○日野市埋蔵文化財発掘調査等に関する取扱要綱

昭和59年2月1日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)の精神に基づき、日野市教育委員会(以下「委員会」という。)が行う埋蔵文化財の発掘調査等を円滑に推進するに必要な事項を定め、もつて文化の向上に資することを目的とする。

(業務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 埋蔵文化財に関する各種調査及び記録の作成

(2) 埋蔵文化財の保存及び活用の研究

(3) その他目的を達成するために必要な業務

(業務の委託)

第3条 委員会は、前条の業務の実施について、その一部又は全部を委託することができる。

(委託先)

第4条 業務の委託先は、その目的の達成のため、委員会が適当と認めた団体(以下「受託者」という。)とする。

(委託料)

第5条 委託料は、予算の範囲内とする。

(学芸員の派遣)

第6条 委員会は、受託者に対し、業務の必要に応じて、学芸員を派遣することができる。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、委員会が別に定める。

この要綱は、昭和59年2月1日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

日野市埋蔵文化財発掘調査等に関する取扱要綱

昭和59年2月1日 制定

(昭和59年2月1日施行)

体系情報
要綱集/第8編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和59年2月1日 制定