○日野市身体障害者相談員設置要綱
平成2年4月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者の福祉向上を図るため、身体障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置し、身体障害者の更生援護の相談及び指導を行うとともに、関係機関の業務に対し協力することを目的とする。
(委嘱)
第2条 市長は、日野市身体障害者関係団体連絡協議会の推せんのあった者及び市長が適当と認めた者に対し、相談員を委嘱する。
(推せんの基準)
第3条 相談員には、人格識見が高く、社会的信望があり、身体に障害のある者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的活動ができ、かつ、地域の実情に精通している者であって、原則として身体障害者の中から推せんするものとする。
(業務)
第4条 相談員は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 身体障害者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。
(2) 身体障害者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(3) その他前2号に附帯する業務を行うこと。
(報告)
第5条 相談員は、相談案件について市長から説明を求められた場合は、報告をしなければならない。
(秘密の保持)
第6条 相談員は、前条の業務遂行に当たっては、身上及び家族に関する秘密を他に漏らしてはならない。
(任期)
第7条 相談員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
(免職)
第8条 市長は、相談員が次の各号の一に該当する場合は、当該相談員任期中においてもその職を免ずることができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに耐えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。