○日野市高齢者向借上B型住宅建築等補助金交付要綱
平成4年10月6日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、地域特別賃貸住宅制度要綱(昭和61年4月5日建設省住建発第97号。以下「制度要綱」という。)及び区市町村地域特別賃貸住宅補助金交付要綱(平成3年7月23日3住開都第242号)に基づき、高齢者向借上B型住宅を建築する土地所有者等に対し、補助を行うことにより当該住宅の建築を促進し、高齢者の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。
(通則)
第2条 高齢者向借上B型住宅に係る補助金の交付については、日野市補助金等の交付に関する規則(昭和42年規則第14号)によるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 高齢者向借上B型住宅 制度要綱第2第12号に規定する住宅をいう。
(2) 共同施設整備費等 高齢者向借上B型住宅で、20年以上市が継続して借り上げることを約したものに係る別表に掲げる共同施設等の整備に要する費用をいう。
(3) 土地所有者等 土地の所有権又は建物の所有を目的とする地上権、貸借権若しくは使用貸借による権利を有する者をいう。
(補助の対象者)
第4条 補助を受けることができる者は、制度要綱第4の規定に基づき供給計画の建設大臣の承認(以下「大臣承認」という。)を受けて供給する地域特別賃貸住宅であって、市が20年以上借り上げて管理することを約した高齢者向借上B型住宅を建設する土地所有者等とする。
(補助の対象経費及び額)
第5条 補助の対象経費及び額並びに補助金額の整理については、次の各号によるものとする。
(1) 共同施設整備費等補助 高齢者向借上B型住宅の共同施設等の整備に要する費用のうち3分の2以内を予算の範囲内で補助する。ただし、補助対象額が1戸当たり400万円を超えるときは、400万円を限度とする。
(2) 補助金額の整理 補助金額の整理については、別表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第6条 補助を受けようとする土地所有者等は、大臣承認後、高齢者向借上B型住宅建築費補助金交付申請書(第1号様式)に、関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、補助事業者が提出した実績報告書の内容を審査し、また必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が関係法令、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、高齢者向借上B型住宅建築費補助金額確定通知書(第6号様式)により、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付時期及び方法)
第10条 補助金は、原則として事業完了後、補助事業者からの請求書(第7号様式)に基づき補助金の交付をするものとする。
(承認事項)
第11条 補助金の交付決定を受けた補助事業者は、次の各号に該当する場合は、あらかじめ市長に届け出て承認を得なければならない。
(1) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
高齢者向借上B型住宅建築費補助事業の中止(又は廃止)承認申請書(第8号様式)
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
高齢者向借上B型住宅建築費補助事業の内容変更承認申請書(第9号様式)
(状況報告)
第13条 市長は、補助事業者に対し補助事業の円滑な執行を図るため、必要に応じてその執行状況の報告を求めることができる。
(補助金の交付の決定の取消し等)
第14条 市長は、補助金の交付を決定した場合において、その後の事情の変更等により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分についてはこの限りでない。
(1) 偽りその他不正の手段により、この補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(3) この補助金を他の用途に使用したとき。
(4) 補助事業を予定期間内に着手せず、又は完了しないとき。
(5) この補助金の交付決定後、天災地変その他の事情により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
(6) 補助対象事業費の精算額が補助対象経費に達しないとき。
(7) この補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に違反したとき。
(8) 事業内容及び事業費並びに事情の変更により補助金が減額となったとき。
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関して、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(違約金及び延滞金)
第16条 前条に基づき補助金の返還を命じられた補助事業者は、その命令に係る補助金の受領の日から返還した日までの日数に応じて、当該補助金の額につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約金(100円未満の場合は除く。)を返還しなければならない。
2 補助金の返還を命じられた場合において、これを返還期日までに納付しないときは、返還期日の翌日から返還した日までの日数に応じ、未返還金額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合は除く。)を返還しなければならない。
3 前2項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間について365日当たりの割合とする。
(補助事業の帳簿等の備え及び保管)
第17条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿等及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。
付 則
この要綱は、平成4年10月6日から施行する。
別表(第3条、第5条関係)
補助対象事業 | 補助内容 | 補助対象限度額 | 金額の整理 | 補助率 |
共同施設整備費等 | (1) 空地等 ア 通路の整備に要する費用 通路(公衆が住宅の出入等に利用する道をいう。)の整備費のうち、整地、側溝、舗装及び附帯設備の工事に要する費用 イ 駐車施設の整備に要する費用 公衆が常時使用できる非営利的駐車施設の整備費のうち、整地、側溝、舗装及び附帯設備の工事に要する費用 ウ 児童遊園の整備に要する費用 児童遊園の整備費のうち、整地、側溝、舗装、遊具等の設置及び附帯設備の工事に要する費用 エ 緑地の整備に要する費用 緑地の整備費のうち、造成、植栽及び附帯設備の工事に要する費用 オ 広場の整備に要する費用 広場の整備費のうち、整地、側溝、舗装及び附帯設備の工事に要する費用 (2) その他の施設等 ア 消防施設の整備に要する費用 消防の用に供する施設のうち、消火及び警報の施設の整備に要する費用。なお、高齢者向設備等の警報装置の設置に要する費用に係る部分は除く。 イ 避難施設等の整備に要する費用 避難施設等のうち、排煙設備、非常用照明装置及び防火戸(通路、階段及び出入口に設けるものをいう。)等の施設の整備に要する費用 ウ テレビ障害防除施設の整備に要する費用 テレビ障害防除施設(住宅の建設によってテレビ聴視障害を受ける施行地区外の区域へのテレビ共同聴視施設をいう。)の整備費のうち、共同アンテナ、配線及びその他の必要附帯設備の整備に要する費用 エ 監視装置の整備に要する費用 監視装置の整備費のうち、給水施設、受変電設備、消防施設、エレベーター等に係る監視装置の整備に要する費用 オ 避雷施設の整備に要する費用 カ 立体遊歩道、人口地盤等の施設の建設に要する費用 キ 電気室及び機械室の建設に要する費用 ク 共用通行部分の整備に要する費用 共用通行部分(廊下、階段、エレベーター及びホールのうち、個別の住宅に専用的又は閉鎖的に使用されるものを除く。)の整備に要する費用(工事費算定式により算定した工事費をいう。ただし、別に積算が可能なものにあってはこの限りでない。) 工事費算定式 P=C×(S1/S2)+E この場合において P:共用通行部分の整備に要する費用 C:住宅を含む建築物全体の建築主体工事費(全体の建築工事費から屋内設備工事費及び屋外附帯工事費を除いた額) S1:補助対象となる共用通行部分の床面積の合計 S2:住宅を含む建築物全体の延床面積 E:エレベーター設備工事費とする。 ケ 管理室の整備に要する費用 (3) 高齢者向設備等 ア 警報装置の設置に要する費用 警報の用に供する施設のうち、緊急通報装置の設置に要する費用 イ 手すりの設置に要する費用 便所、浴室、共用通行部分の手すりの設置に要する費用 | 4,000,000円/戸を限度額とする。 | 額を算出するに当たっては、3で割り切れる千円単位の額とし、端数は切り捨てる。 | 2/3 |
様式 略