○日野市原動機付自転車及び小型特殊自動車試乗用標識交付要綱
昭和55年4月7日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、原動機付自転車及び小型特殊自動車の製造、修理又は販売を業とする者が、原動機付自転車及び小型特殊自動車の車体検査のため、試乗運転又は回送を行うために使用する試乗用標識交付について必要な事項を定めるものとする。
(交付申請)
第2条 試乗用標識の交付を受けようとする者は、市長に対し、原動機付自転車等試乗用標識交付申請書に、原動機付自転車及び小型特殊自動車の製造、修理又は販売を業とする者であることを証明する書類を添えて提出しなければならない。
(交付条件)
第3条 試乗用標識の交付を受けたときは、次の各号に掲げる条件を守らなければならない。
(1) 交付した標識の有効期限は、当該標識を交付した日から1年とする。
(2) 有効期限を経過したときは、直ちに当該標識を市長に返納しなければならない。
(3) 試乗用標識の交付を受けた者が営業を廃止し、又は営業所若しくは事業所を他の市区町村に移したときは、直ちに当該標識を市長に返納しなければならない。
(交付決定)
第4条 市長は、交付申請があつたときは当該申請内容を審査し、適正と認めた場合は、速やかに試乗用標識交付の決定をするものとする。
付則
この要綱は、昭和55年4月10日から施行する。