○日野市私立保育園在園幼児の保護者に対する補助金交付要綱
昭和58年7月14日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、私立保育園に在籍する幼児の保護者に対し補助金を交付することにより、保護者の負担を軽減し、もつて幼児教育の振興と充実を図ることを目的とする。
(1) 私立保育園 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく私立保育園
(2) 保護者 当該年度の4月1日以降、日野市の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に登録されている者又は登録されていた者をいう。
(補助対象)
第3条 補助の対象は、前条第1号に規定する施設と私的契約をし、保育料を納入した保護者とする。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、児童福祉法に基づく私立保育園の5歳児1人につき月額4,000円、4歳児1人につき月額4,000円、3歳児1人につき月額1,500円とする。
(補助金の申請及び制限)
第5条 補助金の交付を受けようとする保護者は、住民基本台帳に記録若しくは登録され、又は記録若しくは登録されていた期間の月数分についてのみ補助金の交付申請を行うことができる。ただし、各月の2日以降末日までに転入した者については、異動前の住所地で申請するものとする。
3 保護者は、他の地方公共団体が行う同種の補助金と重複して、この補助金の交付を受けてはならない。
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、補助金の交付の申請があつたときは、当該申請者が第2条第2号に規定する保護者であることを確認の上(申請者が申請に関する事務を代理人に委任している場合の市長の確認は、委任者すべてに行うものとする。)申請書及び関係書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
2 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、補助金交付決定通知書(第3号様式)により保護者に通知するものとする。
(補助金の請求及び受領)
第7条 補助金の交付の決定通知を受けた保護者は、市長に請求書(第4号様式)を提出し、補助金の交付を受けるものとする。
(代理人)
第8条 補助金の交付を受けようとする保護者は、申請、請求、受領及び実績報告に関する事務を市長の指定する者に委任することができる。
3 代理人は、補助金の交付申請を行うときには、市長に保護者の委任状(第5号様式)を提出しなければならない。
(補助金の配分)
第9条 補助金を受けた代理人は、速やかにこれを保護者に配分し、配分後遅滞なく、実績報告書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(補助金に関する調査)
第10条 市長は、補助金に関し必要と認めたときは、補助金の交付を受けた保護者若しくは代理人に対し、報告を求め実地に調査を行うものとする。
(決定の取消し)
第11条 市長は、保護者又は代理人が偽りその他不正な手段により補助金を受けたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(補助金の返還)
第12条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
付 則
この要綱は、昭和58年7月14日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
付 則(昭和62年7月6日)
この要綱は、昭和62年7月26日から施行し、この要綱による改正後の日野市私立保育園在園幼児の保護者に対する補助金交付要綱の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
付 則(昭和63年6月23日)
この要綱は、昭和63年6月23日から施行し、この要綱による改正後の日野市私立保育園在園幼児の保護者に対する補助金交付要綱の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
付 則(平成元年6月15日)
この要綱は、平成元年6月15日から施行し、この要綱による改正後の日野市私立保育園在園幼児の保護者に対する補助金交付要綱の規定は、平成元年4月1日から適用する。
付 則(平成24年7月9日)抄
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
様式 略