○日野市障害者通所施設等整備費補助金交付要綱
平成4年1月10日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の障害者に対して通所の方法により生活指導、社会適応訓練及び授産指導を行う障害者通所訓練事業等の施設整備等に要する経費を補助するために必要な事項を定め、もって特別支援学校卒業者の進路の拡大を図るとともに、障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「障害者」とは、日野市の区域内に住所を有する障害者をいう。
(補助対象事業)
第3条 この補助の対象となる事業は、障害者通所施設等整備費補助要綱の適用を受けた事業とする。
(1) 土地の買収及び整地に要する費用
(2) 既存建物の買収(新築するより効率的であると認められる場合の買収を除く。)に要する費用
(3) その他整備費として適当と認められない費用
(補助金交付額)
第5条 補助金の交付額は、別表に定める補助基準額と対象経費の実支出額とを比較していずれか少ない方の額に4分の1を乗じて得た範囲内の額とする。
(補助金申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添えて、市長に申請するものとする。
(補助金の請求)
第8条 補助金の交付決定を受けた申請者は、市長に請求書(第3号様式)を提出し、補助金の交付を受けるものとする。
(実績報告)
第9条 補助金の交付を受けた者は、補助事業が完了した日から起算して20日以内に実績報告書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第10条 市長は、次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部の取消しを命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(関係書類の管理保管)
第12条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした書類を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後10年間保管しなければならない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付 則
この要綱は、平成4年1月10日から施行する。
付 則(平成21年6月19日)
この要綱は、平成21年6月19日から施行する。
別表(第4条・第5条関係)
障害者通所施設
区分 | 補助基準額 | |
創設及び改築 | (1) 延床面積がおおむね90m2未満 | 9,000千円 |
(2) 延床面積が90m2以上120m2未満 | 13,000千円 | |
(3) 延床面積が120m2以上150m2未満 | 17,000千円 | |
(4) 延床面積が150m2以上 | 22,000千円 | |
改修及び安全対策工事 | 50万円以上の改修費で、市長が必要であると認めた額 | |
設備整備費 | 1件10万円以上(消防法に基づく安全対策設備を除く。)の設備整備費で、市長が必要であると認めた額。 ただし、限度額を100万円とする。 |
様式 略