもつて当選人とする。
(当選人の報告等)
第16条 当選人が決定したときは、選挙長は、直ちに当選人の氏名及び所属市町村名を理事長に報告しなければならない。
2 前項の報告があつたときは、理事長は、直ちに当選人にその旨を告知し、当選人の氏名及び所属市町村名を公告しなければならない。
(任期満了による選挙)
第17条 議員の任期満了による選挙は、議員の任期満了の日前20日以内に行う。ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、議員の任期満了の日後10日以内に行うことができる。
(再選挙)
第18条 当選人がないとき、又は当選人がその選挙における議員の定数に達しないときは、当該選挙の日から20日以内に再選挙を行う。
(補欠選挙及び繰上補充)
第19条 議員に欠員が生じたときは、欠員を生じた日から20日以内に補欠選挙を行う。ただし、第15条第1項ただし書の規定による得票者で当選人とならなかつた者があるときは、それらの者のうちから最多数の得票を得た者を当選人に定めなければならない。
(選挙の実施に関し必要な事項)
第20条 この定款に規定するものを除くほか、議員の選挙の実施に関し必要な細目は、理事長が定める。
(代理による表決)
第21条 議員は、病気その他やむを得ない理由により組合会に出席することができないときは、市町村長である議員にあつては市町村長である他の議員を、市町村長以外の組合員である議員にあつては市町村長以外の組合員である他の議員をそれぞれ代理人として議決権又は選挙権を行うことができる。
2 前項に規定する代理人である議員は、その旨を証する書面の組合会に開会前に議長に提出しなければならない。
(会議規則)
第22条 組合会は、会議規則を設けなければならない。
(会議録)
第23条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会の日時及び場所
(2) 議員の定数
(3) 出席議員の氏名並びに欠席議員のうち議決権又は選挙権の委任をした議員の氏名及び委任を受けた議員の氏名
(4) 議事の要領
(5) 議決した事項及び賛否の数
(組合会の傍聴)
第24条 組合員は、組合会の会議を傍聴することができる。ただし、組合会において傍聴を禁止する旨の議決があつたときは、この限りでない。
(議員の旅費)
第25条 議員は、その職務を行うために要する旅費の支給を組合から受けることができる。
2 前項の旅費の額及び支給方法は、組合会の議決を経て理事長が定める。
第3章 役員及び職員
(理事の定数)
第26条 理事の定数は8人とする。
(役員の任期)
第27条 役員の任期は、選挙の日から起算する。
(役員の選挙)
第28条 理事の任期満了(議員の任期満了のため法第14条第2項の規定により理事の職を失う場合を含む。以下この項において同じ。)による選挙は、前任の理事の任期満了の日の翌日(議員の任期満了による選挙が前任の理事の任期満了の日の翌日後に行われたときは、当該選挙の日)から10日以内に行う。ただし、災害その他やむを得ない事由のため10日以内に行うことができないときは、その事由がやんだ日から10日以内に行わなければならない。
2 理事に欠員を生じたときは、すみやかに補欠選挙を行わなければならない。
3 前2項の選挙の期日及び場所は、理事長が定める。
4 第1項の規定による選挙により理事の当選人が決定したときは、直ちに理事長の選挙を行わなければならない。
6 監事に欠員が生じたときは、その後に招集された最初の組合会において補欠選挙を行わなければならない。
7 前各項に規定するものを除くほか、役員の選挙の実施に関し必要な細目は、理事長が定める。
(監事の報酬)
第29条 学識経験を有する者のうちから選挙された監事には、報酬を支給する。
2 前項の報酬の額及び支給方法は、組合会の議決を経て理事長が定める。
(役員の旅費)
第30条 第25条の規定は、役員について準用する。
(事務局及び職員)
第31条 組合に事務局を置き、事務局長、主事その他の職員を置く。
2 事務局長、主事その他の職員は、理事長が任免する。
3 事務局長は、理事長の命を受け組合の事務をつかさどる。
4 主事その他の職員は、上司の指揮を受け、組合の事務に従事する。
5 事務局長、主事その他の職員に関し必要な事項は、理事長が定める。
第4章 組合員
(組合員の範囲)
第32条 組合は、次に掲げる者をもつて組合員とする。
(1) 別表に掲げる市町村及び一部事務組合の職員(法第2条第1項第1号に規定する職員をいい法第3条第1項第2号に規定する職員を除く。以下同じ。)
(2) 法第140条第1項の規定により組合員であるものとされた者
(3) 法第141条第1項に規定する組合役職員
(4) 法第141条第2項に規定する全国市町村職員共済組合連合会(以下「連合会」という。)の役職員
(5) 法第144条の2第1項の規定により組合員であるものとみなされた者
(6) 法附則第28条の7第1項又は第2項の規定により組合員となつた者
(組合員の種別)
第33条 組合員は、一般組合員、市町村長組合員、特定消防組合員、船員一般組合員、継続長期組合員、任意継続組合員及び特例継続組合員に区分する。
3 市町村長組合員は、市町村長である組合員とする。
4 特定消防組合員は、地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第57号)による改正前の地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号。以下「改正前の施行令」という。)附則第9条に規定する特定消防職員である組合員とする。
5 船員一般組合員は、船員保険法(昭和14年法律第73号)第17条の規定による船員保険の被保険者である組合員とする。
6 継続長期組合員は、前条第2号に掲げる組合員とする。
7 任意継続組合員は、前条第5号に掲げる組合員とする。
8 特例継続組合員は、前条第6号に掲げる組合員とする。
第5章 給付
(短期給付)
第34条 組合は、組合員(継続長期組合員及び特例継続組合員を除く。)及びその遺族に対し、法第53条及び第54条に規定する短期給付を行う。
(附加給付)
第35条 組合が法第54条の規定により、附加給付として行う給付は次のとおりとする。
(1) 家族療養費附加金
(2) 家族訪問看護療養費附加金
(3) 出産費附加金
(4) 配偶者出産費附加金
(5) 埋葬料附加金
(6) 家族埋葬料附加金
(7) 災害見舞金附加金
(8) 入院附加金
(9) 結婚手当金
2 附加給付の支給手続に関し必要な事項は、理事長が定める。
(家族療養費附加金)
第36条 家族療養費附加金は、法第59条の規定に基づき家族療養費を支給する場合又は法第136条の規定によりその例によることとされた船員保険法第31条ノ2の規定に基づき家族療養費を支給する場合において、当該家族療養費に係る療養(法第56条第2項に規定する食事療養を除く。以下同じ。)に要する費用の額から当該療養に要する費用につき家族療養費として支給される額を控除した額(法第62条の2の規定に基づき高額療養費が支給される場合又は法第136条の規定によりその例によることとされた船員保険法第31条ノ6の規定に基づき高額療養費が支給される場合(次項の高額療養費が支給される場合を除く。)にあつては、当該家族療養費に係る療養に要する費用の額から当該療養に要する費用につき家族療養費として支給される額及び当該高額療養費の額を合算した額を控除した額。)が1件につき4,000円を超えるときに支給するものとし、その額は、その超える金額に相当する額とする。ただし、その金額が100円に満たない場合又は組合員がその資格を喪失した後の家族療養費については、支給しない。
2 地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号。以下「施行令」という。)第23条の3第1項各号に掲げる金額を合算して高額療養費が支給される場合(同項第1号から第5号までに掲げる金額のみを合算して高額療養費が支給される場合を除く。)及び船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)第3条の2の5第1項各号に掲げる金額を合算して高額療養費が支給される場合(同項第1号から第5号までに掲げる金額のみを合算して高額療養費が支給される場合を除く。)にあつては、当該合算額から当該高額療養費に相当する額を控除して得た額が8,000円を超えるときに家族療養費附加金として支給するものとし、その額は、その超える金額に相当する額とする。ただし、その金額が100円に満たない場合又は組合員がその資格を喪失した後の家族療養費については、支給しない。
3 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の医療扶助及び健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第63条ノ7各号に規定する医療に関する給付並びに地方公共団体の条例又は要綱の規定に基づく医療給付が行われるべきときには、前2項に規定する家族療養費に係る家族療養費附加金は、その給付を受けた限度において支給しない。
4 1件に家族療養費の請求が2月以上の療養に及ぶ場合の前3項の規定の適用については、各月分を1件とみなす。
(家族訪問看護療養費附加金)
第36条の2 家族訪問看護療養費附加金は、法第59条の2の規定に基づき家族訪問看護療養費を支給する場合又は法第136条の規定によりその例によることとされた船員保険法第31条ノ3の規定に基づき家族訪問看護療養費を支給する場合において、指定訪問看護に要する費用の額から当該家族訪問看護療養費の額を控除した額(法第62条の2の規定に基づき高額療養費が支給される場合又は法第136条の規定によりその例によることとされた船員保険法第31条ノ6の規定に基づき高額療養費が支給される場合(施行令第23条の3第1項各号に掲げる金額を合算して高額療養費が支給される場合及び船員保険法施行令第3条の2の5第1項各号に掲げる金額を合算して高額療養費が支給される場合を除く。)にあつては、当該指定訪問看護に要する費用の額から当該家族訪問看護療養費の額及び当該高額療養費の額を合算した額を控除した額。)が1件につき4,000円を超えるときに支給するものとし、その額は、その超える金額に相当する額とする。ただし、その金額が100円に満たない場合又は組合員がその資格を喪失した後の家族訪問看護療養費については、支給しない。
(出産費附加金)
第36条の3 出産費附加金は、組合員が法第63条第1項の規定に基づき出産費を受けることができるときに、これを附加して支給する。
2 出産費附加金の額は、1件について50,000円とする。
(配偶者出産費附加金)
第36条の4 配偶者出産費附加金は、組合員が法第63条第3項の規定に基づき配偶者出産費を受けることができるときに、これを附加して支給する。
2 配偶者出産費附加金の額は、1件について50,000円とする。
第36条の5 削除
(埋葬料附加金)
第36条の6 埋葬料附加金は、組合員の死亡の当時被扶養者であつた者が法第65条第1項の規定に基づき埋葬料の支給を受けることができるときに、これに附加して支給する。
2 埋葬料附加金の額は1件について60,000円とする。
(家族埋葬料附加金)
第36条の7 家族埋葬料附加金は、組合員が法第65条第3項の規定に基づき家族埋葬料の支給を受けることができるときに、これを附加して支給する。
2 家族埋葬料附加金の額は、1件につき60,000円とする。
(災害見舞金附加金)
第37条 災害見舞金附加金は、組合員が法第73条の規定に基づき災害見舞金を受けることができるときに、これに附加して支給する。
2 組合員が法第73条に規定する非常災害により、その住居又は家財に損害を受け、法別表に掲げる損害の程度に満たない場合において、その住居又は家財の5分の1以上が焼失し、又は滅失したとき(これと同程度の損害を受けたときを含む。)は災害見舞金附加金を支給する。
(入院附加金)
第37条の2 入院附加金は、組合員が療養(公務に基づく療養を除く。)のため引き続いて7日間以上入院した場合に支給する。
2 入院附加金の額は、入院1日につき500円とする。
(結婚手当金)
第38条 組合員が婚姻したとき(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)は、結婚手当金として60,000円を支給する。
2 前項の規定は、組合員であつた者が退職後3月以内に婚姻した場合について準用する。ただし、その者が、その期間内に法又は他の法律に基づく他の組合の組合員の資格を取得しその組合において同種と認められる給付を受けることができるときは、この限りでない。
(長期給付)
第39条 組合は、組合員及びその遺族に対し、法第74条に規定する長期給付を行う。
第6章 福祉事業
(福祉事業)
第40条 組合は、次に掲げる福祉事業を行う。
(1) 組合員及び被扶養者の健康教育、健康相談、健康診査その他の健康の保持増進のための必要な事業
(1)の2 組合員の保健、保養若しくは宿泊又は教養のための施設の経営
(2) 組合員の貯金の受入れ又はその運用
(3) 組合員の臨時の支出に対する貸付け
(4) 組合員の需要する生活必需物資の供給
第7章 掛金及び負担金
(掛金及び負担金の額)
第41条 組合の短期給付及び福祉事業に要する費用としての掛金及び負担金の額は、組合員の給料(運営規則で定める仮定給料を含む。以下同じ。)の額にそれぞれ次の表に掲げる率を乗じて得た額とする。
組合員の種別 | 掛金率 | 負担金率 | ||||
短期給付 | 福祉事業 | 短期給付 | 福祉事業 | |||
短期分 | 介護分 | 短期分 | 介護分 | |||
一般組合員 市町村長組合員 特定消防組合員 | 1,000分の44 | 1,000分の3.85 | 1,000分の4 | 1,000分の44 | 1,000分の3.85 | 1,000分の4 |
船員一般組合員 | 1,000分の34 | 1,000分の3.85 | 1,000分の4 | 1,000分の64 | 1,000分の3.85 | 1,000分の4 |
(任意継続掛金の額)
第41条の2 任意継続組合員に係る短期給付(介護納付金の納付に係るものを除く。)及び福祉事業に係る掛金及び地方公共団体の負担金の合算額を基礎として定款で定める額は、施行令第48条第3項各号に掲げる額のうちいずれか少ない額に1,000分の88を乗じて得た額とし、介護納付金の納付に係る掛金及び地方公共団体の負担金の合算額を基礎として定款で定める額は、同項各号に掲げる額のうちいずれか少ない額に1,000分の7.7を乗じて得た額とする。ただし、同項ただし書に規定する自治大臣の定める要件を備える者にあつては、同項第1号の額からその額に100分の30を乗じた額を控除した額をもつて、同号の額とする。
第8章 財務
第42条 削除
(経理単位)
第43条 組合の経理単位は、短期経理、長期経理、業務経理、保健経理、宿泊経理、貯金経理、貸付経理及び物資経理とする。
(事業計画及び予算又は決算の公告)
第44条 理事長は、事業計画及び予算の作成若しくは変更又は決算についての議決があつたときは、当該事業計画及び予算又は決算の要旨を遅滞なく公告しなければならない。
第9章 監査
(監査)
第45条 監事は、法第10条第4項の規定により監査を行う場合のほか、毎事業年度少なくとも1回以上期日を定めて、及び必要があると認める場合は臨時に組合の業務を監査するものとする。
2 監査は、給付の決定その他の処分並びに組合の財産、会計並びに現金及び物品の出納に関する書類帳簿等について組合の業務が法令の規定に基づいて適正に行われているかどうかを検査するものとする。
(監査の立会)
第46条 監事が監査を行う場合には、理事長及び出納役その他の出納職員は、監査に立会うものとする。
(監事の権限)
第47条 監事は、出納役その他の出納職員に対して、現金及び預金通帳、帳簿、証ひよう書類その他の書類の提示並びに事実の説明等を求めることができる。
(監査報告書)
第48条 監事は、監査を終了したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した監査報告書を作成し、これを理事長及び組合会に提出しなければならない。
(1) 監査年月日
(2) 監査の対象となつた期間
(3) 監査事項
(4) 監査の結果の概況及び意見
(5) 出納職員に対して直接注意した事項
(6) その他必要な事項
附則
1 この定款は、昭和37年12月1日から施行する。
2 昭和49年6月25日から施行令附則第11条の2に定める日までの間第13条第1項の規定の適用については、「代議員の互選」とあるのは、「代議員が当該代議員の属する選挙区に属する代議員及び市町村長以外の組合会の議員であつた者でその者の退職のさい当該代議員の属する選挙区に属していたもののうちから選挙」とする。
3 組合員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する
組合員の種別 | 掛金率 | 負担金率 | ||||
短期給付 | 福祉事業 | 短期給付 | 福祉事業 | |||
短期分 | 介護分 | 短期分 | 介護分 | |||
一般組合員 市町村長組合員 特定消防組合員 | 1,000分の35.2 | 1,000分の3.08 | 1,000分の3.2 | 1,000分の35.2 | 1,000分の3.08 | 1,000分の3.2 |
船員一般組合員 | 1,000分の27.2 | 1,000分の3.08 | 1,000分の3.2 | 1,000分の51.2 | 1,000分の3.08 | 1,000分の3.2 |
組合員の種別 | 福祉事業掛金率 | 福祉事業負担金率 |
一般組合員 市町村長組合員 特定消防組合員 | 1,000分の4.5 | 1,000分の4.5 |
船員一般組合員 | 1,000分の4.5 | 1,000分の4.5 |
5 特別職の職員等の組合員の福祉事業に要する費用としての掛金及び負担金の額は、前項中「1,000分の4.5」とあるのは、「1,000分の3.6」とする。
6 組合は、法附則第17条の規定により、一部負担金の額等の払戻しを行う。
7 一部負担金の額等の払戻し(以下「一部負担金払戻金」という。)は、各診療月における療養の給付、特定療養費(食事療養に係る部分を除く。)、療養費(食事療養に係る部分を除く。)及び訪問看護療養費に係る一部負担金の額等(法第62条の2の規定に基づき高額療養費が支給される場合又は法第136条の規定により
その例によることとされた船員保険法第31条ノ6の規定に基づき高額療養費が支給される場合(次項の高額療養費が支給される場合を除く。)にあつては、当該一部負担金の額等から当該高額療養費に相当する額を控除して得た額。)が1件につき4,000円を超えるときに行うものとし、その額は、その超える金額に相当する額とする。ただし、その金額が100円に満たない場合又は組合員がその資格を喪失した後の一部負担金の額等については、払戻しを行わない。
8 施行令第23条の3第1項第1号から第5号までに掲げる金額のみを合算して高額療養費が支給される場合及び船員保険法施行令第3条の2の5第1項第1号から第5号までに掲げる金額のみを合算して高額療養費が支給される場合にあつては、当該合算額から当該高額療養費に相当する額を控除して得た額が8,000円を超えるときに一部負担金払戻金として行うものとし、その額は、その超える金額に相当する額とする。ただし、その金額が100円に満たない場合又は組合員がその資格を喪失した後の一部負担金の額等については、払戻しを行わない。
9 一部負担金の額等の払戻し手続に関し必要な事項は、理事長が定める。
10 組合は、この定款に定める長期給付事業に附帯する事業として、国民年金法(昭和34年法律第141号)附則第9条の5の規定に基づく基礎年金の支払いに関する事務に係る事業(以下「基礎年金支払事業」という。)を行う。
11 平成12年度における地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号。以下「施行規程」という。)附則第2条の2第1項の規定により短期経理から業務経理に繰り入れることができる資金の額の限度について同条同項の定款で定める金額は、1,470円とする。
12 平成12年度における施行規程附則第2条の2第1項の規定により長期経理から業務経理に繰り入れることができる資金の額の限度について同条同項の定款で定める金額は、1,470円とする。
15 組合は、この定款に定める短期給付事業並びに長期給付事業及び基礎年金支払事業並びに福祉事業のほか、当分の間、地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令(昭和53年政令第25号)第2条第1項の規定に基づき、同項第2号に掲げる事業その他これに附帯する事業(以下「財形住宅貸付事業」という。)を行う。
17 事業計画及び予算又は決算の公告については、財形住宅貸付事業を行う間、附則第14項中「基礎年金支払事業」とあるのは、「基礎年金支払事業及び財形住宅貸付事業」として、同条の規定を適用する。
附則(昭和38年3月27日変更第2号)
この定款は、公布の日から施行し、昭和38年1月22日から適用する。ただし、第42条の改正規定は昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和38年9月28日変更第5号)
この定款は、公布の日から施行し、昭和38年7月診療分から適用する。
附則(昭和39年2月28日変更第6号)
この定款は、公布の日から施行し、第1項の規定については昭和38年5月1日から適用し、第2項の適用については、昭和38年11月3日から適用する。
附則(昭和39年4月27日変更第7号)
この定款は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和39年7月25日変更第8号)
この定款は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年9月21日変更第9号)
この定款は、昭和39年10月1日から施行する。
附則(昭和39年10月31日変更第10号)
この変更は、昭和39年10月1日から施行する。
附則(昭和39年11月3日変更第11号)
この変更は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年7月10日変更第12号)
この変更は、昭和40年7月10日から施行し、第9条第3項の表第1区中及び別表中「多摩川衛生組合」の変更は、昭和39年9月1日から、第9条第3項の表第2区中及び別表中「青梅・羽村地区工業用水道組合」の変更は、昭和40年2月9日から、第9条第3項の表第5区中及び別表中「東京都町村職員退職手当組合」の変更は、昭和40年4月1日から、第9条第3項の表第4区中及び別表中「湖南衛生組合」の変更は、昭和40年5月1日からそれぞれ適用する。
附則(昭和40年12月10日変更第13号)
この変更は、公布の日から施行し、昭和40年2月1日から適用する。ただし、第41条の変更は昭和40年6月1日から、第3条の変更は昭和40年11月1日からそれぞれ適用する。
附則(昭和41年7月30日変更第1号)
この変更は、昭和41年7月30日から施行し、昭和41年4月7日から適用する。
附則(昭和42年3月27日変更第1号)
この変更は、公告の日から施行する。ただし、第9条第2項及び第3項の変更並びに別表の変更は、昭和42年1月1日から適用する。
附則(昭和42年7月21日変更第2号)
この変更は、昭和42年7月21日から施行する。
附則(昭和43年2月22日変更第1号)
(施行期日)
1 この変更は、昭和43年2月22日から施行する。ただし、第3条の変更は昭和43年3月11日から施行する。
(適用区分)
2 第9条第3項の表第1区の項中「多摩川衛生組合」の次に「稲城・多摩衛生組合」を加える変更及び別表の変更中「稲城・多摩衛生組合」に係る部分は昭和42年8月1日から、第9条第3項の表第3区の項中「小平・村山・大和衛生組合」の次に「北多摩西部消防組合」を加える変更及び別表の変更中「北多摩西部消防組合」に係る部分は昭和43年2月1日から適用する。
附則(昭和43年7月23日変更第2号)
この変更は、昭和43年7月23日から施行し、昭和43年2月29日から適用する。
附則(昭和43午10月24日変更第3号)
この変更は、昭和43年10月24日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
附則(昭和44年2月27日変更第1号)
この変更は、公告の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和44年7月2日変更第2号)
(施行期日)
1 この変更は、公告の日から施行する。
(適用区分)
2 第9条第3項の表第2区の項中「秋川衛生組合」の次に「福生地区消防組合」を加える変更及び別表の変更中「福生地区消防組合」に係る部分は、昭和44年3月15日から、第9条第3項の表第5区の項中「東京都町村交通災害共済組合」の次に「東京都市交通災害共済組合」を加える変更及び別表の変更中「東京都市交通災害共済組合」に係る部分は、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年2月24日変更第1号)
この変更は、公告の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年7月21日変更第2号)
(施行期日)
1 この変更は、公告の日から施行する。
(適用区分)
2 第9条第2項の表第2区の項及び同条第3項の表第2区の項中「福生町」を「福生市」に改める変更及び別表の変更中「福生市」に係る部分は、昭和45年7月1日から、第9条第3項の表第2区の項中「福生地区消防組合」の次に「秋川地区消防組合」を加える変更及び別表の変更中「秋川地区消防組合」に係る部分は、昭和45年4月1日からそれぞれ適用する。
附則(昭和45年11月2日変更第3号)
(施行期日)
1 この変更は、公告の日から施行する。
(適用区分)
2 第9条第2項の表第3区及び第4区の項中及び別表中及び同条第3項の表第3区及び第4区の項中及び別表中「大和町」を「東大和市」に「久留米町」を「東久留米市」に「狛江町」を「狛江市」に「清瀬町」を「清瀬市」に係る変更は、昭和45年10月1日から、同条第3項の表第5区の項中及び別表中「東京都旧市町村識員恩給組合資産管理組合」を削る変更は昭和45年10月31日からそれぞれ適用する。
附則(昭和45年11月14日変更第4号)
この変更は、昭和45年11月14日から施行し、昭和45年10月15日から適用する。
附則(昭和46年2月25日変更第1号)
(施行期日)
1 この変更は、昭和46年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 変更後の第36条の規定は、昭和46年4月1日以降の療養に係る家族療養費附加金から適用する。
3 変更後の第36条の2から第36条の5までの規定及び第38条の規定は、昭和46年4月1日以降の給付事由に係る出産費附加金、配偶者出産費附加金、埋葬料附加金、家族埋葬料附加金及び結婚手当金から適用する。
(昭和46年度の特例)
4 変更後の第36条の規定にかかわらず、昭和47年3月末日までの療養に係る家族療養費附加金については、同条中「1,000円」とあるのは「800円」とする。
附則(昭和46年6月28日変更第2号)
(施行期日)
1 この変更は、公告の日から施行する。
(適用区分)
2 第9条第3項の表第1区の項中「稲城・多摩衛生組合」を「稲城・多摩・狛江衛生組合」に改める変更及び別表の変更中「稲城・多摩・狛江衛生組合」に係る部分は、昭和46年4月23日から、同条第3項第3区の項中「立川・昭島衛生処理組合」を「立川・昭島衛生組合」に改める変更及び別表の変更中「立川・昭島衛生組合」に係る部分は、昭和46年4月1日から、同条第3項の表第5区の項中「東京都町村交通災害共済組合」を「東京都市町村交通災害共済組合」に改める変更及び別表の変更中「東京都市町村交通災害共済組合」に係る部分は、昭和46年3月22日からそれぞれ適用する。
附則(昭和47年2月29日変更第1号)
(施行期日)
1 この変更は、昭和47年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第9条第2項の表第1区の項及び同条第3項の表第1区の項並びに別表中「多摩町」を「多摩市」に「稲城町」を「稲城市」に改める変更は、昭和46年11月1日から、同条第3項の表第2区の項中「秋川地区消防組合」の次に「羽村・瑞穂地区学校給食組合」を加える変更及び別表中「東京都市収益事業組合」の次に「羽村・瑞穂地区学校給食組合」を加える変更は、昭和46年7月1日から適用する。
3 変更後の第36条の2から第36条の5までの規定及び第38条の規定は、昭和47年4月1日以降の給付事由に係る出産費附加金、配偶者出産費附加金、埋葬料附加金、家族埋葬料附加金及び結婚手当金から適用する。
(昭和47年度の特例)
4 第36条の規定にかかわらず、昭和48年3月末日までの療養に係る家族療養費附加金については、同条中「1,000円」とあるのは「900円」とする。
附則(昭和47年7月19日変更第3号)
(施行期日)
1 この変更は、公告の日から施行する。
(適用区分)
2 第9条第2項及び第3項の表第2区の項中「秋多町」を「秋川市」と改める変更は、昭和47年5月5日から、同条第3項の表第5区の項中「東京都町村議会議員公務災害補償組合」を「東京都市町村議会議員公務災害補償組合」に改める変更は、昭和46年3月22日から、同条同項の表第1区の項中「稲城・多摩・狛江衛生組合」を削る変更は、昭和47年6月1日から適用する。
3 変更後の第33条及び第41条の規定は、昭和47年1月1日から適用する。
附則(昭和47年12月5日変更第4号)
(施行期日)
1 この変更は、公告の日から施行する。
(適用区分)
2 第9条第3項の表第4区の項中「東京都市収益事業組合」の次に「東京自治会館組合」を加える変更及び別表中「羽村・瑞穂学校給食組合」の次に「東京自治会館組合」を加える変更は、昭和47年11月1日から適用する。
3 変更後の第36条の規定は、昭和48年1月1日以降の療養に係る家族療養費附加金から適用する。
附則(昭和48年2月23日変更第1号)
(施行期日)
1 この変更は、昭和48年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 変更後の第36条の2から第36条の5までの規定は、昭和48年4月1日以降の給付事由に係る出産費附加金、配偶者出産費附加金、埋葬料附加金及び家族埋葬料附加金から適用する。
附則(昭和48年8月25日変更第2号)
(施行期日)
1 この変更は、公告の日から施行する。
(適用区分)
2 第9条第3項の表第5区の項及び別表中「東京都三市収益事業組合」を加える変更は、昭和48年2月22日から、同条同項の表第2区の項及び別表中「福生地区消防組合」を削る変更は、昭和48年3月31日から、同条同項の表第2区の項及び同条同項の表第3区の項並びに別表中「西多摩農業共済事務組合」及び「北多摩農業共済事務組合」を加える変更は、昭和48年4月1日から、同条同項の表第2区の項及び別表中「西秋川衛生組合」を加える変更は、昭和48年7月2日から適用する。
附則(昭和48年11月11日変更第3号)
1 この変更は、公告の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
2 変更後の第36条の規定は、昭和48年10月1日以後の診療に係る家族療養費附加金について適用し、同日前の診療に係る家族療養費附加金については、なお従前の例による。
3 変更後の第37条第2項及び第3項の規定は、昭和48年10月1日以後に給付事由の生じた災害見舞金附加金について適用し、同日前に給付事由の生じた災害見舞金附加金については、なお従前の例による。
附則(昭和49年3月30日変更第1号)
(施行期日)
1 この変更は、昭和49年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 変更後の第36条の2及び第36条の3の規定は、昭和49年4月1日以降の給付事由に係る出産費附加金、配偶者出産費附加金から適用する。
附則(昭和49年6月9日変更第2号)
(施行期日)
1 この変更は、公告の日から施行する。
(適用区分)
2 第9条第3項の表第2区の項及び第3区の項並びに別表中「秋川地区消防組合」及び「北多摩西部消防組合」を削る変更は、昭和49年3月31日から適用し、同条第2項及び第3項の表第2区の項中並びに別表中「日の出村」を「日の出町」に改める変更は、昭和49年6月1日から適用する。
附則(昭和49年8月1日変更第3号)
この変更は、公告の日から施行し、昭和49年6月25日から適用する。
附則(昭和49年9月12日変更第4号)
この変更は、公告の日から施行し、昭和49年10月1日以降の療養に係る家族療養費附加金から適用する。
附則(昭和49年12月5日変更第5号)
この変更は、公告の日から施行する。
附則(昭和50年2月24日変更第1号)
(施行期日)
1 この定款の変更は、公告の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 変更後の第36条の2から第36条の5までの規定及び第38条の規定は、昭和50年4月1日以後に給付事由が生じた出産費附加金、配偶者出産費附加金、埋葬料附加金、家族埋葬料附加金及び結婚手当金について適用し、同日前に給付事由が生じた当該給付については、なお従前の例による。
3 変更後の第37条の2の規定は、昭和50年4月1日に現に入院している組合員で同日以後引き続いて入院しているものについても適用する。
(掛金及び負担金の額の特例)
4 組合員の短期給付に要する費用としての掛金及び負担金の額は、昭和50年4月1日から昭和51年3月31日までの間は、第41条の規定にかかわらず組合員の給料の額にそれぞれ次の表に掲げる率を乗じて得た額とする。
組合員の種別 | 短期給付掛金率 | 短期給付負担金率 |
一般組合員 市町村長組合員 | 1,000分の30 | 1,000分の30 |
船員一般組合員 船員継続組合員 | 1,000分の20 | 1,000分の50 |
(任意継続掛金の額の特例)
5 任意継続組合員に係る短期給付及び福祉事業に係る掛金及び地方公共団体の負担金の合算額に相当するものとして定款で定める額は、昭和50年4月1日から昭和51年3月31日までの間は、第41条の2の規定にかかわらず同条中「1,000分の62」とあるのは「1,000分の60」と読み替えて同条の規定を適用する。
附則(昭和50年7月4日変更第2号)
この変更は、昭和50年7月4日から施行する。
附則(昭和50年10月27日変更第3号)
この変更は、公告の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和51年3月1日変更第1号)
(施行期日)
1 この定款の変更は、公告の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 変更後の第36条の規定は、昭和51年4月1日以後に給付事由が生じた家族療養費附加金について適用し、同日前に給付事由が生じた当該給付については、なお従前の例による。
3 変更後の第41条及び第41条の2の規定は、昭和51年4月分以後の掛金及び負担金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金については、なお従前の例による。
附則(昭和51年7月26日変更第2号)
1 この変更は、公告の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。ただし、変更後の附則第2項の規定は、昭和51年6月3日から適用する。
2 変更後の第41条の2の規定は、昭和51年7月分以後の任意継続掛金について適用し、同年6月分以前の任意継続掛金については、なお従前の例による。
附則(昭和51年10月26日変更第3号)
この変更は、公告の日から施行し、昭和51年10月15日から適用する。
附則(昭和51年12月1日変更第4号)
この変更は、公告の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。
附則(昭和52年2月28日変更第1号)
この変更は、公告の日から施行する。
附則(昭和52年3月28日変更第2号)
(施行期日)
1 この定款の変更は、昭和52年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 変更後の定款第41条及び第41条の2の規定は、昭和52年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。
附則(昭和52年6月14日変更第3号)
1 この変更は、公告の日から施行し、昭和52年2月25日から適用する。
2 予防接種法及び結核予防法の一部を改正する法律(昭和51年法律第69号)附則第3条の規定の適用を受ける者に対する変更後の定款第36条第3項の規定の適用については、同法附則第3条第1項の規定による給付は、予防接種法第16条第1項の適用による給付に該当するものとする。
附則(昭和53年7月14日変更第1号)
この変更は、公告の日から施行し、昭和53年5月31日から適用する。
附則(昭和54年1月24日変更第1号)
この変更は、公告の日から施行する。
附則(昭和55年3月8日変更第1号)
(施行期日)
1 この変更は、公告の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。ただし、第36条の2から第36条の5までの規定及び第38条の規定は、昭和55年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 変更後の第36条の2から第36条の5までの規定及び第38条の規定は、昭和55年4月1日以後に給付事由が生じた出産費附加金、配偶者出産費附加金、埋葬料附加金、家族埋葬料附加金及び結婚手当金について適用し、同日前に給付事由が生じた当該給付については、なお、従前の例による。
(掛金及び負担金の額の特例)
3 組合員の短期給付に要する費用としての掛金及び負担金の額は、昭和55年4月1日から昭和56年3月31日までの間は、第41条の規定にかかわらず組合員の給料の額にそれぞれ次の表に掲げる率を乗じて得た額とする。
組合員の種別 | 短期給付掛金率 | 短期給付負担金率 |
一般組合員 市町村長組合員 特定消防組合員 | 1,000分の38 | 1,000分の38 |
船員一般組合員 船員継続組合員 | 1,000分の28 | 1,000分の58 |
(任意継続掛金の額の特例)
4 任意継続組合員に係る短期給付及び福祉事業に係る掛金及び地方公共団体の負担金の合算額に相当するものとして定款で定める額は、昭和55年4月1日から昭和56年3月31日までの間は、第41条の2の規定にかかわらず同条中「1,000分の80」とあるのは「1,000分の76」と読み替えて同条の規定を適用する。
附則(昭和55年7月3日変更第2号)
この変更は、公告の日から施行し、昭和55年6月25日から適用する。
附則(昭和55年7月21日変更第3号)
この変更は、公告の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。
附則(昭和55年11月17日変更第4号)
この変更は、公告の日から施行し、昭和55年11月1日から適用する。
附則(昭和56年2月27日変更第1号)
(施行期日)
1 この変更は、公告の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 変更後の第36条の2から第36条の5までの規定及び第38条の規定は、昭和56年4月1日以後に給付事由が生じた出産費附加金、配偶者出産費附加金、埋葬料附加金、家族埋葬料附加金及び結婚手当金について適用し、同日前に給付事由が生じた当該給付については、なお、従前の例による。
(掛金及び負担金の特例)
3 組合員の短期給付に要する費用としての掛金及び負担金の額は、昭和57年4月1日から昭和58年3月31日までの間は、第41条の規定にかかわらず組合員の給料の額にそれぞれ次の表に掲げる率を乗じて得た額とする。
組合員の種別 | 短期給付掛金率 | 短期給付負担金率 |
一般組合員 市町村長組合員 特定消防組合員 | 1,000分の36 | 1,000分の36 |
船員一般組合員 船員継続組合員 | 1,000分の26 | 1,000分の56 |
4 削除
(任意継続掛金の額の特例)
5 任意継続組合員に係る短期給付及び福祉事業に係る掛金及び地方公共団体の負担金の合算額に相当するものとして定款で定める額は、昭和57年4月1日から昭和58年3月31日までの間は、第41条の2の規定にかかわらず同条中「1,000分の80」とあるのは「1,000分の72」と読み替えて同条の規定を適用する。
附則(昭和56年3月6日変更第2号)
1 この変更は、昭和56年3月1日から施行する。
2 変更後の第36条の規定は、昭和56年3月1日以後の診療に係る家族療養費附加金について適用し、同日前の診療に係る家族療養費附加金については、なお従前
の例による。
附則(昭和57年2月26日変更第1号)
この変更は、公告の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和57年3月31日変更第2号)
この変更は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年9月27日変更第3号)
この変更は、公告の日から施行し、昭和57年8月7日から適用する。
附則(昭和58年2月21日変更第1号)
1 この変更は、公告の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。
2 老人保健法(昭和57年法律第80号)附則第7条の規定に基づく改正前の老人福祉法第10条の2の規定による老人医療費に係る変更後の定款第36条第3項の規定の適用については、なお、従前の例による。
附則(昭和58年3月24日変更第2号)
1 この変更は、昭和58年4月1日から施行する。
2 変更後の定款第36条の規定は、昭和58年4月1日以後の診療に係る家族療養費附加金について適用し、同日前の診療に係る家族療養費附加金については、なお、従前の例による。
附則(昭和59年2月28日変更第1号)
1 この変更は、昭和59年4月1日から施行する。
2 変更後の第41条、附則第3項及び東京都市町村職員共済組合定款の一部変更の附則第4項の規定は、昭和59年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、昭和59年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。
附則(昭和59年4月3日変更第2号)
この変更は、昭和59年4月3日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和59年5月9日変更第3号)
この変更は、公告の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和59年7月5日変更第4号)
この変更は、公告の日から施行し、昭和59年5月25日から適用する。
附則(昭和59年10月1日変更第5号)
この変更は、公告の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附則(昭和59年10月17日変更第6号)
この変更は、公告の日から施行し、昭和59年10月8日から適用する。
附則(昭和59年11月16日変更第7号)
1 この変更は、公告の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
2 変更後の第36条第1項の規定は、昭和59年10月1日以後の診療に係る家族療養費附加金について適用し、同年9月30日以前の診療に係る家族療養費附加金については、なお従前の例による。
3 変更後の附則第4項から第7項までの規定は、昭和59年10月1日以後の診療に係る一部負担金の額等の払戻しから適用する。
附則(昭和60年2月28日変更第1号)
1 この変更は、昭和60年4月1日から施行する。
2 変更後の第32条、第33条及び第34条の規定は、昭和60年3月31日から適用する。ただし、変更後の第36条の規定は、昭和59年10月1日以後の診療に係る家族療養費附加金について適用し、同日前の診療に係る家族療養費附加金については、なお、従前の例による。
附則(昭和60年3月28日変更第2号)
この変更は、公告の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和61年6月14日変更第1号)
1 この変更は、公告の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
2 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第36条第1項又は附則第37条第1項ただし書の規定による継続長期組合員については、変更前の第32条の規定は、なおその効力を有する。
3 変更後の第37条第2項及び第3項の規定は、昭和61年4月1日以後に給付事由の生じた災害見舞金附加金について適用し、同日前に給付事由の生じた災害見舞金附加金については、なお従前の例による。
4 変更後の附則第3項、第4項及び第5項の規定は、昭和61年4月分以後の掛金及び負担金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金については、なお従前の例による。
附則(昭和62年3月31日変更第1号)
この変更は、公告の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年1月28日変更第1号)
この変更は、昭和63年2月8日から施行する。
附則(昭和63年2月29日変更第2号)
1 この変更は、昭和63年4月1日から施行する。
2 変更後の第41条、第41条の2及び附則第3項の規定は、昭和63年4月1日以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。
附則(昭和63年7月1日変更第3号)
この変更は、公告の日から施行し、昭和63年7月1日から適用する。
附則(平成元年6月1日変更第1号)
この変更は、公告の日から施行し、平成元年5月15日から適用する。
附則(平成元年12月8日変更第2号)
この変更は、公告の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年2月27日変更第1号)
1 この変更は、平成2年4月1日から施行する。
2 変更後の附則第4項及び第5項の規定は、平成2年4月分以後の掛金及び負担金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金については、なお従前の例による。
附則(平成2年7月11日変更第2号)
この変更は、公告の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。
附則(平成2年7月25日変更第3号)
この変更は、公告の日から施行し、平成2年6月29日から適用する。
附則(平成3年2月27日変更第1号)
1 この変更は、公告の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
2 変更後の第36条の4の規定は、平成3年4月1日以後に給付事由が生じた育児手当金附加金について適用し、同日前に給付事由が生じた当該給付については、なお従前の例による。
3 変更後の第41条、第41条の2及び附則第3項の規定は、平成3年4月1日以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。
附則(平成3年4月1日変更第2号)
この変更は、公告の日から施行する。
附則(平成3年10月25日変更第3号)
この変更は、平成3年11月1日から施行する。
附則(平成4年3月17日変更第1号)
この変更は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年7月15日変更第2号)
この変更は、公告の日から施行し、平成4年6月26日から適用する。
附則(平成5年4月28日変更第1号)
この変更は、公告の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成5年12月24日変更第2号)
この変更は、公告の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。
附則(平成6年2月24日変更第1号)
(施行期日)
1 この変更は、公告の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 変更後の第38条の規定は、平成6年4月1日以後に給付事由が生じた結婚手当金について適用し、同日前に給付事由が生じた当該給付については、なお従前の例による。
(掛金及び負担金の額の特例)
3 組合員の短期給付に要する費用としての掛金及び負担金の額は、平成6年4月1日から平成8年3月31日までの間は、第41条の規定にかかわらず組合員の給料の額にそれぞれ次の表に掲げる率を乗じて得た額とする。
組合員の種別 | 短期給付掛金率 | 短期給付負担金率 |
一般組合員 市町村長組合員 特定消防組合員 | 1,000分の38.5 | 1,000分の38.5 |
船員一般組合員 船員継続組合員 | 1,000分の28.5 | 1,000分の58.5 |
4 特別職の職員等の組合員の短期給付に要する費用としての掛金及び負担金の額は、前項中「1,000分の38.5」とあるのは、「1,000分の30.8」とする。
(任意継続掛金の額の特例)
5 任意継続組合員に係る短期給付及び福祉事業に係る掛金及び地方公共団体の負担金の合算額として定款で定める額は、平成6年4月1日から平成8年3月31日までの間は、第41条の2の規定にかかわらず同条中「1,000分の84」とあるのは、「1,000分の77」と読み替えて同条の規定を適用する。
(掛金及び負担金の額の特例)
6 組合員の短期給付に要する費用としての掛金及び負担金の額は、平成8年4月1日から平成9年3月31日までの間は、第41条の規定にかかわらず組合員の給料の額にそれぞれ次の表に掲げる率を乗じて得た額とする。
組合員の種別 | 短期給付掛金率 | 短期給付負担金率 |
一般組合員 市町村長組合員 特定消防組合員 | 1,000分の41 | 1,000分の41 |
船員一般組合員 船員継続組合員 | 1,000分の31 | 1,000分の61 |
7 特別職の職員等の組合員の短期給付に要する費用としての掛金及び負担金の額は、前項中「1,000分の41」とあるのは「1,000分の32.8」とする。
(任意継続掛金の額の特例)
8 任意継続組合員に係る短期給付及び福祉事業に係る掛金及び地方公共団体の負担金の合算額として定款で定める額は、平成8年4月1日から平成9年3月31日までの間は、第41条の2の規定にかかわらず同条中「1,000分の84」とあるのは「1,000分の82」と読み替えて同条の規定を適用する。
附則(平成6年11月8日変更第2号)
(施行期日)
1 この変更は、公告の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
(適用区分)
2 変更後の第36条の規定は、平成6年10月1日以後の診療に係る家族療養附加金について適用し、同日前の診療に係る家族療養費附加金については、なお従前の例による。
3 変更後の附則第7項の規定は、平成6年10月1日以後の診療に係る一部負担金の額等の払戻しから適用し、同日前の診療に係る一部負担金の額等の払戻しについては、なお従前の例による。
4 出産の日が平成6年9月30日以前である育児手当金附加金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成7年1月24日変更第1号)
この変更は、平成7年2月20日から施行する。
附則(平成7年2月27日変更第2号)
(施行期日)
この変更は、公告の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成7年5月17日変更第3号)
この変更は、公告の日から施行し、平成7年5月1日から適用する。
附則(平成7年8月22日変更第4号)
この変更は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成8年2月23日変更第1号)
この変更は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年2月26日変更第1号)
(施行期日)
1 この変更は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 変更後の第36条第1項及び第2項、第36条の2第1項及び第2項、附則第7項及び第8項の規定は、平成9年4月1日以後の診療に係る家族療養費附加金、家族訪問看護療養費附加金及び一部負担金の額等の払戻しについて適用し、同日前の診療に係る家族療養費附加金、家族訪問看護療養費附加金及び一部負担金の額等の払戻しについては、なお従前の例による。
3 変更後の第41条、第41条の2及び附則第3項の規定は、平成9年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。
附則(平成10年2月26日変更第1号)
この変更は、公告の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成10年4月9日変更第2号)
この変更は、公告の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成10年7月2日変更第3号)
(施行期日)
1 この変更は、公告の日から施行する。
(適用区分)
2 変更後の第9条第3項及び第13条第2項の規定は、この変更の施行の日(以下「施行日」という。)以後、その選挙期日を公告された組合会議員の任期満了による選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用し、施行日の前日までにその選挙期日を公告された組合会議員の任期満了による選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。
附則(平成11年2月26日変更第1号)
この変更は、公告の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成11年4月21日変更第2号)
この変更は、公告の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成11年12月17日変更第3号)
1 この変更は、公告の日から施行し、平成11年9月1日から適用する。
2 変更後の第36条第1項及び第2項、第36条の2第1項及び第2項、附則第7項及び第8項の規定は、平成11年9月1日以後の診療に係る家族療養費附加金、家族訪問看護療養費附加金及び一部負担金の額等の払戻しについて適用し、同日前の診療に係る家族療養費附加金、家族訪問看護療養費附加金及び一部負担金の額等の払戻しについては、なお従前の例による。
附則(平成12年2月24日変更第1号)
この変更は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月19日変更第2号)
この変更は、公告の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成12年6月30日変更第3号)
この変更は、公告の日から施行する。
別表
八王子市 立川市 武蔵野市 三鷹市 青梅市 府中市 昭島市 調布市 町田市 小金井市 小平市 日野市 東村山市 国分寺市 国立市 田無市 保谷市 福生市 狛江市 東大和市 清瀬市 東久留米市 武蔵村山市 多摩市 稲城市 羽村市 あきる野市 瑞穂町 日の出町 檜原村 奥多摩町 大島町 利島村 新島村 神津島村 三宅村 御蔵島村 八丈町 青ケ島村 小笠原村 | 阿伎留病院組合 青梅・羽村・福生地区都市下水路組合 瑞穂斎場組合 西多摩衛生組合 立川・昭島衛生組合 清化園衛生組合 昭和病院組合 武蔵野・三鷹地区保健衛生組合 二枚橋衛生組合 湖南衛生組合 ふじみ衛生組合 柳泉園組合 東京都島嶼町村一部事務組合 多摩川衛生組合 青梅・羽村地区工業用水道企業団 東京都市町村職員退職手当組合 小平・村山・大和衛生組合 東京都六市競艇事業組合 東京都十一市競輪事業組合 秋川衛生組合 東京都四市競艇事業組合 東京都市町村議会議員公務災害補償組合 東京都市収益事業組合 羽村・瑞穂地区学校給食組合 東京都三市収益事業組合 西秋川衛生組合 南多摩斎場組合 東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合 立川・昭島・国立聖苑組合 東京市町村総合事務組合 多摩六都科学館組合 多摩ニュータウン環境組合 秋川流域斎場組合 多摩地域農業共済事務組合 福生病院組合 |