○日野市立学校教育研究会補助金交付要綱
昭和54年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、日野市補助金等の交付に関する規則(昭和42年規則第14号)に基づき、日野市立学校教育研究会補助金(以下「補助金」という。)の適正な執行のため交付に必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付の要件)
第3条 補助金交付の要件は、次の各号のとおりとする。
(1) 教育全般についての調査及び研究活動を行う場合の諸経費
(2) 講演会、講習会及び研究発表会などの行事に関する諸経費
(3) 各種教育資料の作成に関係する費用の一部
(4) 会員相互の親睦のための諸行事に関係する費用の一部
(5) その他、この会の目的を達成するための活動や行事に関係する費用の一部
(補助金の交付決定)
第4条 教育委員会は、補助金の決定については、当該申請に係る補助事業の目的及び内容が適正であるかどうか等審査の上行うものとし、審査の結果交付すべきと認めたときは、速やかに補助金の交付指令(第3号様式)を行うものとする。
(補助金の交付額)
第5条 会員1人について予算の範囲内で定めた額×会員数として総額を前期と後期の2度に分けて交付する。ただし、途中で加入した会員にも補助金を交付する。
(補助金交付指令の条件)
第6条 教育委員会は、補助金の交付指令に、次の各号の条件を付するものとする。
(1) 補助金の交付要件の目的に戻したときは、補助金の一部又は全部の返還を命ずる。
(2) 補助事業完了後2カ月以内に実績報告書及び決算書又は収支精算書を提出する。
(3) 市長若しくはその委任を受けた者又は監査委員の監査に応ずること。
(補助事業の遂行)
第7条 補助事業は、管理者の適切な注意をもつて行わなければならず、いやしくも補助金を他の用途に使用してはならない。
付 則
この要綱は、昭和54年4月1日から施行する。
付 則(平成24年4月1日)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
様式 略