○日野市車いすタクシー運行事業補助金交付要綱
昭和63年10月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、日野市内の車いすタクシーを運行する事業者(以下「事業者」という。)に対して交付する車いすタクシー運行経費補助金(以下「補助金」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象)
第2条 補助金交付の対象となる経費は、車いすタクシー運行事業協定書により市と協定した事業者が行う車いすタクシーの運行に要する経費とする。
(利用対象)
第3条 この事業による車いすタクシーの利用対象者は次のとおりとする。
(1) 車いす生活者、寝たきり生活者等車いすタクシーを必要とする者
(2) 前号のほか移動のために車いすタクシーを必要とする者
(補助金額)
第4条 補助金の額は、予算の定める範囲内とする。
(助成金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業者は、補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に必要書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、補助金の交付の申請があつたときは、申請書等を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金交付決定通知書(第2号様式)によりその旨を申請者に通知するものとする。
(補助金の支払)
第8条 補助金は、年1回支払うものとする。
(実績報告)
第9条 事業者は、市長に対して、次の方法で事業実績の報告を行うものとする。
(1) 毎月の事業実績の報告を、翌月5日までに日野市車いすタクシー運行事業月例実績報告書(第4号様式)の提出により行う。
(2) 協定年度の補助事業が完了した日から起算して2カ月以内に車いすタクシー運行事業年間実績報告書(第5号様式)に関係書類を添えて提出する。
(調査)
第10条 市長は、補助金に関し必要と認めたときは、補助金の交付を受けた事業者に対し、報告を求め、調査を行うことができる。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第11条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱及び市との協定に違反したとき。
(3) 補助事業を遂行する見込みがなくなつたとき。
付 則
(施行期日)
1 この要綱は、昭和63年10月1日から施行する。
(日野市車いすタクシー運行事業実施要綱の廃止)
2 日野市車いすタクシー運行事業実施要綱(昭和62年2月1日制定)は、昭和63年9月30日限り廃止する。
付 則(平成元年7月10日)
この要綱は、平成元年7月10日から施行し、この要綱による改正後の日野市車いすタクシー運行事業補助金交付要綱の規定は、平成元年5月1日から適用する。
付 則(平成5年4月22日)
この要綱は、平成5年5月1日から施行する。
様式 略