○日野市営住宅の模様替え、増築及び敷地内工作物設置の許可についての取扱要綱
昭和52年12月2日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、市営住宅の模様替え、増築及び敷地内工作物設置(以下「工作物等」という。)の許可基準及び関連事項について定めるものとする。
(許可手続)
第2条 工作物等の許可申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、許可願(日野市営住宅条例施行規則(昭和36年規則第6号)第12号様式)に設計図(平面図S-1/100)及びその他必要な書類を添付し、市長に提出するものとする。ただし、湯沸器及びルームクーラー等の設置については設置要領によることとし、許可手続は要しないものとする。
(1) 当初からの家族構成が3人以上であるとき、又は出生等により3人以上になつたとき。
(2) 長期療養(1年以上)を要する傷病人がいる場合
(3) その他、市長が特に認める場合
(許可しない場合)
第4条 市長は、前項にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、工作物等を許可しないものとする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)、同関係法規及びその他の法令に反するとき。
(2) 工作等により住宅の維持保全及び環境その他管理上に支障が生ずると認められるとき。
(3) 14日以内に原形に復することが困難であると認められるような工作等であるとき。
(4) 増築部分(プレハブ等の敷地内工作物を含む。以下同じ。)が床面積10平方メートルを超えるとき。
(5) 申請者が収入報告義務を円滑に履行していないとき。
(6) 増築部分を子供部屋、居室に使用しようとする場合で、次のいずれかに該当するとき。
ア 明渡し努力義務の発生している世帯
イ 住宅使用料の滞納督促を年間3回以上受けた世帯
ウ 建替事業が計画されている場合若しくは既に国土交通大臣より建替計画が承認されている場合
エ 既に違反工作等のあつた場合
(一般基準)
第5条 工作物等の許可にあたつての一般基準は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 敷地及び住宅の衛生、安全、採光、換気、日照及び防火について充分配慮されていること。
(2) 工作物の位置、高さ及び色彩について統一の必要があるときは、それに従つていること。
(3) 建築物は、隣地との境界線から0.5メートル以上(民法(明治29年法律第89号)第234条)離すこと。
(4) 特に隣家の採光及び換気を妨げないこと。また、申請者宅の既存居室の採光及び換気も充分とれるようにし、既存の開口部はふさがないこと。
(構造基準)
第6条 構造基準は、次の各号のとおりとする。
(1) 主要構造部分の保全
既存の屋根、壁、柱及び床等の主要構造部分を損傷しないよう細心の注意を払うこと。
(2) 前号以外の部分の保全
霧よけ及び瓦等主要構造以外は、原形に復すること。
(3) 増築部分の構造
既存住宅に接して建築する場合は、既存と同種又はこれに準じたものであること。
(4) 軒高、棟高及び屋根
本屋のそれぞれの高さを超えないこと。本屋に接する場合は、添柱により本屋と絶縁すること。
(5) 出窓
下端を地盤より1メートル以上、出幅45センチメートル以内、長さ1.8メートル以内とする。(この面積は、床面積に算入しない。)
(6) 建具及びふすま類
雨戸等の取付けの際既存の壁、柱等を損傷しないこと。なお、取付詳細図を添付のこと。
(設備基準)
第7条 設備基準は、次のとおりとする。
(1) 電気、電話、ガス及び水道
主要構造部分を損傷しないこと。特に電気は安全許容限度以内とし、配管等は撤去の際、完全に原状回復できるものであること。
(2) 温水器及び換気扇
前号に準ずるほか、壁及び瓦等を完全に原状に維持すること。
(その他工作物等基準)
第8条 その他工作物等基準は、次のとおりとする。
(1) 鶏、鳩及び犬小屋等
鶏3羽、鳩5羽、犬1頭の範囲内とし、飼育上最小限の規模であること。
(2) 池
長径200センチメートル、短径80センチメートル、水深30センチメートル以内のこと。
(3) 日除け及びテラス
周囲を遮へいしないもので出幅1.8メートル、長さ3.6メートル以内のこと(この面積は、床面積に算入しない。)。なお、板張り及びコンクリート床は認めない。
(4) 自動車置場
単に置場として生垣の除去等は認めるが、車庫、コンクリート床及び水道設置その他一切の工作物は認めない。
(5) 塀
原則として竹垣、生垣以外の設置は不可。なお、既存の生垣を除去するときは、敷地内に移植しておくこと。
(6) 門柱
木製門柱のみとする。
(7) 流し
セットの流し台に交換することは許可する。ただし、退居の際、原状に復することができないときは、所有権を放棄すること。
(8) その他
その他の工作物等は、この要綱各基準に準ずる。
(工作物等の着手)
第9条 工作物等の着手は、許可書の受領後でなければならない。
(許可期限)
第10条 工作物等の許可期間に必要と認めるときは、期限を付するものとする。入居期間中を許可期間とした場合においても、建築物等が、使用不能になつたときは、許可期間が満了したものとみなす。
(1) 従前発行の許可書のないもの
(2) この要綱の基準に適合しないもの。ただし、昭和41年6月1日以前の工作物等を除く。
付 則
この要綱は、昭和52年12月2日から施行する。
付 則(昭和55年3月1日)
この要綱は、昭和55年3月1日から施行する。
付 則(平成元年7月1日)
この要綱は、平成元年7月1日から施行する。
(注)
1 昭和41年6月1日以前においては、工作物等は、許可事項であつたが許可基準が殆どなかつたので当時の許可書がある限り、この基準以外のものであつても違反とみなされない。
2 この要綱の基準は、昭和45年1月13日制定の「日野市営住宅の増築、模様替及び敷地内工作物設置許可についての取扱要綱」の基準を一部緩和したものである。
付 則(平成12年12月25日)
この要綱は、平成13年1月6日から施行する。