○日野市高齢者の居住に関する家賃等助成事業実施要綱
平成3年4月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、民間アパート等に居住する高齢者世帯に対し、家賃の一部を助成することにより、高齢者の居住の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「家賃」とは、民間アパート、借家又は借間(以下「民間アパート等」という。)住まいの世帯に係る家賃をいう。
2 この要綱において「高齢者世帯」とは、満65歳以上のひとり暮らし世帯又は満65歳以上の者を含む満60歳以上の者のみで構成される世帯をいう。
(対象世帯)
第3条 この事業の対象世帯は、世帯員のすべてが日野市の住民基本台帳に登録があり、市内に引き続き3年以上住所を有する高齢者世帯であって、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす世帯とする。ただし、市長が特に必要と認めた世帯についてはこの限りでない。
(1) 自らが居住する民間アパート等を借り、その家賃を支払っている世帯
(2) 助成を希望する年の前年の世帯全員にかかる収入の合計が、次の表に掲げる式により算定した金額以内の世帯。ただし、1月から5月までの間に申請をする者にあっては、助成を希望する前々年の収入で判定するものとする。
{(第1類②+第2類②)×12月+(地区別冬季加算額×5月)}×1.3+(家賃月額×12月) ただし、(第1類②+第2類②)の額が(第1類①+第2類①)×0.9の額を下回る場合は、代わりに(第1類①+第2類①)×0.9の額を適用する。 備考 第1類②、第2類②、第1類①、第2類①、地区別冬季加算額及び家賃月額は、それぞれ次の数値を表すものとする。 1 第1類② 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号。以下「保護の基準」という。)別表第1 生活扶助基準 第1章 基準生活費 1 居宅 (1)基準生活費の額(月額) ア 1級地 (ア)1級地―1 第1類 基準額②に定める基準額の合計に、逓減率の表(別表第1中の逓減率の表をいう。以下同じ。)の率②を乗じた額 2 第2類② 保護の基準別表第1 生活扶助基準 第1章 基準生活費 1 居宅 (1)基準生活費の額(月額) ア 1級地 (ア)1級地―1 第2類 基準額② 3 第1類① 保護の基準別表第1 生活扶助基準 第1章 基準生活費 1 居宅 (1)基準生活費の額(月額) ア 1級地 (ア)1級地―1 第1類 基準額①に定める基準額の合計に、逓減率の表の率①を乗じた額 4 第2類① 保護の基準別表第1 生活扶助基準 第1章 基準生活費 1居宅 (1)基準生活費の額(月額) ア 1級地 (ア)1級地―1 第2類 基準額① 5 地区別冬季加算額 保護の基準別表第1 生活扶助基準 第1章 基準生活費 1 居宅 (1)基準生活費の額(月額) ア 1級地 (ア)1級地―1 第2類に定める地区別冬季加算額(Ⅵ区) 6 家賃月額 入居者が毎月支払うこととなっている契約家賃。ただし、保護の基準別表第3 住宅扶助基準において、1 基準額 に定める額を超えるときに適用される厚生労働大臣が別に定める額を上限とする。 |
(1) 日野市要保護高齢者居室確保に関する要綱(平成元年12月1日制定)による高齢者アパートに住んでいる世帯
(2) 東京都高齢者向け優良賃貸住宅供給助成事業制度要綱(平成11年4月1日付け10住開計第232号)で規定する東京都高齢者向け優良賃貸住宅に住んでいる世帯
(3) 現に生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活保護を受けている世帯
(4) 公共公営住宅、社宅等に居住している世帯
3 第1項第2号の収入は、生活保護法による保護の実施要領について(昭和38年4月1日付け社発第246号厚生省社会局長通知)の規定に準じて認定するものとする。
(助成費)
第4条 助成費は、家賃月額の3分の1の額(その額が月額10,000円を超えるときは、10,000円)とする。
2 前項の規定による額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(助成金の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、高齢者の居住に関する家賃等助成登録申請書(第1号様式)により、住宅賃貸借契約書の写し及び助成を希望する年の前年又は前々年の収入を証明する書類等を添えて申請するものとする。
2 助成は、前条の申請を受理した日の属する月の翌月以降の家賃について行う。
(助成金の支払月等)
第7条 助成金は、毎年4月、8月及び12月にそれぞれの月の前4カ月に係る額を支払う。
(助成の取消し)
第9条 市長は、助成金交付の決定を受けた世帯が次の各号の一に該当したときは、助成の決定を取り消すものとする。
(1) 不正な行為により助成金の交付の決定を受けたとき。
(2) 家賃の支払をしなくなったとき。
(3) 前条の場合を除くほか家賃を助成する必要がなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(1) 第3条の対象世帯としての要件が欠けたとき。
(2) 世帯員が日野市内で転居したとき。
(3) 家賃月額が変更になったとき。
(4) 預金口座等を変更したとき。
(状況調査)
第12条 市長は、毎年、決定を受けた世帯に対し、高齢者の居住に関する家賃等助成現況届(第8号様式)により決定又は助成に必要な範囲内で書類の提出を求め、又は生活状況等について調査を行うものとする。
(権利の譲渡等の禁止)
第13条 助成金交付の決定を受けた世帯は、助成金の請求権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付 則
1 この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
(1) 平成3年4月1日現在、既に対象世帯となっているものについては、4月分の家賃から助成の対象とする。
(2) 平成3年4月2日から平成3年9月30日までの間に新たに対象世帯となったものについては、対象世帯となった月の月分の家賃から助成の対象とする。
付 則(平成24年6月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年6月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定中「に住民登録又は外国人登録をし」を「の住民基本台帳に登録があり」に改める部分は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日において、この要綱による改正前の日野市高齢者の居住に関する家賃等助成事業実施要綱第5条に基づき助成を申請し受理された者のうち、この要綱の施行による改正後の日野市高齢者の居住に関する家賃等助成事業実施要綱(以下「新要綱」という。)第3条第1項第2号に規定する要件に該当しなくなる者に対しては、当該者を新要綱第3条第1項第2号に規定する要件に該当するものとみなして、平成25年3月までの家賃について新要綱第6条に基づき助成することとする。
付 則(平成26年7月1日)
1 この要綱は、平成26年7月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の第3条第1項第2号の規定は、平成26年4月分の助成金交付から適用する。
付 則(平成27年7月27日)
この要綱は、平成27年7月27日から施行し、この要綱による改正後の日野市高齢者の居住に関する家賃等助成事業実施要綱の規定は、平成27年4月分として交付する助成金から適用する。
様式 略