○日野市自治会集会所増改築工事費・修繕費補助金交付要綱
昭和63年4月1日
制定
日野市自治会館増改築工事補助金交付要綱(昭和55年4月1日制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、地域住民が共同で管理し、又は所有する集会所若しくは自治会館(以下「自治会集会所」という。)の増改築工事又は修繕に要する費用の一部を補助することにより、地域住民の自治活動の円滑なる運営を図ることを目的とする。
(補助対象)
第2条 増改築工事又は修繕に係る補助対象は、1件10万円以上のものとする。
(補助金の額)
第3条 増改築工事又は修繕に係る補助金は、工事費又は修繕費の2分の1以内とし、100万円を限度とする。ただし、市長が特に認めたときは、その限りではない。
(事業計画書の提出)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日野市自治会集会所増改築工事費・修繕費補助金事業計画書(第1号様式)に補助事業の目的及び内容、補助事業に要する経費その他必要な事項を記載し、前年10月末日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、その提出を、補助を受けようとする事業の開始前とすることができる。
(補助金の交付申請)
第5条 申請者は、日野市自治会集会所増改築工事費・修繕費補助金交付申請書(第2号様式)に見積書及び平面図等市長が必要と認める書類を添え、その定める時期までに市長に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第6条 市長は、補助金の交付の申請があつたときは、当該申請について、書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、第2条の補助対象となつているかどうか、補助事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査しなければならない。
(補助金交付の条件)
第6条の2 市長は、補助金の交付決定に際し、必要に応じて次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助金の交付決定以降の各手続は、指定した期日までに処理すること。
(2) 補助対象以外の用途に使用してはならないこと。
(3) 申請者が自治会集会所の所有権を有しないときは、当該自治会集会所の所有者に増改築又は修繕をすることの同意を得ること。
(4) 第15条の規定による補助金の返還を命ぜられたときは、速やかに補助金を返還すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める条件
(事業計画の変更)
第7条 申請者は、事業計画の内容に変更が生じた場合、日野市自治会集会所増改築工事費・修繕費補助金事業計画変更申請書(第4号様式)を提出し、市長の許可を得なければならない。
(契約の通知義務)
第9条 申請者は、当該増改築工事又は修繕を業者に依頼したときは、その契約書等の写しを第6条第2項に定める決定通知日から30日以内に市長に提出しなければならない。
2 特別な理由なくして、この期間を過ぎて前項に規定する契約書等の写しの提出がない場合、市長は、補助金交付決定の取消しをすることができる。
(実績報告)
第10条 申請者は、補助事業が完了したときは、補助事業等の成果を記載した日野市自治会集会所増改築工事費・修繕費補助金実績報告書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(検査)
第11条 市長は、前条による実績報告書に基づき当該補助事業について検査をしなければならない。
2 市長は、検査の結果、不適格と認めたときは、直ちに工事又は修繕のやり直しを命じなければならない。
3 市長は、申請者が前項の命令に違反したときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(補助金交付の取消し)
第14条 市長は、補助金の交付を受けた者が補助金を他の用途に使用したとき又は補助金交付の条件に違反したときは、補助金の交付を取り消すことができる。
2 前項の規定による取消しをした場合には、速やかにその旨を申請者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第15条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(調査)
第16条 市長は、補助金に係る予算執行の適正を期するため、必要があるときは、報告を求め又は関係帳簿書類等を調査することができる。
(必要な事項)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については市長が別に定める。
付 則
この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
付 則(平成2年10月1日)
この要綱は、平成2年10月1日から施行する。
付 則(平成28年4月1日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の市内の自治会所有集会所の増改築工事補助金及び修繕補助金交付要綱の規定に基づき作成されている用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第5条関係)
第3号様式(第6条関係)
第4号様式(第7条関係)
第5号様式(第8条関係)
第6号様式(第10条関係)
第7号様式(第12条関係)
第8号様式(第13条関係)