○日野市公衆浴場燃料費補助金交付要綱
昭和60年7月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、市内の公衆浴場設置者(以下「設置者」という。)に対し、公衆浴場燃料費補助金を交付することにより、公衆浴場経営の健全化と市民の保健衛生の確保を図ることを目的とする。
(補助の対象)
第2条 補助金の交付の対象は、日野市で公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)により普通公衆浴場の営業許可を受けている公衆浴場とする。
(補助金額)
第3条 補助金の額は、1浴場につき年額10万円を限度とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする設置者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に事業計画書を添付して7月末日までに市長に提出するものとする。
(実績報告)
第6条 補助金の交付を受けた設置者は、補助事業完了後速やかに実績報告書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第7条 市長は、次の各号の一に該当するときは、設置者に対し、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金交付申請について虚偽の申請をしたとき。
(2) その要綱に違反したとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付 則
この要綱は、昭和60年7月1日から施行する。
付 則(平成3年4月1日)
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
付 則(平成4年4月1日)
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
付 則(平成5年7月1日)
1 この要綱は、平成5年7月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に残存する用紙は、所要の修正を加え、なおこれを使用することができる。
様式 略