○日野市視覚障害者相談員設置要綱
平成2年4月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、視覚障害者(児)の福祉向上を図るため、視覚障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置し、社会参加及び生活上の相談、助言等を行い関係機関の業務に対し協力することを目的とする。
(委嘱)
第2条 相談員は、視覚障害者に対する専門知識と能力を有する者の中から市長が委嘱する。
(業務)
第3条 相談員は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 視覚障害者(児)の生活指導
(2) 視覚障害者(児)相談
(3) その他前2号に附帯する業務を行うこと。
(秘密の保持)
第4条 相談員は、前条の業務によって知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
(報告)
第5条 相談員は、助言及び指導を行った内容について文書又は口頭により関係機関に対し報告するものとする。
2 相談員は、市長から特に説明を求められた場合には、文書又は口頭により報告しなければならない。
(任期)
第6条 相談員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(免職)
第7条 市長は、相談員が次の各号の一に該当する場合は、当該相談員任期中においてもその職を免ずることができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに耐えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。