○日野市勤労者協議会設置要綱
昭和56年10月15日
制定
(設置)
第1条 市内勤労者の市政に関する意向を総合的に把握して、円滑な行政を図るため、日野市勤労者協議会(以下「協議会」という。)を設ける。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を協議し、市長の諮問に答え、また建議を行うものとする。
(1) 勤労者の生活に関すること。
(2) 勤労者の福祉に関すること。
(3) その他必要な事項
(組織)
第3条 協議会の委員は、18名以内とし、次の各号より市長が委嘱する。
(1) 日野地区労働組合協議会が推薦する代表者
(2) 自治体運動に経験を有する市民
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(座長の設置及び権限)
第5条 協議会に座長を置く。
2 座長は、委員が互選する。
3 座長は、会議の議長となり、会務を総括する。
4 座長に事故があるときは、あらかじめ座長の指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第6条 協議会は、市長が招集する。
(定足数及び表決権)
第7条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議をひらくことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の合意で決する。
(関係者の出席)
第8条 座長は、協議会の会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 協議会の庶務を担当する幹事を置く。
2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、座長の命を受け、会務を処理する。
付 則
この要綱は、昭和56年10月15日から施行する。
付 則(平成2年2月8日)
この要綱は、平成2年2月8日から施行する。