○日野社会教育センター補助金交付要綱
昭和51年7月31日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、公益財団法人社会教育協会に対する補助金交付条例(昭和44年条例第20号)に基づく社会教育センター補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めることを目的とする。
(交付対象)
第2条 補助金の交付対象は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 電気、上下水道及びガス使用料
(2) 燃料費(暖房、シヤワー用燃料)
(3) 電話使用料、電話消毒料
(4) 委託料(清掃、警備員、ボイラーマン、電気技術者、業務委託料)
(5) 小破修繕料
(6) その他消耗器材費
(交付申請等の手続)
第3条 公益財団法人社会教育協会(以下「協会」という。)が、補助金の交付を受けようとするときは、補助事業計画書(第1号様式)を前年10月末日までに市長に提出するものとする。
第4条 協会が補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(第2号様式)をその定める時期までに市長に提出するものとする。
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、補助金の申請があつたときは、申請書及び関係書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付決定をし、補助金交付決定通知書(第3号様式)を協会に送付する。
(補助金交付決定の条件)
第6条 市長は、補助金の交付決定をするときに次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助金の目的に反したときは、補助金の一部又は全部の返還を命ずる。
(2) 市長又はその委任を受けた者の利用状況調査に応ずること。
(3) その他日野市補助金等の交付に関する規則(昭和42年規則第14号)第8条の規定を準用する。
(補助金の請求)
第7条 第5条の規定による通知を受けた協会は、市長に補助金交付請求を行い、補助金の交付を受けるものとする。ただし、請求は、次のとおり年4回に分けて行う。
第1回目請求 5月
第2回目請求 8月
第3回目請求 11月
第4回目請求 2月
(補助金の適正使用)
第8条 補助金交付を受けた協会は、補助金交付の決定内容及び決定に付した条件に従い、善良な管理者の注意をもつて適正な補助金の使用をし、いやしくも補助金を他の用途に使用してはならない。
(実績報告)
第9条 補助金を受けた協会は、補助事業が完了した場合、当該補助事業完了後2カ月以内に補助事業実績報告書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 市長は、交付すべき補助金の額が、確定した場合において、既に当該補助金額を超えて交付されているときは、その超えた額の返還を命ずるものとする。
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、日野市補助金等の交付に関する規則による。
付 則
この要綱は、昭和51年8月1日から施行する。
付 則(昭和55年3月1日)
この要綱は、昭和55年3月1日から施行する。
付 則(平成23年7月26日)
この要綱は、平成23年7月26日から施行し、この要綱による改正後の日野社会教育センター補助金交付要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。
様式 略