○日野市聴覚障害者等手書き(ファクス)福祉電話貸与及び使用料助成事業実施要綱
平成元年4月1日
制定
日野市聴覚障害者用電話ファクス等設置及び使用料助成事業実施要綱(昭和59年9月1日制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、聴覚障害者及び音声又は言語機能障害者(以下「障害者」という。)に対し手書き福祉電話の貸与及び使用料の助成(以下「電話の貸与及び助成」という。)を行うことにより、各種の相談及び障害者相互のコミュニケーション並びに緊急連絡等の確保を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、日野市とする。
(1) 身体障害者手帳を所持している18歳以上の者であること。
(2) 聴覚、音声、言語機能障害の程度が4級以上であること。
(3) 生計中心者の前年の所得税が年額42,000円以下の世帯に属する者であること。
2 前項の規定にかかわらず市長が特に必要と認める世帯は、この事業の対象世帯とする。
(申請)
第4条 電話の貸与及び助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、手書き福祉電話貸与及び使用料助成申請書(第1号様式)により市長に申請しなければならない。
(借受書の提出)
第6条 市長は、電話の貸与及び助成を決定したときは、当該申請者に聴覚障害者等手書き福祉電話借受書(第4号様式)を提出させるものとする。
(使用料の助成)
第7条 使用料は、毎月基本料金及び90通話の料金を限度として市が全額助成するものとする。
2 自己資金で架設した電話を所有している者で、第3条第1項各号の要件を満たしているものについても使用料の助成を行うものとする。
(1) 住所、氏名又は障害程度の等級が変更となったとき。
(2) 電話貸与を解約するとき。
(3) その他助成に関し異動が生じたとき。
(返還及び助成の取消し)
第9条 市長は、次の各号の一に該当するときは、電話の貸与及び助成の取消しを行う。
(1) 第3条第1項各号のいずれかの要件が欠けたとき。
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく施設に入所したとき。
(3) 不正な方法で電話の貸与及び助成を受けたとき。
(4) その他市長が不適当と認めたとき。
(台帳の整備)
第10条 市長は、手書き福祉電話貸与台帳(第8号様式)により、助成を受けている者に関して必要な事項を記録しておくものとする。
付 則
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
付 則(平成5年4月22日)
この要綱は、平成5年5月1日から施行する。
様式 略