○日野市立学校バス借上補助金交付要綱
平成2年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、日野市立小学校(以下「学校」という。)が学習活動の一環として市内の施設等を利用する際、児童の送迎にバスを借り上げた場合に、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象)
第2条 補助金交付の対象は、次の各号のとおりとする。
(1) 市内施設等の見学、使用及び利用する場合の児童の送迎バス借上げに要する経費
(2) その他、教育委員会が認めたもの
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内とする。
(補助金の申請)
第4条 学校において、補助金の交付を受けようとするときは、学校長は補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添えて、市長に申請するものとする。
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、補助金の交付申請があったときは申請書を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、補助金交付指令(第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第6条 補助金の交付決定を受けた申請者は、補助金交付請求書(第3号様式)を市長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。
(使途の制限)
第7条 補助金の交付を受けた学校長は、その補助金を補助対象以外に使用することはできない。
(実績報告)
第8条 学校長は、事業完了後速やかに補助金実績報告書(第4号様式)を、市長に提出しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に規定するもののほか必要な事項は、別に定める。
付 則
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
付 則(平成24年4月1日)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
様式 略