○日野市私立幼稚園教職員研修費補助金交付要綱
昭和58年5月18日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、私立幼稚園に対し、教職員研修費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定め、もつて幼児教育の振興と充実を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 補助金を受けることができる者は、次の各号に規定する要件を備えているものでなければならない。ただし、私立幼稚園の設置者(以下「設置者」という。)及び設置者と兼任の園長は除く。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める幼稚園で、その幼稚園の所在地が日野市の区域内にあるもの
(2) 前号に規定する幼稚園に当該年度の5月1日(以下「基準日」という。)現在常時勤務する教職員(教諭、事務職員等をいう。)
2 前項の規定にかかわらず、2以上の幼稚園に勤務する者には、補助金を併せて交付しない。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 幼児教育全般についての研修活動
(2) 幼児教育充実のための自己研修
(3) 教職員間の交流のための行事
(4) その他この補助金の目的を達成するための諸活動
(補助金額及び交付時期)
第4条 補助金の交付額は、予算の定める額とする。
2 補助金は、設置者からの申請に基づき、基準日から60日以内に交付する。
(申請)
第5条 設置者は、補助金を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 常勤教職員名簿
(2) 履歴書
2 前項に規定する履歴書は、既に提出してある履歴事項に変更がないと認めるときは、提出を要しないものとする。
3 申請書は、補助金の交付月の5日までに市長に提出しなければならない。
(使途の制限)
第8条 補助金の交付を受けた設置者は、その補助金を補助対象以外の用に使用することができない。
(実績報告)
第9条 補助金を受けた設置者は、事業完了後速やかに実績報告書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(調査等)
第10条 市長は、補助金に関し必要と認めたときは、設置者に対し、報告を求め、調査を行うものとする。
(補助金の返還)
第11条 市長は、補助金を受けた設置者が次の各号の一に該当する場合には、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を期限を定めて命ずることができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 第8条の規定に違反したとき。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付 則
この要綱は、昭和58年5月18日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
付 則(昭和63年5月13日)
この要綱は、昭和63年5月13日から施行し、この要綱による改正後の日野市私立幼稚園教職員研修費補助金交付要綱の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
付 則(平成3年5月8日)
この要綱は、平成3年5月8日から施行し、この要綱による改正後の日野市私立幼稚園教職員研修費補助金交付要綱の規定は、平成3年4月1日から適用する。
付 則(平成5年5月11日)
この要綱は、平成5年5月11日から施行し、この要綱による改正後の日野市私立幼稚園教職員研修費補助金交付要綱の規定は、平成5年4月1日から適用する。
様式 略