○日野市遊び場の設置及び管理に関する要綱
昭和48年4月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、日野市遊び場条例(昭和46年条例第36号。以下「条例」という。)に基づき、遊び場の設置及び管理について必要な事項を定めることにより、児童の遊び場の設置及び管理運営を適正に行い、児童の健全育成を図ることを目的とする。
(1) 児童遊園 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく屋外児童厚生施設
(2) 運動広場 都市公園法(昭和31年法律第79号)による以外の運動施設
(3) こども広場 前2号に掲げる施設に類する施設
(設置基準)
第3条 遊び場は、前条に掲げる施設及び公園の少ない地域で児童人口の多い地域から、次の基準により設置する。
(1) 遊び場相互間の距離は、おおむね500メートル以上とする。
(2) 遊び場の面積は、おおむね150平方メートル以上とする。
(3) 日照、排水等の良好な場所とする。
(4) 周辺の道路交通状況が適切な場所であること。
(5) 遊具等の設置にあたつては、常に児童の遊びの動向を把握し、適正な設置を行う。
(民間空閑地の借受基準)
第4条 市民の協力により遊び場用地を確保、整備し、当該周辺地区の利用に供するため、民間空閑地を次の基準により借り受ける。
(1) 空閑地のうち2年以上遊び場として開放可能であること。ただし、用地提供者は、緊急やむを得ぬ事情が生じたときは、市との協議により開放を廃止することができる。
(2) 当該土地の現況に応じ、整地を行い危険防止に必要な柵等を設けることができること。
(3) 遊び場には、移動可能な遊具等を設けることができる。
(4) 借受け用地の使用料は、無償とし、市は、当該土地に係る固定資産税及び都市計画税を使用期間中は減免する。
(市有地及び公共施設の一部開放基準)
第5条 市有地及び公共施設内の用地を、遊び場として利用に供するため、次の基準により一時開放を行う。
(1) 一時開放を行う土地は、原則として敷地面積が100平方メートル以上であるものとする。
(2) 市有地については、本来の行政目的に供するまで、おおむね1年以上空地の状態にあることが見込まれているもの
(3) 市の公共施設内用地については、一定期間又は一定時間を限つて開放して支障ないもの
(4) 移動可能な遊ぎ施設を仮設できるもの
(5) 土地の現況に応じ、整地を行い危険防止のための柵等を設けることができるもの
(6) 義務教育施設の一時開放については、別に教育委員会が定める。
(7) 開放時期中においても、市長が必要と認めるときは、一時開放については、遊び場の使用を制限することができる。
(国、都有地の借受け)
第6条 国、都有地については、それぞれの管理者の定めるところに従い、遊び場として市民の利用に供するため市は、借受けに必要な措置を積極的に講ずる。
(使用制限)
第7条 市長は、次の各号に該当する場合、遊び場の使用を禁止又は制限することができる。
(1) 遊び場の模様替えをする場合
(2) ペンキ塗り替え、遊具その他の補修等をする場合
(3) その他市長が必要と認めた場合
(1) 営業行為をする者
(2) 車両の乗入れをする者。ただし、遊び場の維持管理上支障がないと市長が認めた場合を除く。
(3) 土地の占用をしようとする者
(4) その他遊び場本来の目的以外の利用をしようとする者
(許可基準)
第9条 市長は、前条の申請が公衆に便益があり、かつ、遊び場の利用に支障がないと認めた場合は、許可することができる。ただし、民間等から移管を受けた遊び場ですでに占用物件のあるものについては、この限りではない。
(現状復旧義務)
第10条 第8条の許可を受けた者は、許可期間満了後直ちに原状に復旧しなければならない。
(市長の管理義務)
第11条 市長は、遊具その他常に良好な状態にあるよう維持管理に努めなければならない。
(管理委託)
第12条 市長は、前条の維持管理業務について、その一部を委託することができる。
(委託料)
第13条 前条の委託は、有償とする。
(通報)
第14条 市長は、第12条の受託者より管理に関し通報を受けた場合、実状を調査し速やかに必要な措置を講じなければならない。
付 則
1 この要綱は、昭和48年4月1日から施行する。
2 遊び場の設置に関する要綱(昭和47年4月1日制定)は、廃止する。
付 則(平成19年11月21日)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
様式 略