○日野社会教育センター利用団体の登録認定に関する要綱
昭和44年6月30日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、日野社会教育センター利用団体の登録認定を適正に行うため必要な事項を定めることを目的とする。
(利用団体の登録申請)
第2条 登録の認定を受けようとするものは、日野社会教育センター利用団体登録申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(登録の認定等)
第3条 市長は、登録の申請があつたときは、申請書及び関係書類を次条に照らし、申請内容が適正であると認めたときは、登録の認定をするものとする。
(登録認定の基準)
第4条 登録の認定基準は、次のとおりとする。
(1) 社会教育活動を目的とする10人以上の団体であること。
(2) 社会福祉活動を目的とする10人以上の団体であること。
(3) 前2号に該当する団体について過去の活動状況を調査の上認定する。ただし、基準人員に達しない団体についても、市長が必要と認めるときは、これを認定することができる。
(4) 新たに設立された団体については、その趣旨、内容等前3号に照らし十分調査の上認定する。
(5) 営利を目的とする団体又は授業料等を徴すると認められる団体は除く。
2 登録不認定のときは、不認定通知書(第5号様式)をもつて申請者に通知する。
(登録認定の取消し)
第6条 次の各号に該当した場合、市長は登録認定を取り消し、その旨当該団体に通知する。
(1) 登録申請の内容と利用の実情が異なる場合
(2) 認定基準に適合しなくなつた場合
(3) その他認定団体として不適当と認められるにいたつた場合
付 則
この要綱は、昭和44年7月1日から施行する。
付 則(昭和55年3月1日)
この要綱は、昭和55年3月1日から施行する。
付 則(昭和61年9月24日)
この要綱は、昭和61年9月24日から施行する。
様式 略