○日野市民間保育園連合会に対する事業活動費補助金交付要綱
昭和55年4月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、日野市民間保育園連合会(以下「連合会」という。)に対し、事業活動費の一部を補助することについて必要な事項を定め、もつて日野市民間保育園における保育内容の向上を図ることを目的とする。
(1) 民間保育園 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所のうち、連合会会員であるものをいう。
(2) 事業活動 民間保育園運営の向上に要する各種の研究会(研修を含む。)の開催、関係機関及び団体が実施する事業への参加をいう。
(補助金額)
第3条 補助金の額は、市長が適正と認めたものについて、予算の範囲内で交付する。
(補助金の交付)
第4条 補助金は、連合会会長(以下「会長」という。)の申請に基づき該当年度の末日までに交付するものとする。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする会長は、補助金交付申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、補助金の交付の申請があつたときは、申請書等を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
2 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、補助金交付決定通知書(第2号様式)により、会長に通知するものとする。
(補助金の請求及び受領)
第7条 補助金の交付決定通知を受けた会長は、市長に請求書(第3号様式)を提出し、補助金の交付を受けるものとする。
(使途の制限)
第8条 補助金の交付を受けた会長は、その補助金を補助対象以外の用に使用することはできない。
(実績報告)
第9条 補助金を受けた会長は、事業完了後速やかに実績報告(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(補助金に関する調査)
第10条 市長は、補助金に関し必要と認めたときは、会長に対し報告を求め実地に調査を行うものとする。
(決定の取消し)
第11条 市長は、会長が偽りその他不正の手段により補助金を受けたときは、補助金の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(補助金の返還)
第12条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
付則
この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和60年8月1日)
この要綱は、昭和60年8月1日から施行し、この要綱による改正後の日野市民間保育園連合会に対する事業活動費補助金交付要綱の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
付則(昭和63年9月1日)
この要綱は、昭和63年9月1日から施行し、この要綱による改正後の日野市民間保育園連合会に対する事業活動費補助金交付要綱の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
付則(平成2年3月28日)
この要綱は、平成2年3月28日から施行し、この要綱による改正後の日野市民間保育園連合会に対する事業活動費補助金交付要綱の規定は、平成元年4月1日から適用する。
付則(平成2年12月18日)
この要綱は、平成2年12月18日から施行し、この要綱による改正後の日野市民間保育園連合会に対する事業活動費補助金交付要綱の規定は、平成2年4月1日から適用する。
付則(平成3年8月31日)
この要綱は、平成3年8月31日から施行し、この要綱による改正後の日野市民間保育園連合会に対する事業活動費補助金交付要綱の規定は、平成3年4月1日から適用する。
付則(平成4年4月1日)
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成5年4月7日)
この要綱は、平成5年4月7日から施行し、この要綱による改正後の日野市民間保育園連合会に対する事業活動費補助金交付要綱の規定は、平成5年4月1日から適用する。
付則(平成12年9月1日)
この要綱は、平成12年9月1日から施行し、この要綱による改正後の日野市民間保育園連合会に対する事業活動費補助金交付要綱の規定は、平成12年4月1日から適用する。
様式 略