○日野市心身障害者福祉電話貸与及び使用料助成事業実施要綱
平成元年4月1日
制定
日野市障害者福祉電話貸与事業実施要綱(昭和49年7月1日制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、地域社会の交流が困難な心身障害者に対し心身障害者福祉電話の貸与及び使用料の助成(以下「電話の貸与及び助成」という。)を行うことにより、各種の相談と安否の確認その他関係機関とのコミュニケーションを密にし、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、日野市とする。
(1) 身体障害者手帳を所持している18歳以上の者で難聴者、外出困難な重度の者又は愛の手帳の交付を受けた者
(2) ひとり暮らし又は障害者だけの世帯に属する者
(3) 生計中心者の前年の所得税が年額42,000円以下の世帯に属する者
2 前項の規定にかかわらず市長が特に必要と認める世帯は、この事業の対象世帯とする。
(申請)
第4条 電話の貸与及び助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、心身障害者福祉電話貸与及び使用料助成申請書(第1号様式)により市長に申請しなければならない。
(借受書の提出)
第6条 市長は、電話の貸与及び助成を決定したときは、当該申請者に心身障害者福祉電話借受書(第4号様式)を提出させるものとする。
(使用料の助成)
第7条 電話使用料は、毎月基本料金及び90通話の料金を限度として市が全額助成するものとする。
2 自己資金で架設した電話を所有している者で、第3条第1項各号の要件を満たしているものについても、使用料の助成を行うものとする。
(返還及び助成の取消し)
第8条 市長は、次の各号の一に該当するときは、電話の貸与及び助成を取り消すものとする。
(1) 第3条第1項各号の要件が欠けたとき。
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく施設に入所したとき。
(3) 不正な方法で電話の貸与及び助成を受けたとき。
(4) その他市長が不適当と認めたとき。
(台帳の整備)
第9条 市長は、心身障害者福祉電話台帳(第6号様式)により、必要な事項を記載しておくものとする。
付 則
1 この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
2 改正前の日野市障害者福祉電話貸与事業実施要綱による電話の貸与及び助成世帯は、この要綱による電話の貸与及び助成世帯とみなす。
付 則(平成5年4月22日)
この要綱は、平成5年5月1日から施行する。
様式 略